第3条 法
第3条第1項に規定する普通保障(以下「普通保険」という。)、法
第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は法
第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保障」という。)の保険関係であつて、産炭地域関係保証を受けた産炭地域関係中小企業者に係るものについでの法
第3条第1項、
第3条の2第1項及び第3項並びに
第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、法
第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律第2条第3項に規定する産炭地域関係保証(以下この条、次条及び第3条の3において「産炭地域関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、法
第3条の2第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産炭地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第3項中「当該保証をした」とあるのは「産炭地域関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「産炭地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、法
第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産炭地域関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第2項中「当該保証をした」とあるのは「産炭地域間係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「産炭地域関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。