沿岸漁業等振興法(廃)
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の施策)
第4条(地方公共団体の施策)
第5条(財政上の措置等)
第6条(沿岸漁業等の従事者等の努力の助長)
第7条(沿岸漁業等について講じた施策に関する年次報告等)
第8条(沿岸漁業の構造改善事業)
第9条(中小漁業の振興)
第10条(調査及び試験研究の充実等)
第11条(改良普及の事業に従事する職員等)
第12条(設置)
第13条(権限)
第14条(組織)
第15条(資料の提出等の要求)
第16条(委任規定)