中小企業基本法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第3条(基本理念)
第4条(国の責務)
第5条(基本方針)
第6条(地方公共団体の責務)
第7条(中小企業者の努力等)
第8条(小規模企業への配慮)
第9条(法制上の措置等)
第10条(調査)
第11条(年次報告等)
第2章 基本的施策
第1節 中小企業の経営の革新及び創業の促進
第12条(経営の革新の促進)
第13条(創業の促進)
第14条(創造的な事業活動の促進)
第2節 中小企業の経営基盤の強化
第15条(経営資源の確保)
第16条(交流又は連携及び共同化の推進)
第17条(産業の集積の活性化)
第18条(商業の集積の活性化)
第19条(労働に関する施策)
第20条(取引の適正化)
第21条(国等からの受注機会の増大)
第3節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
第22条
第4節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実
第23条(資金の供給の円滑化)
第24条(自己資本の充実)
第3章 中小企業に関する行政組織
第25条
第4章 中小企業政策審議会
第26条(設置)
第27条(所掌事務)
第28条(組織)
第29条(資料の提出等の要求)
第30条(委任規定)