中小企業支援法
昭和38・7・15・法律147号
改正平成11・3・31・法律 18号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 43号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−
改正平成15・5・9・法律 37号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の2.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の3.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
第3条第1項に規定する中小企業団体
5.特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律において「経営資源」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第4項に規定する経営資源をいう。
第3条 経済産業大臣は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
1.中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、径営の診断又は経営に関する助言を行う事業
2.中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
3.中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業
4.中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第1号又は第2号に掲げる事業(
第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
5.前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業
2 経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業か相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の計画を定めたときは、すみやかにこれを都道府県知事(第1項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
第4条 都道府県知事は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。
2 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。
第6条 経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見をきいて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
第7条 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。
1.申請者が民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であること。
2.申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
3.申請者が次条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
2 前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
1.中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
2.中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
3.中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業措術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
4.中小企業者が行うエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第2条第2項に規定する特定物質をいう。)の使用の合理化並びに資源の有効な利用(同法第3条第1項に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
5.前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
第8条 指定法人は、当該特定支援事業を、
第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画に基づいて、かつ、
第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第1項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。
第9条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)
第2条第4項に規定する貸与機関が、指定法人の地位を兼ねる場合における同法
第14条の規定の適用については、同条第1号中「全額」とあるのは、「2分の1以上」とする。
第10条 国は、
第4条第1項の規定による届出があつた計画が
第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が
第7条第1項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。
第11条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
1.次条第1項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
2.前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
第12条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、民法
第34条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第1項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第1項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 経済産業大臣は、指定試験機関が民法
第34条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2.不正な手段により第2項の規定による指定を受けたとき。
9 前各項に定めるもののほか、第1項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第13条 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14条 第12条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第15条 第12条第8項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第16条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
