明治32年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
昭和38・7・10・法律130号
明治32年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律(昭和38年法律第63号)
第1条
第3項(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、
第2条
(利子等の非課税)及び
第3条
(省令への委任等)の規定を準用する。