商業登記法
昭和38・7・9・法律125号
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成9・5・21・法律 56号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・4・19・法律 40号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・5・30・法律 61号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・9・法律 88号−−
改正平成16・6・18・法律124号==
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平23年4月1日)
第1条 この法律は、商法(明治32年法律第48号)、会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第1条の2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
2.変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
3.消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
4.商号 商法
第11条第1項又は会社法
第6条第1項に規定する商号をいう。
第1条の3 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
第2条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
第3条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
第4条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
第5条 登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第6条 登記所に次の商書登記簿を備える。
1.商号登記簿
2.未成年者登記簿
3.後見人登記簿
4.支配人登記簿
5.株式会社登記簿
6.合名会社登記簿
7.合資会社登記簿
8.合同会社登記簿
9.外国会社登記簿
第7条 登記簿及びその附属書類(第17条第4項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第19条の2に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第9条、第11条の2、第140条及び第141条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
第8条 登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
第9条 登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
第10条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
第11条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、
第17条第4項に規定する電磁的記録又は
第19条の2に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
第12条 第20条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の証明書に準用する。
第12条の2 前条第1項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第2号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
1.電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
2.この項及び第3項の規定により証明した事項について、第8項の規定による証明の請求をすることができる期間
2 前項の規定による証明の請求は、同項各員の事項を明らかにしてしなければならない。
3 第1項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4 第1項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第1項の登記所を経由してしなければならない。
6 第1項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
7 第1項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第2号の期間中において同項第1号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第5項本文の登記所に対し、第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8 何人でも、第5項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
1.第1項及び第3項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
2.第1項第2号の期間の経過の有無
3.前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
4.前3号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
9 第1項及び第3項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
10 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第13条 第10条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 第10条から前条までの手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第14条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
第17条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
1.申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
2.代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
3.登記の事由
4.登記すべき事項
5.登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
6.登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
7.年月日
8.登記所の表示
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
4 第2項第4号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)が申請書とともに提出されたときは、前2項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
第18条 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第19条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
第19条の2 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
第20条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3 前2項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
第21条 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。
第22条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
第23条 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
第23条の2 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
1.申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2.申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
3.申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
4.申請の権限を有しない者の申請によるとき。
5.第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
6.申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
7.
第20条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは
第30条第2項若しくは
第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が
第20条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
8.申請書に必要な書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
9.申請書又はその添付書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
10.登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
11.申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
12.同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
13.申請が
第27条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
14.申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
15.商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
16.登録免許税を納付しないとき。
第25条 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、
前条第10号の規定は、適用しない。
2 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、
第18条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
3 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
第28条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.商号
2.営業の種類
3.営業所
4.商号使用者の氏名及び住所
第29条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては
前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2 商号の登記をした者は、
前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
第30条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法
第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
第31条 商法第17条第2項前段及び会社法第22条第2項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
第32条 相続人が前3条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
第33条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
1.登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
2.商号の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
3.登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
4.商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
4 登記官は、前項において準用する
第136条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第1項の申請を却下しなければならない。
第34条 会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
第35条 商法
第5条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
2.営業の種類
3.営業所
第36条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
第37条 商法
第5条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
2 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 前2項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
第38条 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
第39条 未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
第40条 商法
第6条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.後見人の氏名又は名称及び住所
2.被後見人の氏名及び住所
3.営業の種類
4.営業所
5.数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
6.数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各成年後見人が分掌する事務の内容
第41条 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
第42条 商法
第6条第1項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.後見監督人がないときは、その旨を証する書面
2.後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
3.後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
2 後見人が法人であるときは、
第40条第1項第1号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3 第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
4 第38条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
5 前条第2項又は第3項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
第43条 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.支配人の氏名及び住所
2.商人の氏名及び住所
3.商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
4.支配人を置いた営業所
2 第29条の規定は、前項の登記について準用する。
第44条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
1.支配人の氏名及び住所
2.支配人を置いた営業所
3 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。
第45条 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第46条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき会社法
第319条第1項(同法
第325条において準用する場合を含む。)又は
第370条(同法
第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4 委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法
第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第47条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
1.定款
2.会社法
第57条第1項の募集をしたときは、同法
第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法
第61条の契約を証する書面
3.定款に会社法
第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法
第33条第10項第2号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
ハ 会社法
第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
4.検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
5.会社法
第34条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法
第57条第1項の募集をした場合にあつては、同法
第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)
6.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
7.設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
8.設立しようとする株式会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
9.創立総会及び種類創立総会の議事録
10.会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあつては、設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
11.設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法
第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法
第337条第1項に規定する者であることを証する書面
12.会社法
第373条第1項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面
3 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
4 会社法
第82条第1項(同法
第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第2項の登記の申請書に、同項第9号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第48条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
2 支店の所在地において会社法
第930条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第49条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
3 第1項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第1項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第1項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第2項及び第3項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7 第13条第2項の規定は、第5項の規定による手数料の納付に準用する。
第50条 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の登記の申請について
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第5項の手数料を納付しないときも、同様とする。
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、前条第1項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4 前2項の規定による通知があつたときは、当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第1項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、
第21条の規定を適用する。
第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項又は第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第1項の登記の申請書には、
第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第52条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
5 新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
第53条 新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第54条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.就任を承諾したことを証する書面
2.これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
3.これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法
第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法
第337条第1項に規定する者であることを証する書面
3 会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4 第1項又は第2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第55条 会社法
第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.その選任に関する書面
2.就任を承諾したことを証する書面
3.その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
4.その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2 前条第3項及び第4項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
第56条 募集株式(会社法
第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.募集株式の引受けの申込み又は会社法
第205条の契約を証する書面
2.金銭を出資の目的とするときは、会社法
第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法
第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法
第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法
第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
4.検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
第57条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.新株予約権の行使があつたことを証する書面
2.金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法
第281条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
3.金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法
第284条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法
第284条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法
第284条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ホ 会社法
第281条第2項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
4.検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
第58条 取得請求権付株式(株式の内容として会社法
第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第59条 取得条項付株式(株式の内容として会社法
第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.会社法
第107条第2項第3号イの事由の発生を証する書面
2.株券発行会社にあつては、会社法
第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法
第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.会社法
第236条第1項第7号イの事由の発生を証する書面
2.会社法
第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
第60条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法
第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
第61条 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
第62条 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
第63条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法
第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
第64条 株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
第65条 新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
1.募集新株予約権(会社法
第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。次号において同じ。)の引受けの申込み又は同法
第244条第1項の契約を証する書面
2.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法
第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法
第246条第1項の規定による払込み(同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
第66条 取得請求権付株式(株式の内容として会社法
第107条第2項第2号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第67条 取得条項付株式(株式の内容として会社法
第107条第2項第3号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法
第236条第1項第7号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第68条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
第69条 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
第70条 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法
第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第71条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法
第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法
第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第72条 会社法
第472条第1項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
第73条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 会社法
第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法
第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
第74条 裁判所が選任した清算人に関する会社法
第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第75条 清算結了の登記の申請書には、会社法
第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第76条 株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第77条 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.会社法
第779条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4.組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、
第59条第1項第2号に掲げる書面
5.組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、
第59条第2項第2号に掲げる書面
6.法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
7.法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
8.株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
第78条 株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第79条 吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第80条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.吸収合併契約書
2.会社法
第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
3.会社法
第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4.資本金の額が会社法
第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
5.吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
6.吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法
第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法
第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
7.吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
8.吸収合併消滅会社において会社法
第789条第2項(第3号を除き、同法
第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法
第789条第3項(同法
第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、
第59条第1項第2号に掲げる書面
10.吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第81条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.新設合併契約書
2.定款
3.
第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面
4.前条第4号に掲げる書面
5.新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
6.新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法
第804条第1項及び第3項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
7.新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
8.新設合併消滅会社において会社法
第810条第2項(第3号を除き、同法
第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法
第810条第3項(同法
第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、
第59条第1項第2号に掲げる書面
10.新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第82条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3 本店の所在地における第1項の登記の申請と
第80条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定並びに
第20条第1項及び第2項の規定は、本店の所在地における第1項の登記の申請については、適用しない。
第83条 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第84条 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
2 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第85条 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.吸収分割契約書
2.会社法
第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
3.会社法
第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4.資本金の額が会社法
第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
5.吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
6.吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法
第783条第1項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法
第784条第1項本文又は第3項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
7.吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
8.吸収分割会社において会社法
第789条第2項(第3号を除き、同法
第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法
第789条第3項(同法
第793条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法
第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法
第758条第5号に規定する場合には、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第86条 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.新設分割計画書
2.定款
3.
第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面
4.前条第4号に掲げる書面
5.新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
6.新設分割会社が株式会社であるときは、会社法
第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法
第805条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
7.新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
8.新設分割会社において会社法
第810条第2項(第3号を除き、同法
第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法
第810条第3項(同法
第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法
第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法
第763条第10号に規定する場合には、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第87条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 本店の所在地における前項の登記の申請と
第85条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第1項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、
第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第88条 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第89条 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.株式交換契約書
2.会社法
第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第4項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
3.会社法
第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4.資本金の額が会社法
第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
5.株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
6.株式交換完全子会社において会社法
第783条第1項から第4項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法
第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
7.株式交換完全子会社において会社法
第789条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8.株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、
第59条第1項第2号に掲げる書面
9.株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法
第768条第1項第4号に規定する場合には、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第90条 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.株式移転計画書
2.定款
3.
第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面
4.前条第4号に掲げる書面
5.株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
6.株式移転完全子会社において会社法
第804条第1項及び第3項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
7.株式移転完全子会社において会社法
第810条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8.株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、
第59条第1項第2号に掲げる書面
9.株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法
第773条第1項第9号に規定する場合には、
第59条第2項第2号に掲げる書面
第91条 会社法
第768条第1項第4号又は
第773条第1項第9号に規定する場合において、本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 会社法
第768条第1項第4号又は
第773条第1項第9号に規定する場合には、本店の所在地における前項の登記の申請と
第89条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第1項の登記の申請書には、登記所において作成した株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、
第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第92条 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第93条 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第94条 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.定款
2.合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
3.合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
第96条 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、
第94条第2号又は第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2 合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
第97条 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
第94条第2号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
2 前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第98条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法
第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法
第655条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第99条 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
2.会社法
第647条第1項第2号に掲げる者 定款及び就任を承諾したことを証する書面
3.会社法
第647条第1項第3号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
4.裁判所が選任した者 その選任及び会社法
第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
2 第94条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第1号又は第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3 第94条(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第1項第2号又は第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
第100条 清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 裁判所が選任した清算人に関する会社法
第928条第2項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第101条 第97条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
第102条 清算結了の登記の申請書には、会社法
第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法
第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
第103条 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法
第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
第104条 合名会社が会社法
第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第105条 合名会社が会社法
第638条第1項第1号又は第2号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.定款
2.有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
3.有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、
第94条第2号又は第3号に掲げる書面を含む。)
2 合名会社が会社法
第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1.定款
2.会社法
第640条第1項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
第106条 合名会社が会社法
第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき
第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第107条 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。