石炭鉱害賠償等臨時措置法
昭和38・6・7・法律 97号
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
第1条 この法律は、石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害について、鉱害の賠償を担保するための積立金利度及び鉱害の賠償に関する紛争を解決するための裁定制度を設けるとともに、新エネルギー・産業技術総合開発機構に鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るための業務を行わせることにより、被害者等の保護並びに国土の有効な利用及び保全を図り、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資することを目的とする。
第2条 この法律において「鉱業権」又は「租鉱権」とは、石炭又は亜炭を目的とする鉱業権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石炭又は亜炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」、「採掘鉱区」又は「租鉱区」とは、石炭又は亜炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権の鉱区、採掘鉱区又は租鉱区をいう。
2 この法律において「鉱害」とは、石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害をいう。
第3条 この法律の規定によつてした処分及び鉱業権者、租鉱権者又は関係人がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、これらの者の相続人その他の一般承継人に対しても、その効力を有する。
第4条 鉱業権者又は租鉱権者は、毎年度、その鉱区又は租鉱区について第4項又は第5項の規定により経済産業局長が算定する額の金銭(以下「鉱害賠償積立金」という。)の積立てをしなければならない。
2 前項の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
4 鉱業権者の鉱害賠償積立金の額は、当該鉱区に関する鉱害(この法律の施行前に行なわれた作業によるものを除く。以下この章において同じ。)であつて、第1号(当該年度開始前に鉱業権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下この条から
第7条までにおいて同じ。)があつた場合にあつては、第2号)に掲げる鉱害に相当するもののうち、第3号から第5号まで(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、第3号から第6号まで)に掲げる鉱害に相当するもの以外のもの(当該年度開始後に鉱業権の移転があつた場合における鉱業権者の承継人にあつては、その移転の日以後に発生することが予想される当該鉱区に関する鉱害(当該鉱区に租鉱権が設定されている場合にあつては、当該租鉱権者の当該年度の鉱害賠償額立金の額の算定の基礎となつた鉱害に相当するものを除く。))を基礎とし、経済産業大臣の定める基準に従い、その鉱害の賠償に要する費用の額の2分の1をこえない範囲内において経済産業局長が算定して通知する額とする。
1.当該年度開始前に発生した鉱害及び当該年度開始後に発生することが予想される鉱害
2.最近の鉱業権の移転の日以後当該年度開始前に発生した鉱害及び当該年度開始後に発生することが予想される鉱害
3.鉱業権者の当該年度開始前の鉱害賠償積立金の額の算定の基礎となつた鉱害(次号及び第5号(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、次号から第6号まで)に掲げる鉱害に相当するものを除く。)
4.当該年度開始前に賠償債務が消滅した鉱害(当該鉱害に係る賠償請求権が時効により消滅したものを含み、次号(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、次号及び第6号)に掲げる鉱害に相当するものを除く。)
5.臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号。以下「復旧法」という。)
第2条第2項に規定する復旧工事(以下「復旧工事」という。)であつて当該年度開始前に完了したものにより復旧された鉱害(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、次号に掲げる鉱害に相当するものを除く。)
6.当該鉱区に設定された租鉱権の租鉱権者の当該年度開始前の鉱害賠償積立金の額の算定の基礎となつた鉱害及び当該年度の鉱害賠償積立金の額の算定の基礎となる鉱害(当該租鉱権の消滅(鉱区の減少による場合を除く。)があつた場合にあつては、その消滅の日以後に発生し、又は発生することが予想されるものを除く。)
5 租鉱権者の鉱害賠償積立金の額は、当該租鉱区に関する鉱害であつて、前項第1号に掲げる鉱害に相当するもののうち、租鉱権者の当該年度開始前の鉱害賠償積立金の額の算定の基礎となつた鉱害(同項第4号及び第5号に掲げる鉱害に相当するものを除く。)並びに同項第4号及び第5号に掲げる鉱害に相当するもの以外のもの(当該年度開始後に租鉱権の設定があつた場合における租鉱権者にあつては、その設定の日以後に発生することが予想される当該租鉱区に関する鉱害)を基礎とし、経済産業大臣の定める基準に従い、その鉱害の賠償に要する費用の額の2分の1をこえない範囲内において経済産業局長が算定して通知する額とする。
第5条 鉱害に係る被害者は、鉱害賠償請求権に関し、当該鉱区又は租鉱区に係る鉱害賠償積立金であつて機構に積み立てられたもの(次条第1項から第3項までの規定により取り戻すことができる額に相当するものを除く。)につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関する手続は、政令で定める。
第6条 鉱業権者又は鉱業権の消滅若しくは移転により鉱業権者でなくなつた者は、その積み立てている鉱害賠償積立金の残額が、当該鉱区に関する鉱害であつて、第1号(鉱業権の移転により鉱業権者でなくなつた者にあつては、第2号)に掲げる鉱害に相当するもののうち、第3号及び第4号(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、第3号から第5号まで)に掲げる鉱害に相当するもの以外のものを基礎とし、
第4条第4項の規定による鉱害賠償額立金の額の算定の例により、経済産業局長が算定する金額(その者が当該鉱区に関する鉱害に係る復旧法
第50条第1項の規定による納付金の全部又は一部について同法
第52条の2の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合にあつては、その納付することを要しなくなつた納付金の額を加えた金額)をこえる場合は、そのこえる金額に相当する額の鉱害賠償積立金を取りもどすことができる。
1.当該年度開始前(当該鉱業権が移転により取得されたものである場合にあつては、その取得の日以後当該年度開始前)に発生した鉱害及び当該年度開始後に発生することが予想される鉱害
2.鉱業権者でなくなつた日の前日まで(当該鉱業権が移転により取得されたものである場合にあつては、その取得の日以後鉱業権者でなくなつた日の前日まで)に発生した鉱害
3.当該年度開始前(鉱業権の移転により鉱業権者でなくなつた者にあつては、鉱業権者でなくなつた日の前日まで。以下次号において同じ。)に賠償債務が消滅した鉱害(当該鉱害に係る賠償請求権が時効により消滅したものを含み、次号(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、次号及び第5号)に掲げる鉱害に相当するものを除く。)
4.復旧工事であつて当該年度開始前に完了したものにより復旧された鉱害(当該鉱区に租鉱権の設定があつた場合にあつては、次号に掲げる鉱害に相当するものを除く。)
2 租鉱権者又は鉱業権の消滅若しくは鉱区の減少による租鉱権の消滅により租鉱権者でなくなつた者は、その積み立てている鉱害賠償積立金の残額が、当該租鉱区に関する鉱害であつて、
第4条第4項第1号に掲げる鉱害に相当するもののうち、同項第4号及び第5号に掲げる鉱害に相当するもの以外のものを基礎とし、同条第5項の規定による鉱害賠償積立金の額の算定の例により、経済産業局長が算定する金額(その者が当該租鉱区に関する鉱害に係る復旧法
第50条第1項の規定による納付金の全部又は一部について同法
第52条の2の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合にあつては、その納付することを要しなくなつた納付金の額を加えた金額)をこえる場合は、そのこえる金額に相当する額の鉱害賠備積立金を取りもどすことができる。
3 租鉱権の消滅(鉱業権の消滅又は鉱区の減少による場合を除く。以下同じ。)により租鉱権者でなくなつた者は、その積み立てている鉱害陪償積立金の残額が、当該租鉱区に関する鉱害であつて、その消滅の日までに発生したもののうち、
第4条第4項第4号及び第5号に掲げる鉱害に相当するもの以外のものを基礎とし、同条第5項の規定による鉱害賠償積立金の額の算定の例により、経済産業局長が算定する金額(その者が当該租鉱区に関する鉱害に係る復旧法
第50条第1項の規定による納付金の全部又は一部について同法
第52条の2の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合にあつては、その納付することを要しなくなつた納付金の額を加えた金額)をこえる場合は、そのこえる金額に相当する額の鉱害賠償積立金を取りもどすことができる。
4 第4条第1項の積立てをした者は、前3項の規定により鉱害賠償積立金を取りもどすことができる場合を除き、その鉱害賠償積立金を取りもどすことができない。
5 第1項から第3項までの規定により鉱害賠償額立金を取り戻そうとする者は、機構に対して払渡しの請求をしなければならない。
第7条 鉱業権の移転若しくは租鉱権の設定又は租鉱権の消滅があつた場合において、鉱業権の移転により鉱業権者となつた者若しくは租鉱権者又は租鉱権の消滅に係る鉱区の鉱業権者が、前条第1項又は第3項の規定により鉱業権の移転により鉱業権者でなくなつた者若しくは租鉱権の設定に係る鉱区の鉱業権者又は租鉱権の消滅により租鉱権者でなくなつた者が取りもどすことができる鉱害賠償積立金に関する権利を承継することにつきこれらの者の同意を得て、経済産業省令で定めるところにより経済産業局長に届出をしたときは、その鉱害賠償積立金は、その届出をした者が
第4条第1項の規定により積立てをしたものとみなす。
第8条 鉱害賠償積立金に関する権利義務は、相続その他の一般承継があつたときは、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。
第9条 経済産業局長は、
第4条第1項の積立てをしなければならない採掘権者又は租鉱権者が鉱業法(昭和25年法律第289号)
第63条第2項(同法
第87条において準用する場合を含む。)の規定による施業案の認可又はその変更の認可の申請をした場合において、当該採掘権者又は租鉱権者がその積立てをしていないときは、当該採掘鉱区又は租鉱区について同項の認可をしてはならない。
2 経済産業局長は、
第4条第1項の積立てをしなければならない鉱業権者又は租鉱権者がその積立てをしていないときは、当該鉱区又は租鉱区についで、その事業の停止を命じ、又は鉱業権若しくは租鉱権を取り消すことができる。
3 鉱業法
第48条第4項から第6項まで(聴聞の方法の特例)の規定は、前項の規定による取消しに係る聴聞に準用する。
第10条 鉱業法第6章第2節(担保の供託)の規定は、鉱業権者及び租鉱権者並びにこの法律の施行後に鉱害権者でなくなつた者及び租鉱権者でなくなつた者については、適用しない。
第11条 機構は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害賠償積立金に利息を付さなければならない。
第11条の2 次の紛争が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、地方鉱業協議会の裁定を申請することができる。ただし、その鉱害の賠償に関し、訴訟が係属し、又は調停手続が行われているときは、この限りでない。
1.そこに生じている鉱害の賠償に関する紛争をあらかじめ解決しておくことが復旧法に基づく鉱害の復旧を促進するために必要であると認めて経済産業大臣が指定した地域内に生じている鉱害の賠償に関する紛争
2.機構が保有する採掘権の鉱区に係る鉱害の賠償に関する紛争(前号の紛争に該当するものを除く。)
3.石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)
第35条の石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定の日から同法
第35条の3第1項の規定により機構が同項第2号の債務の弁済を行う日までの間において同号に規定する鉱害の賠償に関して生じた紛争(第1号の紛争に該当するものを除く。)
第11条の3 地方鉱業協議会は、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案が同条ただし書の場合に該当するに至つたときは、その申請を却下しなければならない。
2 地方鉱業協議会は、前条第3号の紛争について同条の規定による裁定の申請があつた場合において、石炭鉱山整理促進交付金の交付の決定が取り消されたときは、その申請を却下しなければならない。
3 地方鉱業協議会は、前2項に定める場合を除くほか、前条の規定による裁定の申請があつた場合において、申請に係る事実についてなお当事者間の協議により解決を図ることが適当であると認めるときは、その申請を却下することができる。
第11条の4 地方鉱業協議会は、
第11条の2の規定による裁定の申請を受理したときは、その申請書の副本を他の当事者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 地方鉱業協議会は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第11条の5 地方鉱業協議会は、前条第1項の意見の聴取の結果に基づき、裁定を行う。
2 前項の裁定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3 地方鉱業協議会は、第1項の裁定をしたときは、裁定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
第11条の6 前条第1項の裁定に不服のある者は、その裁定書の謄本の交付を受けた日から3月以内に、訴えを提起することができる。
2 前項の訴えにおいては、賠償義務者又は被害者を被告とする。
第11条の7 地方鉱業協議会は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者若しくは利害関係人から報告若しくは資料の提出を求め、又はその委員に紛争の原因たる事実関係につき実地に調査させることができる。
第11条の8 第11条の2の規定による裁定の申請は、鉱業法
第115条第1項前段の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第11条の9 地方鉱業協議会による裁定は、当該事案について設ける裁定委員会によつて行なう。
2 裁定委員会は、地方鉱業協議会の委員のうちから委員長が指名する3人以上の者をもつて組織する。
3 裁定委員会の運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第12条 機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)
第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、次の業務を行う。
1.鉱害の賠償のための担保の管理
2.鉱害の賠借(復旧工事の施行を含む。)に必要な資金の貸付け
3.鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付け
4.復旧法の定めるところにより行う次の業務
イ 復旧基本計画(復旧法
第48条第1項の復旧基本計画をいう。)の作成
ロ 復旧工事に係る鉱害の賠償義務者の納付金及び受益者の負担金の徴収
ハ 復旧工事の施行
ニ 機構以外の者が施行する復旧工事の復旧費のうち機構の負担となるものの支払
ホ 復旧工事により設けられたかんがい排水施設の維持管理費
ヘ 鉱害に係る農地及び農業用施設に対する補償金並びに機構以外の者がホの施設の維持管理をする場合における維持管理費の支払
ト 復旧の目的としない農地等に係る被害者に対する支払
チ 復旧不適農地の買入れ
5.鉱害の復旧等の事業を行う者に対するその経費の補助
6.前各号の業務に附帯する業務
7.前各号に掲げるもののほか、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧のため必要な業務
2 機構は、前項第7号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第13条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
2 前項の規定による経済産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第14条 機構は、
第12条第1項に規定する業務の開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第15条 機構は、
第12条第1項第2号又は第3号に規定する資金の貸付けを行った場合において、当該貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するときは、その者に対し、いつでも、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
1.正当な理由がなくて貸付金の償還を怠った場合
2.貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合
3.正当な理由がなくて貸付けの条件に違反した場合その他経済産業省令で定める場合
第16条 機構は、
第12条第1項第4号チの業務により取得した復旧不適農地を売却する場合には、政令で定めるところにより、これを行わなければならない。
第17条 第12条第1項第5号の補助は、復旧法
第48条の3の指定を受けた法人に対し、同条の特定鉱害復旧事業及び鉱害が生じている地域の整備に係る事真について行うものとする。
第18条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧に関する業務に必要な費用に充てるため、石炭鉱害債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治32年法律第48号)
第309条から
第311条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各号に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 機構は、積み立てられた鉱害賠償積立金の残額と附則第10条第1項の規定により取り戻した金銭及び国債並びに同条第2項又は第3項の規定により納付された金銭及び国債の残額との合計額に経済産業省令で定める率を乗じて得た金額以上の額の金銭を準備金として財政融資資金に預託しておかなければならない。
2 前項の規定により預託している金銭に対し機構が有する権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押えの場合は、この限りでない。
第20条 政府は、予算の範囲内で、機構に対し、
第12条第1項第5号の業務に必要な経費の財源に充てるため交付金を交付することができる。
第21条 機構は、前条の規定により交付を受けた交付金を
第12条第1項第5号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。当該資金の運用により生ずる収益についても、同様とする。
2 機構は、前項の資金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 第1項の資金は、石油代替エネルギー法
第50条及び同法附則第20条第2項の規定により運用する場合のほか、
第12条第1項第5号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
第22条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、
第12条第1項第5号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(
第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法
第2条第1項及び第4項、
第7条第2項、
第19条第1項及び第2項、
第24条並びに
第33条中「国」とあるのは「新エネルギー・産業技術総合開発機構」と読み替えるものとする。
第23条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
2.
第14条第2項の経済産業省令を定めようとするとき。
第24条 経済産業局長は、
第4条第4項若しくは第5項若しくは
第6条第1項から第3項まで又は附則第10条第3項に規定する算定を行なうため必要があると認めるときは、鉱業権者若しくは租鉱権者若しくは鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業局長は、
第4条第4項若しくは第5項又は
第6条第1項から第3項までに規定する算定を行なうため必要があると認めるときは、土地若しくは建物その他の物件の所有者若しくは占有者又は被害者に対し、必要な報告をさせることができる。
3 第1項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第25条 鉱業法
第171条から
第177条まで(意見の聴取の手続等)の規定は、この法律又はこれに基づく命令の規定による経済産業局長の処分についての審査請求に、同法
第180条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えに準用する。
第26条 第9条第2項の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第27条 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第28条 第24条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第26条、
第27条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第30条 第19条第1項の規定に違反して同項に規定する準備金を預托しておかなかった場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
