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共同溝の整備等に関する特別措置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章共同溝整備道路(第3条〜第4条)
第3章共同溝の建設及び管理(第5条〜第11条)
第4章共同溝の占用(第12条〜第19条)
第5章共同溝に関する費用(第20条〜第24条)
第6章雑 則(第25条〜第28条)

  昭和38・4・1・法律 81号  
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。
 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
 この法律において「公益事業者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
1.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業者
2.電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般電気事業者、卸電気事業者又は特定電気事業者
3.ガス事業法(昭和29年法律第51号)による一般ガス事業者又は簡易ガス事業者
4.水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業者又は水道用水供給事業者
5.工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業者
6.下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
《改正》平11法050
《改正》平15法125
 この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第1号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。
《改正》平15法125
 この法律において「共同溝」とは、2以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
最初

第2章 共同溝整備道路

(共同溝整備道路の指定)
第3条 国土交通大臣は、交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の堀さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「共同溝整備道路」という。)として指定することができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第13条第2項の規定により都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)が同法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道の管理を行うこととされている場合においては、当該都道府県又は指定市。以下次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 道路管理者は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(共同溝整備道路における許可等の制限)
第4条 道路管理者は、前条第1項の規定による共同溝整備道路の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1.次条第2項の規定による申出をした者の責に帰すことのできない理由により共同溝が建設されない場合において、その者が同条第3項に規定する敷設計画書に係る公益物件を設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
2.公益物件を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる道路の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて国土交通大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
3.共同溝整備道路の指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された又は設置される工作物、物件又は施設の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
4.共同溝の建設が完了する以前において、当該共同溝に敷設すべき公益物件を、緊急の必要に基づき当該共同溝が建設される道路の部分以外の部分に仮に設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
《改正》平11法160
最初

第3章 共同溝の建設及び管理

(共同溝の建設)
第5条 第3条第1項の規定による共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者(道路法第12条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から第8条まで、第12条第14条第15条及び第23条において同じ。)は、当該道路に共同溝を建設することについて、関係公益事業者の意見を求めなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定により意見を求められた公益事業者は、道路管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。
 前項の規定による申出は、当該共同溝に敷設すべき公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えてしなければならない。
【則】第1条
《改正》平11法160
 道路管理者は、第2項の規定による申出が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。
(共同溝整備計画)
第6条 道路管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。
 共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.位置及び名称
2.構造
3.共同溝の占用予定者
4.共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び公益物件の敷設計画の概要
5.共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項
6.工事着手予定時期及び工事完了予定時期
 
第7条 道路管理者は、共同溝整備計画を作成する場合においては、共同溝整備計画に定められるべき共同溝の占用予定者に、第5条第4項の規定による公示のあつた日の翌日から起算して30日を経過した日以後において、前条第2項各号に掲げる事項を通知し、相当な期限を定めて意見書の提出を求めなければならない。
 道路管理者は、前項の意見書の提出があり、かつ、その意見書に係る意見を採用すべきであると認める場合においてはその必要の範囲内において同項の規定による通知に係る事項を修正して共同溝整備計画を作成し、その他の場合においては同項の規定による通知に係る事項について共同溝整備計画を作成し、同項の規定による通知をした者に、当該共同溝整備計画に定めた前条第2項各号に掲げる事項を通知するものとする。
 道路管理者は、前項の規定による通知をした後において第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝整備計画の変更を必要とする場合においては、更に前2項の手続を行なうものとする。
 道路管理者は、共同溝の建設工事に着手した後において共同溝整備計画を変更しようとする場合においては、共同溝整備計画に定められた共同溝の占用予定者の意見をきかなければならない。
(建設の廃止)
第8条 道路管理者は、次条に規定する共同溝の占用予定者の要件を備える公益事業者が2以上ない場合又は第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示するとともに、関係公益事業者に通知するものとする。
(占用予定者)
第9条 共同溝の占用予定者は、第12条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
(占用予定者の地位の承継)
第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。
(共同溝管理規程)
第11条 道路管理者は、共同溝を管理しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、共同溝管理規程を定めなければならない。
《改正》平11法160
 道路管理者は、前項の規定により共同溝管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、第14条第1項の許可を受けた公益事業者の意見をきかなければならない。
最初

第4章 共同溝の占用

(占用の申請)
第12条 第5条第2項の規定による申出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
【則】第3条
《改正》平11法160
 道路管理者は、前項の規定による申請をした者が第9条の要件に該当しないと認めるときは、すみやかに、その申請を却下し、その旨を理由を付した書面を添えて、その者に通知しなければならない。
(占用の申請の取下げ)
第13条 第7条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第3項の規定の適用により更に同条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後2週間以内に限り、前条第1項の規定による申請を取り下げることができる。
(占用の許可)
第14条 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。
 前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.占用することができる共同溝の部分
2.共同溝に敷設することができる公益物件の種類
 
第15条 削除
(許可に基づく地位の承継)
第16条 相続人、合併又は分割により改正される法人その他の第14条第1項の許可を受けた公益事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。
《改正》平12法091
(許可に基づく権利業務の譲渡)
第17条 第14条第1項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。
(公益物件の構造等の基準)
第18条 第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者に届け出なければならない。
 前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。
(監督処分)
第19条 道路管理者は、第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第2項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。
最初

第5章 共同溝に関する費用

(建設費の負担)
第20条 共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
【令】第2条
 共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(管理費用の負担)
第21条 第14条第1項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
【令】第5条第6条
(国の負担又は補助)
第22条 指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設若しくは改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理又は指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設若しくは改築で国土交通大臣が当該道路の新設若しくは改築に伴つて行うものに要する費用(第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は、指定区間内の一般国道に係るものにあつては国及び都道府県又は指定市が、その他のものにあつては国及び当該道路の道路管理者である地方公共団体がそれぞれその2分の1を負担する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の建設又は改築に要する費用(第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)の2分の1以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用を負担する地方公共団体に対して、補助することができる。
【令】第7条
 共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第85条第3項の規定は、適用しない。
(収入の帰属)
第23条 第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建認又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(義務履行のために要する費用)
第24条 この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
最初

第6章 雑 則

(負担金の強制徴収)
第25条 道路法第73条の規定は、第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
(不服申立て)
第26条 都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市(道路法第17条第2項の規定により管理を行なう市をいう。以下この項において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市(指定市及び特定の市を除く。)町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
《改正》平11法160
 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
(権限の委任)
第27条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《改正》平11法160
(道路法の適用除外)
第28条 この法律の規定に基づく共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節の規定は、適用しない。

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