金属鉱業事業団法
昭和38・4・1・法律 78号
改正平成4・5・20・法律 48号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成14・7・26・法律 93号−−
第1条 金属鉱業事業団は、金属鉱物の採鉱に必要な資金の供給及び地質構造の調査その他金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに金属鉱産物の備蓄及びこれに必要な資金の貸付けを行い、もつて金属鉱業の国際競争力の強化と金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資すること並びに金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全と金属鉱業等の健全な発展とに寄与することを目的とする。
第2条 金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
2 事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 事業団の資本金は、2億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、事業団は、その出資額により資本金を増加するものとする。
第5条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 事業団でない者は、金属鉱業事業団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。
第8条 事業団に、役員として、理事長1人、理事4人以内及び監事1人を置く。
2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事1人を置くことができる。
第9条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長及び監事は、経済産業大臣か任免する。
2 理事は、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第11条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条 経済産業大臣は、理事長又は監事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 理事長は、理事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第13条 経済産業大臣は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 理事長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第15条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が事業団を代表する。
第15条の2 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第17条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 事業団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の採鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付け
2.国内における金属鉱物の採鉱を急速に促進する必要がある地域のうち金属鉱物の優秀な鉱床が存在する可能性のある地層が存在すると推定される地域について、当該地層の精密な状態を明らかにするために行う地質構造の調査(以下「精密調査」という。)
3.国の委託を受けて、国内における金属鉱物の探鉱を急速に促進する必要がある地域について、その地域を通じて広く金属鉱物の鉱床と密接な関連がある地層の存在状況の概要を明らかにするために行う地質構造の調査(以下「広域調査」という。)
4.海外における金属鉱物の採鉱に必要な資金を供給するための出資
5.海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(国及び事業団以外の者がその費用の一部を負担するものに限る。)
6.海外における金属鉱物の採鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付
7.海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証
8.海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供
9.金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付け
10.金属鉱産物の備蓄
11.金属鉱産物の備蓄に必要な資金の貸付け
12.金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付け
13.金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金に係る債務の保証
14.金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)
第7条第3項の規定による鉱害防止積立金の管理
15.金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法
第13条第3項(同法
第14条第2項及び
第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払
16.金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導
17.前各号の業務に附帯する業務
18.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するために必要な業務
2 前項第1号から第7号までの金属鉱物並びに同項第10号及び第11号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
3 事業団は、第1項第18号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第19条 事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条第1項第1号、第11号及び第12号の業務(これらに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
2 前項の規定による経済産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第20条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第20条の2 事業団は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、当該事業年度において精密調査を行なおうとする地域ごとに精密調査の実施計画を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により実施計画を作成しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該実施計画案を公表して、これにつき意見を有する利害関係人(当該精密調査を行なう地域内に存する鉱業権に係る鉱業権者及び租鉱権者並びに当該地域内の土地又はその土地に定着する物件につき所有権その他の権利を有する者をいう。)に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第20条の3 事業団は、前条第1項の実施計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による実施計画の変更に準用する。
第20条の4 事業団は、
第20条の2第1項又は前条第1項の認可があつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該実施計画又はその変更に係る部分の要旨を公示しなければならない。
第20条の5 経済産業大臣は、
第20条の2第1項又は
第20条の3第1項の認可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
第20条の6 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、事業団に対し、精密調査に要する費用の一部を補助する。
第20条の7 事業団が精密調査を行なう地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県は、政令で定めるところにより、当該精密調査に要する費用の一部を負担金として事業団に支払うものとする。
第20条の8 事業団は、政令で定めるところにより、精密調査を行なう地域内に存する鉱業権であつて
第18条第1項第2号に規定する金属鉱物を目的とするものに係る鉱業権者に、当該精密調査に要する費用の一部を負担させるものとする。
第20条の9 事業用は、前条の規定による負担金の納付義務者がその納期限までにその負担金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 事業団は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3 事業団は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 事業団は、第1項の規定により督促をしたときは、同項の負担金の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第20条の10 事業団は、精密調査のため行なつたボーリングにより金属鉱物の鉱床が発見された場合において、当該金属鉱物の鉱床が発見されたことにより利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該ボーリングに要した費用に相当する金額の全部又は一部を納付させるものとする。
2 事業預は、前項の規定による納付金を徴収したときは、政令で定めるところにより、同項の規定による納付金に相当する金額を国庫、
第20条の7の負担金を支払つた都道府県及び
第20条の8の規定による負担金を納付した鉱業権者に支払わなければならない。
3 前条の規定は、第1項の規定による納付金に準用する。
第20条の11 事業団は、精密調査又は広域調査のためやむを得ない必要があるときは、その職員に他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の坑道、採鉱場、選鉱場、土石の捨場その他これらに類する施設(以下「事業場」という。)に立ち入らせることができる。
2 事業団は、前項の規定によりその職員に他人の土地又は鉱業権老若しくは租鉱権者の事業場に立ち入らせようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、あらかじめ土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者に通知しなければならない。ただし、宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る場合を除き、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者の承諾があつた場合を除き、宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入つてはならない。
5 第1項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 事業団は、第1項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
第20条の12 土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者は、正当な理由がなければ、前条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第20条の13 第20条の11第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、精密調査又は広域調査のためやむを得ない必要があつて障害となる植物を伐採しようとする場合において、その障害となる植物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、その伐採についてあらかじめ所有者の承諾を得ることが困難であり、かつ、植物の現状を著しく損傷しないときは、その承諾を得ないで伐採することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者に通知しなければならない。
第20条の14 第20条の11第1項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、精密調査又は広域調査のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者若しくは占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者に通知して、必要な最少限度の量に限り、鉱物又は土石を採取することができる。
第20条の15 事業団は、精密調査が終了したときは、当該精密調査の結果を経済産業大臣に報告するとともに、これを公表しなければならない。
第21条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに事業報告書及び予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
3 事業団は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第23条の2 事業団は、精密調査に係る経理、
第18条第1項第14号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及び同項第15号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「第15号業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第24条 事業団は、特別勘定以外の一般の勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
2 事業団は、特別勘定以外の一般の勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、これを繰越欠損金として整理しなければならない。
3 第1項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の規定は、精密調査に係る特別勘定に準用する。
5 第1項及び第2項の規定は、精密調査に係る特別勘定以外の特別勘定に準用する。この場合において、第1項中「その残余の額を国庫に納付しなければならない」とあるのは「その残余の額(第15号業務に係る特別勘定にあつては、その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額)を積立金として積み立てなければならない」と、第2項中「これを」とあるのは「前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は」と読み替えるものとする。
6 事業団は、第15号業務に係る特別勘定において、前項において準用する第1項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を
第26条の2第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
第25条 事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は金属鉱業債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不尽のため償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治32年法律第48号)
第309条、
第310条及び
第311条まで(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社に準用する。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に認し必要な事項は、政令で定める。
第25条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第25条の3 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第26条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行への預金又は郵便貯金
4.信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託
第26条の2 事業団は、第15号業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と
第24条第6項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、鉱害防止事業基金を運用する場合に準用する。この場合において、同条第4号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約のあるもの」と読み替えるものとする。
第27条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第29条の2 この法律に基づいてした事業団の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第30条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは受託金融機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪揮査のために認められたものと解してはならない。
第31条 事業団の解散については、別に法律で定める。
第32条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
4.
第26条第1号の規定による指定をしようとするとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第33条 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託金融機関の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第34条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第18条第1項及び附則第9条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第26条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は
第26条の2第2項において準用する
第26条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
5.
第29条第2項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
第35条 第6条の規定に違反して金属鉱業事業団という名称を用いた者は、1万円以下の過料に処する。
