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外貨公債の発行に関する法律

  昭和38・3・31・法律 63号  
改正昭和59・5・25・法律 44号−−
改正昭和60・6・28・法律 83号−−
改正昭和62・9・4・法律 86号−−
改正平成9・12・5・法律108号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)

(外貨公債の発行)
第1条 政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
《改正》平19法023
 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
 第1項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(利子等の非課税)
第2条 前条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貸債の償還により受ける金額がその外貸債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
 所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
(省令への委任等)
第3条 第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
《改正》平11法160
 前2条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
《改正》平11法160
(準用)
第4条 第1条第3項及び前2条の規定は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条の規定により外貨債の整理又は並びに同法第62条第1項の規定により発行する外貨債について準用する。
《改正》平12法099
《改正》平19法023
《改正》平19法023

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