戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
昭和38・3・31・法律 61号
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成5・5・19・法律 45号−−
改正平成8・3・31・法律 15号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・3・31・法律 15号−−
改正平成18・6・23・法律 95号−−
第1条 この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条 この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和12年7月7日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和38年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
1.死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法
第75条第1項第2号に規定する扶助料
2.恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法
第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遣族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)
第3条第2項に規定する扶助料
3.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)
第23条第1項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定により支給される遺族年金
4.遺族援護法
第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
5.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)
第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
6.遺族援護法
第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で同法
第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
2 戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
1.前条各号に掲げる給付
2.遺族援護法
第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
3.遺族援護法
第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
4.旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
5.戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第27号)附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金
6.戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金
3 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
4 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
5 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
6 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
第4条 特別給付金の額は、前条第1項の特別給付金にあつては20万円、同条第2項の特別給付金にあつては60万円、同条第3項の特別給付金にあつては120万円、同条第4項の特別給付金にあつては180万円、同条第5項の特別給付金にあつては200万円とし、それぞれ10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前4項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第5条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項の規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
第6条 特別給付金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
第7条 特別給付金に関する処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
第8条 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第9条 特別給付金を受ける権利及び
第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
第10条 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
2 特別給付金に関する書類及び
第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第11条の2 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に
第4条第1項の規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
2 前項に規定する場合において、
第4条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
第12条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第13条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
附 則(抄)
42 平成5年4月1日以後に死亡した者(昭和12年7月7日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成15年4月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
43 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第4条第2項に規定する国債の発行の日は、平成15年11月1日とする。
44 昭和6年9月18日から昭和12年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成5年4月1日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成15年4月1日において第2条第1号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第3条第2項に規定する者とみなす。
45 平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡した平成8年法律第15号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成 15年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
46 平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡した平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和61年法律第53号附則第3条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成15年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
47 平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡した昭和59年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和61年法律第53号附則第3条第3項の規定により平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成15年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
48 平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡した昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項及び第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成 15年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
49 平成5年4月1日から平成8年9月30日までの間に死亡した昭和51年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和61年法律第53号附則第3条第4項の規定により平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成15年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第4項に規定する者とみなす。
50 平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成18年法律第95号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
51 平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成13年法律第11号。以下「平成13年法律第11号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者(平成8年法律第15号附則第2条第2項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
52 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した平成8年法律第15号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成8年法律第15号附則第2条第3項の規定により平成13年法律第11号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
53 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した平成3年法律第55号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成8年法律第15号附則第2条第4項の規定により平成13年法律第11号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第3項に規定する者とみなす。
54 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した昭和59年法律第73号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成8年法律第15号附則第2条第5項の規定により平成13年法律第11号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第4項に規定する者とみなす。
55 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成8年法律第15号附則第2条第6項の規定により平成13年法律第11号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第4項に規定する者とみなす。
56 平成8年10月1日から平成15年3月31日までの間に死亡した昭和51年法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は昭和54年法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、平成8年法律第15号附則第2条第7項の規定により平成13年法律第11号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成18年10月1日において第3条第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第5項に規定する者とみなす。
