行政不服審査法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(不服申立ての種類)
第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第5条(処分についての審査請求)
第6条(処分についての異議申立て)
第7条(不作為についての不服申立て)
第8条(再審査請求)
第2章 手 続
第1節 通 則
第9条(不服申立ての方式)
第10条(法人でない社団又は財団の不服申立て)
第11条(総代)
第12条(代理人による不服申立て)
第13条(代表者の資格の証明等)
第2節 処分についての審査請求
第14条(審査請求期間)
第15条(審査請求書の記載事項)
第16条(口頭による審査請求)
第17条(処分庁経由による審査請求)
第18条(誤つた教示をした場合の救済)
第19条
第20条(異議申立ての前置)
第21条(補正)
第22条(弁明書の提出)
第23条(反論書の提出)
第24条(参加人)
第25条(審理の方式)
第26条(証拠書類等の提出)
第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第28条(物件の提出要求)
第29条(検証)
第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
第31条(職員による審理手続)
第32条(他の法令に基づく調査権との関係)
第33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
第34条(執行停止)
第35条(執行停止の取消し)
第36条(手続の併合又は分離)
第37条(手続の承継)
第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
第39条(審査請求の取下げ)
第40条(裁決)
第41条(裁決の方式)
第42条(裁決の効力発生)
第43条(裁決の拘束力)
第44条(証拠書類等の返還)
第3節 処分についての異議申立て
第45条(異議申立期間)
第46条(誤つた教示をした場合の救済)
第47条(決定)
第48条(審査請求に関する規定の準用)
第4節 不作為についての不服申立て
第49条(不服申立書の記載事項)
第50条(不作為庁の決定その他の措置)
第51条(審査庁の裁決)
第52条(処分についての審査請求に関する規定の準用)
第5節 再審査請求
第53条(再審査請求期間)
第54条(裁決書の送付要求)
第55条(裁決)
第56条(審査請求に関する規定の準用)
第3章 補 則
第57条(審査庁等の教示)
第58条(教示をしなかつた場合の不服申立て)