地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
第3条の2 
第3条の2の2 
第3条の3 
第3条の4 
第3条の4の2 
第3条の5 
第3条の6 
第4条(組合員に対する退職年金条例等の適用)
第2章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置
第1節 更新組合員に関する一般的経過措置
第5条(退隠料等の受給権の取扱い)
第5条の2 
第6条(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
第7条(組合員期間の計算の特例)
第7条の2 
第2節 退職共済年金に関する経過措置
第1款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置
第8条(年金条例職員であつた更新組合員の特例)
第9条(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)
第10条(特殊の期間の通算)
第11条(退職共済年金の受給資格の特例)
第12条 
第2款 退職共済年金の額に関する経過措置
第13条(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第14条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第15条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
第16条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第17条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第18条 
第19条 
第3節 障害共済年金に関する経過措置
第1款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置
第20条(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第21条(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第2款 障害共済年金の額に関する経過措置
第22条(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第23条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第24条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第4節 遺族共済年金に関する経過措置等
第1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等
第25条(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第26条(遺族年金の失権に関する経過措置)
第2款 遺族共済年金の額に関する経過措置
第27条(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第28条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第29条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)
第5節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例
第30条(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第31条(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
第32条(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
第33条(共済法の障害年金の受給の申出)
第34条(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第35条(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第6節 再就職者に関する経過措置
第36条(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第3章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置
第37条(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第38条(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
第39条(再就職者の取扱い)
第4章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置
第40条(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第41条(再就職者の取扱い)
第5章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置
第42条(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第43条(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第44条(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)
第6章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置
第45条(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第7章 特殊の組合員に関する経過措置
第1節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置
第46条(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)
第47条(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)
第48条(地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第49条(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第50条 
第51条 
第52条(再就職者の取扱い)
第2節 警察職員に関する経過措置
第53条(警察職員の取扱い)
第54条(警察職員であつた期間の計算の特例)
第55条(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第56条(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第57条 
第58条 
第59条(再就職者の取扱い)
第3節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置
第60条(消防職員であつた者の取扱い)
第61条(消防組合員であつた期間の計算の特例)
第62条(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
第63条(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第64条 
第65条 
第66条(再就職者の取扱い)
第8章 組合役職員等に関する経過措置
第67条(組合役職員等の取扱い)
第68条 
第69条 
第9章 国の職員等であつた者に関する経過措置
第70条(国の職員等であつた組合員の取扱い)
第71条(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第72条(警察職員等であつた組合員の取扱い)
第10章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置
第73条(定義)
第74条(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
第75条(恩給等の受給権の取扱い)
第76条(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第77条(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)
第78条(沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)
第79条(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)
第80条(政令への委任)
第11章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等
第81条(定義)
第82条(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
第83条(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)
第84条(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第85条(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第86条(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第87条(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
第88条(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)
第89条(再就職者の取扱い)
第90条(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)
第91条(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)
第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
第93条 
第12章 雑 則
第94条(期間計算の方法)
第95条(債務の保証)
第96条(経過措置に伴う費用の負担)
第97条 
第98条(追加費用に関する総務大臣の権限)
第99条(政令への委任)
第13章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等
第100条(定義)
第101条(互助会の会員であつた者の取扱い)
第102条(年金である共済給付金からの控除)
第103条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
第104条(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)
第105条(互助年金等の額の改定)
附 則
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