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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

【目次(章)(条)】
  昭和37・9・8・法律153号  
改正昭和48・9・1・法律 75号−−
改正昭和49・6・25・法律 95号−−
改正昭和50・11・20・法律 80号−−
改正昭和51・6・3・法律 53号−−
改正昭和52・6・7・法律 65号−−
改正昭和53・5・31・法律 59号−−
改正昭和54・12・28・法律 73号−−
改正昭和55・5・31・法律 77号−−
改正昭和55・11・26・法律 90号−−
改正昭和56・5・22・法律 48号−−
改正昭和56・6・9・法律 73号−−
改正昭和56・6・9・法律 73号−−
改正昭和57・7・16・法律 66号−−(施行=昭57年10月1日)
改正昭和57・8・7・法律 72号−−
改正昭和58・5・27・法律 59号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和59・5・25・法律 42号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・6・25・法律 78号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−(施行=昭60年4月1日)
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和63・5・17・法律 44号−−
改正平成6・11・16・法律 99号−−
改正平成6・11・16・法律 99号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 22号−−
改正平成14・12・4・法律130号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成14・12・13・法律171号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・23・法律132号−−
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・14・法律 64号−−
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・3・31・法律  8号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成21・3・31・法律 10号−−(施行=平21年6月1日)
改正平成23・4・27・法律 26号−−(施行=平23年10月1日)

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律(第13章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.新法 地方公務員等共済組合法をいう。
1の2.37年法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。
2.退職年金条例 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(37年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が37年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。
3.共済法 次に掲げる法律、条例及び規程をいう。
イ 37年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号。以下「旧市町村共済法」という。)
ロ 旧市町村共済法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第9号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)
4.職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 それぞれ新法第2条第1項第1号、新法第2条第1項第3号、新法第2条第1項第5号、新法第3条第1項、新法第27条第1項、新法第68条第3項、新法第74条、新法第100条、新法第141条第1項、新法第141条第2項又は新法附則第28条の4第1項に規定する職員、遺族、給料、組合、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。
4の2.退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第78条、新法附則第19条若しくは新法附則第26条の規定による退職共済年金、新法第84条から新法第86条までの規定による障害共済年金又は新法第99条の規定による遺族共済年金をいう。
5.年金条例職員 退職年金条例の適用を受ける者をいう。
6.知事等 都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。
7.警察条例職員 警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
8.消防職員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
9.旧長期組合員 旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
10.更新組合員 施行日(新法附則第1条本文に規定する施行日をいう。第11章及び第13章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
11.消防組合員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。
12.退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金 それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。
13.退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金 それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。
14.退隠料等 退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。
15.増加退隠料等 増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。
16.共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金 それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。
17.共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金 それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。
18.共済法の退職年金等 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。
18の2.退職一時金 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。以下「昭和54年法律第73号」という。)による改正前の新法(以下「昭和54年改正前の新法」という。)第83条の規定による退職一時金及び昭和54年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和54年改正前の施行法」という。)第22条の規定による退職一時金その他の昭和54年改正前の新法第83条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。
19.年金条例職員期間 年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
20.条例在職年 退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。
21.旧長期組合員期間 旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
22.共済控除期間 旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第31項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。
23.最短年金年限 退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。
24.最短一時金年限 退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。
25.恩給公務員 恩給法第19条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
26.警察監獄職員 恩給法第23条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
27.消防公務員 消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第2項第1号又は第2号に掲げる者をいう。
28.恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。
29.増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
30.公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第75条第1項第2号の規定による扶助料をいう。
31.警察監獄職員の普通恩給 恩給法第63条第1項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。
32.旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項第1号(同法附則第17条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。
33.恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
34.在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。
35.警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
36.国の旧法 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「国の新法」という。)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。国の新法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
37.国の旧法等 国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
38.国の旧長期組合員 国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。
39.国の職員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第7条第1項第5号に規定する職員をいう。
40.国の長期組合員 国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
41.国の更新組合員 国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。
42.国の旧長期組合員期間 国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
《改正》平18法064
《改正》平16法132
 この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第58条ノ3第1項若しくは旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和37年1月1日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。
 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和37年1月1日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。
1.法律第155号附則第41条及び第42条
2.法律第155号附則第46条から第49条まで
3.法律第155号附則第43条
4.法律第155号附則第43条の2
5.法律第155号附則第41条の2
6.前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
第3条 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付(新法附則第3条第1項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
《改正》平16法132
 37年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第3条第1項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第1号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和60年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和54年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和60年改正前の国の新法若しくは昭和54年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
1.昭和54年改正前の国の新法第80条第2項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「法律第182号」という。)附則第22条第2項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(昭和54年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
2.昭和54年改正前の国の新法第80条第2項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第182号附則第22条第2項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和54年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び37年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)をいう。以下同じ。)附則第6条第5項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)
3.旧市町村共済法第43条第2項の退職一時金(法律第182号附則第28条第2項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第43条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
《改正》平16法132
 前項第2号又は第3号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第79条の2の規定又は法律第182号附則第19条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第79条の2又は法律第182号附則第19条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。
 昭和21年1月29日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第6項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。
《改正》平16法132
 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和21年1月29日から昭和45年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。
 前2項の規定は、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)若しくは公務員等共済組合法(1969年立法第154号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
 昭和19年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和20年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。
《改正》平16法132
 第4項若しくは第5項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。
《改正》平16法132
 第6項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第4項、第5項及び第7項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
 
第3条の2 前条第1項又は第2項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和60年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和61年3月31日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)を支給する。
 前条第1項又は第2項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和60年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
《改正》平16法132
 
第3条の2の2 新法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法(国の新法について改正が行われた場合において、当該改正前の国の新法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国の新法を含む。)の規定による長期給付(前条第1項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第3条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、37年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。
 
第3条の3 第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.恩給法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第113号。以下この項において「法律第113号」という。)による改正前の恩給法第65条第5項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
2.法律第113号による改正前の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)による改正後の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定と同様に改正されたものとする。
3.法律第113号による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号)第2条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則第7条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
4.恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)附則第3条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
5.恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号)による改正前の恩給法第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法第58条ノ4第1項の規定と同様に改正されたものとする。
《改正》平16法132
 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。
1.法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
2.法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
3.法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
4.前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算金その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。
《改正》平16法132
 
第3条の4 国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
《改正》平16法132
 
第3条の4の2 国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第3条第1項若しくは同条第2項及び第3項又は第3条の2第2項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
《改正》平16法132
 
第3条の5 第3条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
 
第3条の6 新法第76条の2、新法第76条の3第2項及び新法第76条の4の規定は、第3条から第3条の4の2までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
《改正》平16法132
(組合員に対する退職年金条例等の適用)
第4条 組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

第2章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置

第1節 更新組合員に関する一般的経過措置

(退隠料等の受給権の取扱い)
第5条 更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
1.増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利
2.退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利
3.退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第58条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
 第2項第3号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
 第2項第3号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第3号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第2項第3号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
 前項の規定は、第4項の規定による申出があつた場合について準用する。
 第2項第3号又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から30日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。
 
第5条の2 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
第6条 更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。
 更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
 前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
 更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第33条第1項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
 第5条第4項の規定は、第2項ただし書の申出について準用する。
 第2項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となつた期間は、次条第1項第2号の期間に該当しないものとする。
(組合員期間の計算の特例)
第7条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。
1.年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第155号附則第46条から第48条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第155号附則第46条から第48条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。
2.旧長期組合員期間
3.職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第45条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。)
4.法律第155号附則第42条第1項又は第43条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間
5.旧国民健康保険法(昭和13年法律第60号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)
 更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入しない。
1.第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第1号の期間に該当するもの
2.退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第1号の期間に該当するもの
3.施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第1項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間
4.共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)
 第1項第2号の期間のうちに同項第1号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第2号の期間とする。
 
第7条の2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。
1.法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
2.法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
3.法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
4.前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。
 前2項の規定は、第3条の3第2項又は第3項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。

第2節 退職共済年金に関する経過措置

第1款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置

(年金条例職員であつた更新組合員の特例)
第8条 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等(新法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
19年以上20年未満施行日直前の条例在職年が20年未満である者19年
18年以上19年未満施行日直前の条例在職年が9年以上である者18年
施行日直前の条例在職年が9年未満である者19年
17年以上18年未満施行日直前の条例在職年が11年以上である者17年
施行日直前の条例在職年が5年以上11年未満である者18年
施行日直前の条例在職年が5年未満である者19年
16年以上17年未満施行日直前の条例在職年が12年以上である者16年
施行日直前の条例在職年が8年以上12年未満である者17年
施行日直前の条例在職年が4年以上8年未満である者18年
施行日直前の条例在職年が4年未満である者19年
15年以上16年未満施行日直前の条例在職年が12年以上である者15年
施行日直前の条例在職年が9年以上12年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が6年以上9年未満である者17年
施行日直前の条例在職年が3年以上6年未満である者18年
施行日直前の条例在職年が3年未満である者19年
14年以上15年未満施行日直前の条例在職年が11年以上である者14年
施行日直前の条例在職年が8年以上11年未満である者15年
施行日直前の条例在職年が5年以上8年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が2年以上5年未満である者17年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者18年
13年以上14年未満施行日直前の条例在職年が10年以上である者13年
施行日直前の条例在職年が8年以上10年未満である者14年
施行日直前の条例在職年が6年以上8年未満である者15年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が2年以上4年未満である者17年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者18年
12年以上13年未満施行日直前の条例在職年が10年以上である者12年
施行日直前の条例在職年が8年以上10年未満である者13年
施行日直前の条例在職年が6年以上8年未満である者14年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者15年
施行日直前の条例在職年が2年以上4年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者17年
11年以上12年未満施行日直前の条例在職年が9年以上である者11年
施行日直前の条例在職年が7年以上9年未満である者12年
施行日直前の条例在職年が6年以上7年未満である者13年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者14年
施行日直前の条例在職年が3年以上4年未満である者15年
施行日直前の条例在職年が1年以上3年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が1年未満である者17年
11年未満施行日直前の条例在職年が8年以上である者10年
施行日直前の条例在職年が7年以上8年未満である者11年
施行日直前の条例在職年が6年以上7年未満である者12年
施行日直前の条例在職年が5年以上6年未満である者13年
施行日直前の条例在職年が3年以上5年未満である者14年
施行日直前の条例在職年が2年以上3年未満である者15年
施行日直前の条例在職年が1年以上2年未満である者16年
施行日直前の条例在職年が1年未満である者17年
 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
19年以上20年未満施行日前の条例在職年が20年未満である者19年
18年以上19年未満施行日前の条例在職年が9年以上である者18年
施行日前の条例在職年が9年未満である者19年
18年未満施行日前の条例在職年が11年以上である者17年
施行日前の条例在職年が5年以上11年未満である者18年
施行日前の条例在職年が5年未満である者19年
 組合員期間が20年未満の更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前3項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、第16条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用については組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
《改正》平16法132
《改正》平16法132
(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)
第9条 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第16項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例により旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。
 組合員期間が20年未満の更新組合員で、第6条第2項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前2項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第4項の規定を準用する。
(特殊の期間の通算)
第10条 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1.職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第45条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び第7条第1項第3号の期間を除いた期間
2.旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間
3.旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後職員となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
4.外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第7条第1項第4号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
5.旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第7条第1項第5号の期間を除いた期間
6.法律第155号附則第41条の4第1項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間
 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となり、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第80号。以下この項及び次項において「昭和50年法律第80号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和50年法律第80号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が当該施行の日から昭和58年11月30日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、昭和50年法律第80号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和54年法律第73号附則第1条第1項第1号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和50年法律第80号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第1号に定める日から昭和65年11月19日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前3項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第8条第4項の規定を準用する。
 更新組合員以外の者で第2項又は第3項の規定の適用を受けるものに係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第2項又は第3項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の受給資格の特例)
第11条 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては昭和36年4月1日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者にあつては昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者24年
 次に掲げる者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
1.第1項の表の上欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び大正14年4月2日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和36年4月1日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
2.明治44年4月1日以前に生まれた組合員で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が10年以上であるもの
 
第12条 更新組合員に対する前条第2項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。
1.通算年金制度を措置した退職年金条例(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第7条第2項第1号又は第2号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあつては、昭和36年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
2.通算年金制度を措置した共済条例(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第7条第2項第3号又は第4号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあつては、昭和36年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数

第2款 退職共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第13条 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。
1.組合員期間が40年以下の者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
2.共済控除期間等の期間以外の組合員期間が40年を超える者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3.組合員期間が40年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が40年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち40年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
《改正》平16法132
 前項の規定を適用して算定された新法附則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を240月であるものとして算定した新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第14条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
 共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
 旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第28条の2の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第15条 退隠料(第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第24条及び第29条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

第3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置

(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第16条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
1.第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の17分の5に相当する年月数以上であるもの
2.第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上であるもの
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第17条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第2、新法附則別表第3又は新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
 
第18条 第16条第1号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
 
第19条 第16条第2号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第2号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第17条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

第3節 障害共済年金に関する経過措置

第1款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置

(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第20条 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第21条 第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

第2款 障害共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第22条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第88条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第23条 第14条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第24条 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

第4節 遺族共済年金に関する経過措置等

第1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等

(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第25条 新法第99条から第99条の9までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
《改正》平16法132
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第26条 旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の新法第96条第3号の規定の例による。

第2款 遺族共済年金の額に関する経過措置

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第27条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第99条の3の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第28条 第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第1項又は第2項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第28条の2第3項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
 第14条第3項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第28条の3の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置)
第29条 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条又は第24条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

第5節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例

(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)
第30条 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
第31条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた者の特例)
第32条 共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であつた者には、旧市町村共済法第46条第3項若しくは第4項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(共済法の障害年金の受給の申出)
第33条 更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から60日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なつた者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
 第6条第6項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第34条 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第35条 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなつたことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であつた者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。

第6節 再就職者に関する経過措置

(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第36条 第5条第3項及び第5項、第5条の2、第6条第4項及び第6項、第7条第1項(同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。)、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の2、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項、第10条(この項第1号に掲げる者に限る。)、第13条から第19条まで、第22条から第24条まで並びに第27条から前条までの規定は、次に掲げる者(第8条第2項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。
1.更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの
2.年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
 前項の場合において、第5条の2、第30条及び第33条第1項中「施行日」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となつた日」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第2号に掲げる者については、更に、第5条第5項中「第2項第3号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第36条第1項第2号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第3号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる者に係る同項において準用する第8条第2項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
 年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第4条第1項及び第5条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第7条第1項第1号(第1項において準用する場合を含む。)、第8条第1項又は第15条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

第3章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置

(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第37条 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、この法律中年金条例職員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。
 前項に規定する更新組合員について、第7条第1項の規定を適用する場合において、同項第1号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は法律第155号附則第24条の3第3項の規定により法律第155号附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数をいう。)以外のもの」とする。
(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
第38条 恩給に関する法令の改正により、前条第1項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第5条第2項本文の規定を適用する。
(再就職者の取扱い)
第39条 前2条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

第4章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置

(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)
第40条 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は旧市町村共済法に係る旧長期組合員期間と、国の旧法等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。
 新法第89条の規定は、この法律の施行の際新法附則第3条に規定する旧組合に係る国の旧法第42条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。この場合において、新法第89条第1項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第2の上欄に掲げる」とする。
 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第28条の2の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第28条の3の規定を、それぞれ準用する。
(再就職者の取扱い)
第41条 前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条第1項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。

第5章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置

(国の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第42条 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第20条及び第25条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となつた日」とする。
(国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第43条 国の更新組合員(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、国の施行法の規定によつて消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第6条第3項中「旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第6条第2項(国の施行法第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)」と、第7条第1項第3号から第5号まで及び第14条第1項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者にあつては、同号に掲げる者となつた日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)であつた更新組合員については、更に、第7条第2項並びに第8条第1項及び第2項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる者となつた日)」と、第21条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となつた日」とする。
(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)
第44条 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第77条第1項(昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第79条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から60日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
 第5条第4項の規定は、前項の申出について準用する。
 第1項又は前項において準用する第5条第4項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。
 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和60年改正前の国の新法の規定による障害年金(施行日の前日において、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第85条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に昭和60年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から60日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
 第3項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。
 第15条若しくは第24条又は第29条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。
1.昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第1項又は第2項において準用する第5条第4項の申出をした場合における昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間(次条第1項の規定により第7条第1項第2号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者
2.退隠料(第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第3項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は共済法の退職年金(第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第3項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者
 この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとする。

第6章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第45条 施行日の前日に厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定(これに係る新法の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であつた期間のうち職員であつた期間は旧市町村共済法の旧長期組合員期間(旧市町村共済法附則第31項に規定する控除期間(以下この項において「控除期間」という。)を除く。)で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間は控除期間で同項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなす。
 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第13条、第22条及び第27条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。
 前2項の規定は、更新組合員(第1項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。
 第1項又は前項に規定する更新組合員の第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により旧市町村共済法の旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

第7章 特殊の組合員に関する経過措置

第1節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置

(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)
第46条 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第283条第1項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)
第47条 更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。
 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない知事等であつた更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
 第7条第1項第1号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和21年10月5日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第1項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)1月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の100分の0.5に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前2項の規定を適用する。
(地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第48条 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年(第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年をいう。)のうち前条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年の年月数に、12年をその者に係る知事等としての退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)と施行日以後の地方公共団体の長であつた期間の年月数とを合算した年月数が12年以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば知事等としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第102条第1項及び新法附則第24条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものと、第49条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第104条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
《改正》平16法132
《改正》平16法132
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第49条 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が12年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
 
第50条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第2又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
 
第51条 第49条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
(再就職者の取扱い)
第52条 第47条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第47条第3項中「施行日」とあるのは、「第52条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

第2節 警察職員に関する経過措置

(警察職員の取扱い)
第53条 恩給公務員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(警察職員であつた期間の計算の特例)
第54条 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。
 警察条例職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和26年法律第233号)附則第4項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和29年法律第162号)附則第24項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。
 警察条例職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であつた期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第58条までの規定を適用する。
(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第55条 警察職員であつた期間が15年(新法附則第28条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものの施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1.施行日前の警察在職年が8年以上である者 12年
2.施行日前の警察在職年が4年以上8年未満である者 13年
3.施行日前の警察在職年が4年未満である者 14年
 警察職員であつた期間が15年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
《改正》平16法132
《改正》平16法132
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第56条 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
 
第57条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
 
第58条 第56条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額をそれぞれ支給する。
(再就職者の取扱い)
第59条 第54条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

第3節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置

(消防職員であつた者の取扱い)
第60条 消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(消防組合員であつた期間の計算の特例)
第61条 消防職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
 施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防職員であつた更新組合員の消防職員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。
 恩給公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であつた期間に算入する。
 第2項の規定は、施行日以後の消防組合員であつた期間を有しない消防公務員であつた更新組合員の消防公務員であつた期間で前項の規定により消防組合員であつた期間に算入される期間に相当するものについて準用する。
 消防公務員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であつた間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であつた期間は消防職員であつた期間と、当該消防公務員であつた期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第65条までの規定を適用する。
(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
第62条 消防組合員であつた期間が20年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第8条第1項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。
 消防組合員であつた期間が20年未満の消防職員であつた更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
《改正》平16法132
《改正》平16法132
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第63条 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
 
第64条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
 
第65条 第63条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
(再就職者の取扱い)
第66条 第61条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

第8章 組合役職員等に関する経過措置

(組合役職員等の取扱い)
第67条 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であつた間、職員であつたものとみなす。
 旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であつたものとみなす。
 前2項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
 
第68条 新法附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第10条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第45条第1項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。
1.第83条第1項第1号の期間並びに同項第2号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するもののうち、解散健康保険組合の職員であつた期間第45条第1項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間
2.第83条第1項第1号の期間のうち解散健康保険組合の職員でなかつた期間第45条第1項に規定する控除期間
3.第83条第1項第3号の期間並びに同項第2号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するもの第7条第1項第3号の期間
4.昭和39年10月1日以後の第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員であつた期間又は新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間施行日以後の組合員期間
 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第9章の2及びこの法律第11章の規定の適用については、新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。
 
第69条 職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、第7条第1項第3号の期間に該当するものとする。

第9章 国の職員等であつた者に関する経過措置

(国の職員等であつた組合員の取扱い)
第70条 国の職員又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であつた組合員は、この法律(次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第7条第1項の規定の適用については、その者の国の施行法第7条第1項第6号に規定する期間は、第7条第1項第4号の期間に該当するものとする。
 国の更新組合員である国の職員等であつた組合員に第10条(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第10条第1項各号に掲げる期間に該当するものとする。
1.旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて国の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
2.外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて国の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(外該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間並びに恩給公務員期間、国の施行法第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
3.旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後国の職員等となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
4.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となるまで引き続き国の職員等であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
5.国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となつた日まで引き続き国の職員等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和20年8月15日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
 前2項に規定するもののほか、国の職員等であつた組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)
第71条 旧公企体長期組合員(国の施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員であつた間、国の更新組合員であつたものとみなして、前条の規定を適用する。
 前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第10章の規定の例に準じ、政令で定める。
(警察職員等であつた組合員の取扱い)
第72条 37年法による改正前の国の新法附則第13条に規定する警察職員等である国の職員等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

第10章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置

(定義)
第73条 この章、次章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)をいう。
2.沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。
3.沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。
4.復帰更新組合員 特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
 復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
第74条 沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
《改正》平16法132
 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和60年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
《改正》平16法132
 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により第1項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
《改正》平16法132
 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。
(恩給等の受給権の取扱い)
第75条 復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(1968年立法第78号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。
1.増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
2.特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
 前項第2号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第76条 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
 第1項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)
第77条 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。
(沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)
第78条 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、更新組合員の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)
第79条 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで及び第58条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。
1.琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間 地方公共団体の長であつた期間
2.琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間 警察職員であつた期間
(政令への委任)
第80条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

第11章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等

(定義)
第81条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第144条の3第1項又は第3項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。
2.業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金 それぞれ新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第87条第2項又は新法第90条第2項に規定する業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金をいう。
3.旧団体共済組合員 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号。以下「昭和56年法律第73号」という。)による改正前の新法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第92条第2項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。
4.団体更新組合員 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号。以下この章において「昭和39年改正法」という。)附則第1条本文に規定する施行日(新法第144条の3第1項第8号又は第9号に掲げる団体の職員にあつては昭和46年11月1日、同項第10号に掲げる団体の職員にあつては昭和49年10月1日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。
 旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。
(旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
第82条 旧団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、昭和56年法律第73号による改正前の新法第12章の規定による給付は昭和56年法律第73号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)
第83条 団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
1.施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)
2.団体職員(新法第144条の3第1項第1号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)附則第2項、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)附則第2条第1項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)附則第2条第1項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間
イ 旧市町村共済法附則第22項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの
ロ 昭和30年1月1日から昭和37年11月30日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
ハ 昭和39年改正法による改正前の新法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの
ニ 昭和37年12月1日から昭和39年9月30日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
ホ 新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和39年10月1日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの
3.団体職員であつた期間(昭和22年5月3日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち第2号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第4章第3節第2款若しくは第3款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和54年改正前の新法第83条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)
 前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
 団体更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第2号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。
(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第84条 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第13条、第22条及び第27条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第83条第1項第3号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第85条 新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第86条 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
第87条 新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条から第99条の9までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。
《改正》平16法132
(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)
第88条 施行日の前日において昭和39年改正法による改正前の新法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和60年改正法による改正前の新法第78条若しくは昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条から第10条まで又は昭和60年改正法による改正前の新法第86条若しくは昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条第2項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から60日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第83条第1項第2号イ及びハの規定を適用しないものとする。
(再就職者の取扱い)
第89条 第83条、第84条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
1.団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの
2.旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)
(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)
第90条 第83条第1項第1号の期間又は同項第2号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
 第83条第1項第2号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。
(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)
第91条 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。
(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
第92条 昭和57年4月1日前に給付事由が生じた昭和56年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。
 昭和56年法律第73号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和57年4月1日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和56年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条の2及び第143条の23の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和56年法律第73号による改正前の新法第202条において準用する新法第82条第4項若しくは第83条第1項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和56年法律第73号による改正前の新法附則第18条の7第1項に規定する特例死亡一時金又は昭和60年改正法による改正前の昭和54年法律第73号附則第7条第2項若しくは第4項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和56年法律第73号による改正前の新法又は昭和54年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。
《改正》平16法132
 
第93条 団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
 前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和56年法律第73号による改正前の第143条の3第1項第4号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた第113条第2項第2号の規定の例による。
 第1項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項に規定する団体が負担する。

第12章 雑 則

(期間計算の方法)
第94条 この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、2以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
 新法第144条の24の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
(債務の保証)
第95条 更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治29年法律第89号)の保証債務と同一の債務を負う。
(経過措置に伴う費用の負担)
第96条 第2章から第7章まで、第9章及び第10章の規定により職員(新法第142条第1項に規定する国の職員を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。
 第2章から第8章まで及び第10章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
 機構等(独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人森林総合研究所、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、株式会社日本政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会社をいう。以下この項において同じ。)は、政令で定めるところにより、第7条(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、独立行政法人森林総合研究所にあつては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業団、独立行政法人労働者健康福祉機構にあつては労働福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあつては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあつては公営企業金融公庫)に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に払い込むものとする。
《改正》平14法130
《改正》平14法182
《改正》平14法170
《改正》平14法171
《改正》平15法100
《改正》平16法035
《改正》平16法102
《改正》平16法132
《改正》平20法008
《改正》平19法064
《改正》平19法058
《改正》平21法010
《改正》平23法026
 
第97条 前章(第92条及び第93条を除く。)の規定により第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「新法第144条の3第1項に規定する団体」と読み替えるものとする。
 新法第144条の13から第144条の16まで及び第144条の23第4項の規定は、前項の追加費用について準用する。
(追加費用に関する総務大臣の権限)
第98条 新法第144条の27第1項及び第4項の規定による場合のほか、総務大臣は、第3条の5並びに第96条第1項及び第2項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。
 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第1項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
(政令への委任)
第99条 この法律に規定するもののほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

第13章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等

(定義)
第100条 この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号。以下この章において「39年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第1条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、39年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員助互年金法(昭和36年法律第120号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第2条第2項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会をいう。
(互助会の会員であつた者の取扱い)
第101条 互助会の会員であつた共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であつた間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつたものと、その者のこれらの互助会の会員であつた期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。
 施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(昭和22年4月30日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかつた期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であつた期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であつた期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、新法附則第35条第2項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかつた者の昭和36年7月1日以降の当該期間については、この限りでない。
 施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第159条第2項の規定の例による。
(年金である共済給付金からの控除)
第102条 昭和22年4月30日から昭和36年6月30日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第3項の規定により減額すべきこととされている額(前条第2項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
第103条 施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)
第104条 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。
 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。
 前2項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 沖縄の市町村の議会の議員であつた者で昭和37年12月1日から昭和45年6月30日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
 前項の規定は、沖縄の共済会の会員であつた者又はその遺族については、適用しない。
 第4項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(互助年金等の額の改定)
第105条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第103条及び前条第1項又は第4項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

附 則

 
 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
 
 第5条第2項ただし書、第6条第2項ただし書、第51条第1項、第54条第1項、第63条第1項若しくは第4項若しくは第124条第5項の申出又は附則第4項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項ただし書、第6条第1項ただし書若しくは第40条第1項の申出は、施行日前においても行なうことができる。
 
 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和37年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
 
 昭和37年11月30日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年12月1日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条第1項又は第51条の3の規定の適用により同法第5条第2項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項(第2号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、同法同条同項第2号中「施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第6条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、「同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第40条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」として、同法第5条、第6条及び第40条の規定を適用する。