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地方公務員等共済組合法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章組合及び連合会(第3条〜第38条の9)
第3章組合員(第39条〜第41条)
第4章給 付(第42条〜第111条)
第5章福祉事業(第112条・・第112条の2)
第6章費用の負担(第113条〜第116条)
第6章の2国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第116条の2〜第116条の5)
第7章審査請求(第117条〜第121条)
第8章地方財政審議会の意見の聴取(第122条〜第125条)
第9章船員組合員等の特例(第126条〜第144条の2)
第9章の2地方団体関係団体の職員の年金制度等(第144条の3〜第144条の22)
第9章の3雑 則(第144条の23〜第146条)
第10章罰 則(第146条の2〜第150条の2)
第11章地方議会議員の年金制度(第151条〜第173条)
   附 則(抄) 
   別 表 

  昭和37・9・8・法律152号  
改正昭和62・9・25・法律 96号−−
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成元・12・28・法律 96号−−
改正平成3・4・2・法律 24号−−
改正平成3・4・19・法律 33号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−

改正平成4・3・31・法律  7号−−

改正平成5・6・18・法律 73号−−

改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・16・法律 99号−−
改正平成6・11・16・法律 99号−−

改正平成7・3・31・法律 52号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−

改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・19・法律 88号−−

改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−

改正平成10・6・17・法律109号−−

改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 22号−−
改正平成12・3・31・法律 22号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−

改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・11・16・法律118号−−
改正平成13・11・28・法律126号−−
改正平成13・12・7・法律143号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−

改正平成14・5・10・法律 37号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・11・22・法律106号−−

改正平成15・3・31・法律 12号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・6・4・法律 62号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−

改正平成16・3・31・法律 18号−−
改正平成16・6・23・法律132号−−
改正平成16・6・23・法律132号==
改正平成16・6・23・法律132号−−
改正平成16・6・23・法律132号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平20年4月1日)

改正平成17・3・31・法律 12号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)

改正平成18・2・10・法律  1号−−
改正平成18・3・31・法律  8号−−
改正平成18・3・31・法律 12号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 63号==(施行=平19年4月1日、平18年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)

改正平成19・3・31・法律 24号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日、平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・16・法律 44号−−(施行=平19年8月1日、平20年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 69号(未)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行なうこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
(年金額の改定)
第1条の2 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
(定義)
第2条 この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員
常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。
2.被扶養者
次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
3.遺族
組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
4.退職
職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
5.給料
地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。
6.期末手当等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
《改正》平12法022
《改正》平18法083
 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項第3号の規定の適用については、子又は孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第84条第2項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
最初

第2章 組合及び連合会


第1節組 合(第3条〜第26条)
第2節連合会(第27条〜第38条の9)

最初第2章

第1節 組 合

(設立)
第3条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
1.道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
地方職員共済組合
2.公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員
公立学校共済組合
3.都道府県警察の職員
警察共済組合
4.都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。)
都職員共済組合
5.地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。)
指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
6.指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。)
都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
《改正》平12法022
 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は2以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
 地方自治法第284条第1項の一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合並びに同法第298条第1項の地方開発事業団(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
《追加》平15法119
(法人格)
第4条 組合は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(定義)
第5条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.運営審議会又は組合会に関する事項
5.役員に関する事項
6.組合員の範囲その他組合員に関する事項
7.給付に関する事項
8.掛金に関する事項(第38条の3第1項第7号に掲げる事項を除く。)
9.資産の管理その他財務に関する事項
10.その他組織及び業務に関する重要事項
《改正》平12法022
 前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、地方職員共済組合等に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見をきかなければならない。
《改正》平11法160
 主務大臣は、第1項各号(第8号を除く。)及び第2項に掲げる事項について、第3項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 組合は、第3項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 組合は、定款の変更について第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(運営審議会及び組合会の設置)
第6条 地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
(運営審議会)
第7条 運営審議会は、委員16人以内で組織する。
 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
 
第8条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
(組合会)
第9条 組合会は、20人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。
 都職員共済組合等の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
 市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
 都市職員共済組合の組合会の議員については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(2以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該2以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。
 組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。
 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
 議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第12条第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
10 前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第10条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
5.その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第11条 組合に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人(地方職員共済組合にあつては、監事4人)を置く。
(役員の職務)
第12条 理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
 監事は、組合の業務を監査する。
(役員の任命又は選挙)
第13条 地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。
 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
 市町村職員共済組合の理事長は、第6項第2号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
 都市職員共済組合の理事長は、次項第3号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
1.都職員共済組合等
都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
2.市町村職員共済組合
市町村長が選挙した組合会の議員
3.都市職員共済組合
市長が任命した組合会の議員
 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
(役員の任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
 組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
(地方職員共済組合等の役員の解任)
第15条 主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
 地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(理事長の代表権の制限)
第16条 組合と理事長(第12条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
(運営規則)
第17条 組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(地方公共団体の便宜の供与)
第18条 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。
(組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)
第19条 組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(秘密保持義務)
第19条の2 組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
《追加》平18法083
(事業年度)
第20条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第21条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(決算)
第22条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事 の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。
《改正》平12法022
 組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平12法022
 主務大臣は、第2項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平12法022
《改正》平11法160
(借入金の制限)
第23条 組合は、地方公務員共済組合連合会(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平16法132
 主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(長期給付に充てるべき積立金の積立て)
第24条 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、政令で定めるところにより、長期給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。)に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
《改正》平16法132
(資金の運用)
第25条 組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見をきくものとする。
(主務省令への委任)
第26条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
最初第2章

第2節 連合会


第1款全国市町村職員共済組合連合会(第27条〜第38条)
第2款地方公務員共済組合連合会(第38条の2〜第38条の9)

最初第2章第2節

第1款 全国市町村職員共済組合連合会

(市町村連合会)
第27条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての市町村職員共済組合及びすべての都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
《改正》平16法132
 市町村連合会の業務は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち次に掲げるものとする。
1.長期給付の決定及び支払
2.長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。次号において同じ。)に充てるべき積立金の積立て
3.長期給付に係る業務上の余裕金の管理
4.その他総務省令で定める業務
《全改》平16法132
 市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。
1.構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
2.構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
3.災害給付積立金を管理すること。
4.福祉事業を行うこと。
5.その他その目的を達成するために必要な事業
《追加》平16法132
 市町村連合会は、政令の定めるところにより、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。
《追加》平16法132
 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法132
 市町村連合会は、法人とする。
 市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
(定款)
第28条 市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事業
4.事務所の所在地
5.総会に関する事項
6.役員に関する事項
7.長期給付の決定及び支払に関する事項
8.災害給付積立金に関する事項
9.経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
10.地方公務員共済組合審査会に関する事項
11.その他組織及び業務に関する重要事項
《改正》平16法132
 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
(登記)
第29条 市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(総会)
第30条 市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
 総会は、議員61人をもつて組織する。
 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事(市町村職員共済組合の第13条第6項第2号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第3号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
 議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
(総会の招集)
第31条 総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
(総会の権限)
第32条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
5.その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第33条 市町村連合会に、役員として理事長1人、理事13人及び監事3人を置く。
 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。
 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから9人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから4人を選挙する。
 監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員が総会の議員の職を失つたときは、役員員の職を失う。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の職務)
第34条 理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して市町村連合会の業務を執行する。
 監事は、市町村連合会の業務を監査する。
 市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。
(借入金の制限)
第35条 市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平16法132
(災害給付積立金)
第36条 災害給付(これに係る附加給付を含む。第3項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。
 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。
 市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。
 災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
(資料の提出の請求)
第37条 市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(準用規定)
第38条 第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条第20条第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項までの規定は総会について、第19条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第28条第2項の認可を受けたとき」と、第9条第9項中「第12条第1項後段」とあるのは「第34条第1項後段」と読み替えるものとする。
《改正》平16法132
 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、市町村連合会について準用する。
最初第2章第2節

第2款 地方公務員共済組合連合会

(地方公務員共済組合連合会)
第38条の2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
《改正》平16法132
 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
1.組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合に提供すること。
2.組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合を定めること。
3.長期給付積立金を管理すること。
4.第116条の2に規定する財政調整拠出金を拠出し又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第102条の2に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
5.その他その目的を達成するために必要な事業
《改正》平12法022
《改正》平16法132
《改正》平16法132
 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第134条第8項(同法第137条第6項及び第138条第4項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)及び第136条第6項(介護保険法第138条第2項、第140条第3項及び第141条第2項、国民健康保険法第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第137条第2項(同法第140条第3項、国民健康保険法第76条の4及び高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
《追加》平9法124
《改正》平11法087C
《改正》平17法077
《改正》平18法083
《改正》平19法044
 地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
 地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
(定款)
第38条の3 地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事業
4.事務所の所在地
5.運営審議会に関する事項
6.役員に関する事項
7.組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に関する事項
8.長期給付積立金に関する事項
9.第116条の2に規定する財政調整拠出金に関する事項
10.経費の分賦及び会計に関する事項
11.その他組織及び業務に関する重要事項
《改正》平12法022
《改正》平16法132
 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項第7号及び第9号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法132
 総務大臣は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(運営審議会)
第38条の4 地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
 運営審議会は、委員22人以内で組織する。
 委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法132
 
第38条の5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
(役員)
第38条の6 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人を置く。
 理事長及び監事は、総務大臣が任命する。
《改正》平11法160
 理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。
《改正》平11法160
 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
《改正》平11法160
 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(役員の職務)
第38条の7 理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。
 監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。
 地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。
(長期給付積立金)
第38条の8 長期給付(基礎年金拠出金の負担及び第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に長期給付積立金を設ける。
《改正》平16法132
 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)は、長期給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、第24条の規定により積み立てるべき積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
《改正》平16法132
 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)に要する資金を長期給付積立金から組合に交付するものとする。
 長期給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
 
《1項削除》平15法012
(準用規定)
第38条の9 第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条第20条第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条第29条第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定数の変更をしたとき」とあるのは「第38条の3第2項の認可を受けたとき」と、第37条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。
《改正》平12法099
《改正》平16法132
 民法第44条及び第50条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。
最初

第3章 組合員

(組合員の資格の得喪)
第39条 職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。
 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
(組合員期間の計算)
第40条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
《改正》平9法048
《改正》平13法101
《改正》平16法132
 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
 
第41条 削除
最初

第4章 給 付


第1節 通 則(第42条〜第52条)
第2節 短期給付(第53条〜第73条)
第3節 長期給付(第74条〜第107条)
第4節 給付の制限(第108条〜第111条)

最初第4章

第1節 通 則

(組合の給付)
第42条 組合は、この法律で定めるところにより、組合員の病気、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関し、第53条第1項に規定する短期給付を行うほか、第54条に規定する短期給付を行うことができるものとし、また、組合員の退職、障害又は死亡に関し、長期給付を行うものとする。
《改正》平18法083
(給付の決定及び支払)
第43条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合(長期給付で市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第50条、第77条、第109条、第144条の25、第144条の25の2及び第144条の30において同じ。)が決定する。
《改正》平16法132
 組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
(給付額の算定の基礎となる給料等)
第44条 短期給付(第53条第1項及び第54条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき給料は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日。以下この条において同じ。)の属する月の掛金の標準となつた給料(第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この条において同じ。)とし、その22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもつて給料日額とする。
《改正》平18法083
 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均給与月額は、給付事由が生じた日の属する月以前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に再評価率(別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額とする。
《改正》平12法022
《改正》平16法132
(再評価率の改定等)
第44条の2 再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月分以後の長期給付について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
《追加》平16法132
 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.当該年度の前年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等」という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
2.当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
《追加》平16法132
 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
《追加》平16法132
 当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
《追加》平16法132
 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法132
 
第44条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
《追加》平16法132
 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
《追加》平16法132
 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となる場合 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合 1
《追加》平16法132
 前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法132
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第44条の4 調整期間(厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
2.0.997
《追加》平16法132
 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の掛金の標準となつた給料の額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
《追加》平16法132
 調整期間における当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率の設定については、第44条の2第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第1項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
《追加》平16法132
 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回る場合 第44条の2第1項、第2項及び第4項
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 第44条の2第1項、第2項及び第4項
3.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 第44条の2第2項から第4項まで
《追加》平16法132
 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法132
 
第44条の5 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
《追加》平16法132
 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
《追加》平16法132
 調整期間における当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
《追加》平16法132
 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.物価変動率が1を下回る場合 第44条の2第4項並びに第44条の3第1項及び第2項
2.物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回る場合(前号に掲げる場合を除く。) 第44条の2第4項並びに第44条の3第1項及び第2項
3.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回る場合 第44条の2第1項、第2項及び第4項
4.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となる場合 前条第1項から第3項まで
5.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合 第44条の2第2項、第3項ただし書及び第4項
《追加》平16法132
 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
《追加》平16法132
(遺族の順位)
第45条 給付を受けるべき遺族の収位は、次の各号の順序とする。
1.配偶者及び子
2.父母
3.孫
4.祖父母
 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前2項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第46条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第47条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前2条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
《追加》平12法022
(給付金からの控除)
第48条 組合員が第115条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第49条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
《改正》平18法083
 前項の場合において、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第60条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 組合は、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を納付させることができる。
《改正》平10法109
《改正》平18法083
(損害賠償の請求権)
第50条 組合は、給付事由(第72条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
(給付を受ける権利の保護)
第51条 この法律(第11章を除く。)に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
《改正》平11法056
(公課の禁止)
第52条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない。
最初第4章

第2節 短期給付


第1款 通 則(第53条〜第55条の2)
第2款 保健給付(第56条〜第67条)
第3款 休業給付(第68条〜第71条)
第4款 災害給付(第72条〜第73条)

最初第4章第2節

第1款 通 則

(短期給付の種類等)
第53条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
2の2.高額療養費及び高額介護合算療養費
3.出産費
4.家族出産費
5.削除
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.傷病手当金
9.出産手当金
10.休業手当金
10の2.育児休業手当金
10の3.介護休業手当金
11.弔慰金
12.家族弔慰金
13.災害見舞金
《改正》平12法022
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
《追加》平18法083
 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
《追加》平18法083
 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
《追加》平18法083
(附加給付)
第54条 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行なうことができる。
《改正》平18法083
(被扶養者に係る届出及び給付)
第55条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
1.新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
2.被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行なうものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行なうものとする。
(通勤による災害に係る補償との調整)
第55条の2 次条第1項又は第57条の3から第57条の5まで、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2第58条の3第1項、第59条第1項、第59条の3第1項、第59条の4第1項、第65条若しくは第68条第1項に規定する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、埋葬料、家族埋葬料若しくは傷病手当金の支給は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、地方公務員災害補償法の規定による補償でこれらの給付に相当する通勤(同法第2条第2項の通勤をいう。)による災害に係るもの又はこれに相当する給付が行われることとなつたときは、行わない。
《改正》平18法083
最初第4章第2節

第2款 保健給付

(療養の給付)
第56条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
《改正》平18法083
 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.健康保険法第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
4.健康保険法第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
《全改》平18法083
《改正》平18法083
 第1項の給付(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
《追加》平9法124
《改正》平11法160
《改正》平12法141
《改正》平14法102
《改正》平17法077
(療養の機関及び費用の負担)
第57条 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
1.組合の経営する医療機関又は薬局
2.組合員(国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
3.保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
《改正》平9法048
《改正》平10法109
《改正》平13法101
《改正》平14法102
 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
1.70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した給料の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
《改正》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
《改正》平14法102
 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
《改正》平18法083
 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
《改正》平18法083
 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法102
 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
《改正》平14法102
(一部負担金の額の特例)
第57条の2 組合は、災害その他の総務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
《追加》平18法083
 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
《追加》平18法083
 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
《追加》平18法083
(入院時食事療養費)
第57条の3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関から第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
《改正》平18法083
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 組合員が第57条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
《改正》平18法083
 組合員が第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
《改正》平18法083
 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
 第57条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
《改正》平18法083
 第56条第3項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
《追加》平9法124
(入院時生活療養費)
第57条の4 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関から第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
《追加》平18法083
 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
《追加》平18法083
 第56条第3項及び前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
《追加》平18法083
(保険外併用療養費)
第57条の5 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第57条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
《改正》平14法102
《全改》平18法083
 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
2.当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事寮養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
《改正》平11法160
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 
《1項削除》平14法102
 
《5項削除》平18法083
 第56条第3項及び第57条の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
《追加》平9法124
《改正》平18法083
 第57条第7項の規定は、前項において準用する第57条の3第4項の場合において第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
(療養費)
第58条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
《改正》平18法083
 組合は、組合員が第57条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第56条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
《改正》平14法102
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 
《1項削除》平14法102
 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第57条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第57条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
(訪問看護療養費)
第58条の2 組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
《改正》平14法102
 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
 指定訪問看護は、第56条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
 第57条第7項の規定は、第3項の場合において第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第58条の3 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
《改正》平18法083
 移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法102
(家族療養費)
第59条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第57条第2項第3号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
2.当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
《全改》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 
《3項削除》平14法102
 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあつては第57条の5第2項の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第57条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては第57条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 被扶養者が第57条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費