激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
第3条(特別の財政援助及びその対象となる事業)
第4条(特別財政援助額等)
第3章 農林水産業に関する特別の助成
第5条(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)
第6条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)
第7条(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第8条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)
第9条(森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助)
第10条(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助)
第11条(共同利用小型漁船の建造費の補助)
第11条の2(森林災害復旧事業に対する補助)
第4章 中小企業に関する特別の助成
第12条(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)
第13条(小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例)
第14条(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第15条
第5章 その他の特別の財政援助及び助成
第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第17条(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第18条
第19条(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
第20条(母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第21条(水防資材費の補助の特例)
第22条(罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)
第23条
第24条(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
第25条(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
附 則(抄)
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