激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
昭和37・9・6・法律150号
改正昭和63・3・31・法律 14号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成5・5・21・法律 48号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 57号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成8・5・31・法律 55号−−
改正平成10・3・31・法律 22号−−
改正平成10・4・17・法律 40号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・12・7・法律146号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・11・22・法律109号−−
改正平成14・11・29・法律119号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 70号−−(施行=平19年8月4日)
第1条 この法律は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
第2条 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
3 前2項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。
第3条 国は、激甚災害に係る次の各号に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。
1.公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業
2.前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行なう公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
第3条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業
3.公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業
4.公営住宅法(昭和26年法律第193号)
第8条第3項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業
5.生活保護法(昭和25年法律第144号)
第40条又は
第41条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業
6.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第35条第2項から第4項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業
6の2.老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第15条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
7.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第28条第1項又は第2項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業
8.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第79条第1項若しくは第2項又は第83条第2項若しくは第3項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業
9.売春防止法(昭和31年法律第118号)
第36条の規定により都道府県が設置した婦人保護施設(市町村又は社会福祉法人が設置した婦人保護施設で都道府県から収容保護の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業
10.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業
11.激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第58条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法
第57条第4号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業
12.激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下「堆積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に附随して行なうものを除く。)
13.激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行なう排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
14.激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
2 前項第6号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法
第56条の2第1項第1号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第2号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法
第56条の3の規定を準用する。
第4条 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
1.激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
第2条第4項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の100分の10をこえ、100分の50までに相当する額については、100分の50
2.前号に規定する標準税収入の100分の50をこえ、100分の100までに相当する額については、100分の55位p
3.第1号に規定する標準税収入の100分の100をこえ、100分の200までに相当する額については、100分の60
4.第1号に規定する標準税収入の100分の200をこえ、100分の400までに相当する額については、100分の70
5.第1号に規定する標準税収入の100分の400をこえ、100分の600までに相当する額については、100分の80
6.第1号に規定する標準税収入の100分の600をこえる額に相当する額については、100分の90
2 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。
3 前2項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。
4 前条第1項第12号から第14号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。
5 激甚災害に係る前条第1項第5号から第6号の2まで及び第9号に掲げる事業のうち、地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業については、国は、政令で定めるところにより、当該施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の12分の1に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。
6 第1項から第3項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法
第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
1.都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部
2.都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
2 前項第1号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法
第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ10分の9の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。
3 前2項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 激甚災害を受けた暫定措置法
第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法
第2条第6項及び第7項中「40万円」とあるのは「13万円」と、同法
第3条第2項第5号中「10分の2」とあるのは「10分の4(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の9)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「10分の2」とあるのは、「10分の3(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、10分の5)」とする。
第7条 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法
第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が13万円以上のものに要する経費につき、都道府県が10分の9(第3号に掲げる施設については、10分の9の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が10分の9を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
1.開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設
2.開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
3.水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
第8条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)
第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法
第2条第4項第1号中「200万円(北海道にあつては350万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は500万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は2500万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は5000万円)」とあるのは「250万円(北海道にあつては400万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は600万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は2500万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は5000万円)」とし、同項第2号中「6年」とあるのは「6年(政令で定める資金については7年)」とする。
2 天災融資法
第2条第3項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法
第2条第8項中「2500万円(連合会に貸し付けられる場合は5000万円)」とあるのは、「5000万円(連合会に貸し付けられる場合は7500万円)以内で政令で定める額」とする。
第9条 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が3分の2をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第10条 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が10分の9を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が10分の9をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第11条 国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、3分の2を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が3分の2をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の2分の1を補助することができる。
2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
第11条の2 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
1.都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の2分の1
2.都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が3分の2を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が3分の2を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の4分の3
2 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
第12条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)
第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法
第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法
第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行なわれた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法
第3条第1項、
第3条の2第1項又は
第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法
第3条第1項、
第3条の2第1項及び第3項並びに
第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法
第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第3条の3において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法
第3条の2第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、同法
第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第2項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
1.政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
2.中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法
第3条第2項及び同法
第5条の規定の適用については、同法
第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法
第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
第13条 都道府県は、小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であつて、激甚災害を受けた者で政令で定めるものが当該災害を受ける以前に受けた同法第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付け又は同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係るものについては、同法第5条第1項の規定にかかわらず、その償還期間を2年を超えない範囲内において延長することができる。
2 前項の規定により償還期間の延長を受けた貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金助成法第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けの償還期間又は当該設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供に係る対価の支払期間について、その延長を受けた期間と同一期間延長するものとする。
第14条 国は、都道府県が、激甚災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき4分の3を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が4分の3をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の3分の2を補助することができる。
第15条 商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる者に対して、その事業(第2号に掲げる者にあつてはその直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、第1号に掲げる中小企業者に対する貸付金にあつては一人につき1000万円を、同号に掲げる協業組合又は団体に対する貸付金にあつては一団体につき3000万円を、第2号に掲げる団体に対する貸付金にあつてはその直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者(当該貸付金の転貸を受ける者に限る。)1人につき1000万円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として年6.2パーセントを超えない範囲内において政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき、貸付け後3年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。
1.政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるもの
2.中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 前項の貸付けをする場合において、同項第1号に掲げる者のうち同号に規定する地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の激甚災害による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者(以下この項において「特別被害者」という。)に対する貸付金及び同項第2号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である特別被害者に転貸される当該団体に対する貸付金の利率については、政令で定めるところにより年3パーセントとする。
第16条 国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和24年法律第207号)
第2条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する木工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その3分の2を補助することができる。
2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第1項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
第17条 国は、激甚災害を受けた私立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その2分の1を補助することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第3項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
第12条から
第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により国が補助する場合について準用する。
第19条 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第57条の支弁については、同法
第59条中「3分の2」とあるのは「全額」と、同法
第61条第3項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と読み替えて、それぞれ同法
第59条又は
第61条第3項の規定を適用する。
第20条 特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法
第37条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の4倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の8分の1に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の4分の1に相当する金額を国に償還しなければならない。
3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び寡婦福祉法
第19条の6第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の都道府県であつて第2項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び寡婦福祉法
第37条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第6項第2号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条第2項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5 第1項の都道府県であつて第2項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び寡婦福祉法
第36条第2項並びに
第37条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同法
第36条第2項中「同条第2項及び第4項」とあるのは「同条第2項及び第4項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第20条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「次条第5項」と、同法
第37条第2項第1号中「この項及び第4項」とあるのは「この項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項及び激甚災害法第20条第2項」と、同条第6項第1号中「第2項及び第4項」とあるのは「第2項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」とする。
第21条 激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)
第2条第1項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の3分の2を補助することができる。
第22条 国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法
第2条第5号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法
第8条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法
第7条第1項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の4分の3を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の5割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法
第17条第3項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法
第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
第24条 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては80万円以上120万円未満、その他の市町村にあつては30万円以上60万円未満のもの、公立学校施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が10万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法
第3条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2 激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の100分の50、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の100分の65に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については100分の90の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
3 前2項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
4 第1項又は第2項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法
第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者、同法
第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法
第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(第5項及び第7項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定ある日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
3 前項の確認があつた場合における雇用保険法(第7条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第13条第2項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第23条第2項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者で第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
5 第1項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法
第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法
第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者又は同法
第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される同法
第17条第4項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」と、同法第22条第2項第1号中「45歳以上65歳未満」とあるのは「45歳以上」と、同法
第23条第1項第1号中「60歳以上65歳未満」とあるのは「60歳以上」とする。
6 第2項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。
7 第5項の規定により高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第3章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
8 第2項の確認に関する処分については、雇用保険法第6章及び
第81条の規定を準用する。
2 平成17年度までの間、第24条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行が許可された」とする。
