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国土調査促進特別措置法

【目次】
  昭和37・5・19・法律143号  
改正平成元・12・22・法律 84号−−
改正平成2・3・31・法律 10号−−
改正平成12・3・29・法律  8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

(目的)
第1条 この法律は、国土の開発及びその利用の高度化に資するため、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「国土調査事業」とは、次の各号に掲げる調査の事業をいう。
1.国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項に規定する地籍調査の基準とするために行なう基準点の測量及び土地分類調査の基準の設定のための調査に係る基本調査で、国の機関又は都道府県が行なうもの
2.国土調査法第2条第3項に規定する土地分類調査又は同条第5項に規定する地籍調査で、地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者が行なうもの
(国土調査事業10箇年計画)
第3条 内閣総理大臣は、土地政策審議会の意見を聴いて、国土の総合的な開発及びその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、平成12年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画(以下「国土調査事業10箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
《改正》平12法008
 国土調査事業10箇年計画には、前条第2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
 国土調査事業10箇年計画には、政令で定めるところにより、10箇年間に実施すべき国土調査事業の量を定めなければならない。
 内閣総理大臣は、第1項の規定により国土調査事業10箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見をきかなければならない。
 内閣総理大臣は、国土調査事業10箇年計画について第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
 前5項の規定は、国土調査事業10箇年計画を変更しようとする場合について準用する。この場合において、第1項、第4項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第1項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(国土調査法の適用)
第4条 国土調査事業10箇年計画に基づいて実施する国土調査事業については、この法律に定めるものを除くほか、国土調査法の規定の適用があるものとする。この場合において、国土調査事業10箇年計画に基づいて実施する第2条第2号に規定する地籍調査に関しては、同法第6条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第3条第5項」と、「特定計画」とあるのは「国土調査事業10箇年計画」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る国土調査法の規定を適用する。
(国土調査事業10箇年計画の実施)
第5条 政府は、国土調査事業10箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

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