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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

【目次】
  昭和37・5・18・法律142号  
改正昭和58・12   法律 83号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・5・28・法律 61号−−
改正平成16・6・18・法律111号==

(目的)
第1条 この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(保存樹等の指定)
第2条 市町村長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
 市町村長は、前項の指定をするときは、その旨を当該保存樹又は保存樹林の所有者(以下単に「所有者」という。)に通知しなければならない。
 第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
1.文化財保獲法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
2.森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
3.景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
4.国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前3号に掲げるもの以外のもの
《改正》平16法111
《改正》平16法061
(指定の解除)
第3条 市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第3項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
 市町村長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹又は保存樹林の指定を解除することができる。
 所有者は、市町村長に対し、保存樹又は保存樹林について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。
 前条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。
(標識の設置)
第4条 市町村は、保存樹又は保存樹林の指定があつたときは、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(所有者の保存義務等)
第5条 所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
 何人も、保存樹又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。
(所有者の変更等の場合の届出)
第6条 保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
 保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(保存樹等に関する台帳)
第7条 市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴取)
第8条 市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。
(市町村長の助言等)
第9条 市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は援助をすることができる。
(報告、勧告等)
第10条 都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は保存樹若しくは保存樹林の指定その他その保存に関し必要な勧告、助言若しくは技術的援助をすることができる。

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