不当景品類及び不当表示防止法
昭和37・5・15・法律134号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成15・5・23・法律 45号−−
改正平成17・4・27・法律 35号==
改正平成20・5・2・法律 29号(未)(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、
第6条第1項及び第2項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
第5条 公正取引委員会は、
第2条若しくは前条第1項第3号の規定による指定若しくは
第3条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
第6条 公正取引委員会は、
第3条の規定による制限若しくは禁止又は
第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第8条の2、
第20条、
第25条、
第26条及び第8章第2節(
第46条、
第49条第3項から第5項まで、
第50条、
第51条、
第53条、
第55条第2項、第5項及び第6項、
第59条第2項、
第65条、
第67条、
第69条第3項、
第70条の2第4項、
第70条の9から
第70条の11まで並びに
第70条の12第1項を除く。)の規定の適用については、前項に規定する違反行為は同法
第19条の規定に違反する行為(事業者団体が事業者に当該行為に該当する行為をさせるようにする場合にあつては、同法
第8条第1項第5号の不公正な取引方法に該当する行為)と、排除命令は排除措置命令とみなす。この場合において、同法
第49条第1項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置」とあるのは「その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項」と、同条第2項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同条第6項中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、「60日」とあるのは「30日」と、同法
第70条の15中「排除措置命令書」とあるのは「排除命令書」と、同法
第70条の21中「第3章」とあるのは「第3章(第13条第1項及び第3節を除く。)」とする。
第7条 都道府県知事は、
第3条の規定による制限若しくは禁止又は
第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
第8条 都道府県知事は、
前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
第9条 都道府県知事は、
第7条の規定による指示又は
前条第1項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第10条 公正取引委員会は、都道府県知事に対し、前3条の規定により都道府県知事が処理する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは当該都道府県知事の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、公正取引委員会に対し、前3条の規定により都道府県知事が処理する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第11条 公正取引委員会は、
第7条から
第9条までの規定により都道府県知事が行う事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県知事に対し、当該都道府県知事の事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
第12条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は改定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。
1.不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。
2.一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3.不当に差別的でないこと。
4.公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3 公正取引委員会は、第1項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4 公正取引委員会は、第1項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。
5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第7条第1項及び第2項(
第8条の2第2項及び
第20条第2項において準用する場合を含む。)、
第8条の2第1項及び第3項、
第20条第1項、
第70条の13第1項並びに
第74条の規定は、第1項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
6 第1項又は第3項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第4項の規定による告示があつた日から30日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。
第13条 この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2 前条第6項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
第14条 第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第154条又は
第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第47条第1項第1号若しくは第2項又は
第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2.
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第47条第1項第2号若しくは第2項又は
第56条第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
3.
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第47条第1項第3号若しくは第2項又は
第56条第1項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
4.
第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第47条第1項第4号若しくは第2項又は
第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第16条 第9条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第17条 第6条第2項の規定により適用される私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法
第154条又は
第166条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者は、20万円以下の罰金に処する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第15条又は
第16条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、
第15条又は
第16条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、各本条の罰金刑を科する。
3 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
