石油業法
昭和37・5・11・法律128号
改正平成7・4・21・法律 76号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
廃止平成13・6・20・法律 55号−−
第1条 この法律は、石油精製業等の事業活動を調整することによつて、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図り、もつて国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的とする。
第2条 この法律で「石油」とは、原油及び石油製品をいう。
2 この法律で「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。
3 この法律で「特定設備」とは、石油蒸留設備(経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の処理能力が150キロリットル以上のものに限る。)その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。
4 この法律で「石油精製業」とは、特定設備を用いて石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。)を行なう事業をいう。
第3条 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降の5年間について石油供給計画を定めなければならない。
2 石油供給計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.原油の生産数量及び輸入数量
2.石油製品の生産数量及び輸入数量
3.特定設備の処理能力
4.その他石油の供給に関する重要事項
3 石油供給計画は、石油並びに他の燃料及び動力源の需給事情、石油資源の開発状況その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
4 経済産業大臣は、前項の経済事情の著しい変動のため特に必要があるときは、石油供給計画を変更しなければならない。
5 経済産業大臣は、石油供給計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第4条 石油情製業を行なおうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第5条 次の各号の一に該当する者は、前条の許可を受けることができない。
1.前条若しくは
第7条第1項の規定又は
第11条の規定による命令に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第11条の規定により前条の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
第6条 経済産業大臣は、
第4条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その許可をすることによつて特定設備の処理能力か石油供給計画に照らして著しく過大にならないこと。
2.その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.その他その事業計画の内容が石油の安定的かつ低廉な供給を確保するため適切であること。
第7条 第4条の許可を受けた者(以下「石油精製業者」という。)は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な改造をしようとするときは、この限りでない。
第8条 石油精製業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油精製業者である法人の合併及び分割(石油精製業の全部を承継させるものに限る。次条第1項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条 石油精製業の全部の譲渡しがあり、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油精製菓の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油精製業の全部を承継した法人は、石油精製業者の地位を承継する。
2 前項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条 石油精製業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、石油製品生産計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、石油の需給事情その他の事情により、石油供給計画の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、石油精製業者に対し、石油製品生産計画を変更すべきことを勧告することができる。
第11条 経済産業大臣は、石油精製業者が次の各号の一に該当するときは、
第4条若しくは
第7条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.
第5条第1号又は第3号の規定に該当するに至つたとき。
2.
第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
4.不正な手段により
第4条又は
第7条第1項の許可を受けたとき。
第12条 石油の輸入の事業を行なおうとする者は、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の届出をした者(以下「石油輸入業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、石油輸入計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 第10条第2項の規定は、石油輸入計画について準用する。
第13条 石油製品の販売の事業(経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)
第2条第3項の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油製品の販売の事業の規模)が経済産業省令で定める規模以下であるものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
第14条 石油精製業者、石油輸入業者又は前条の届出をした者(以下「石油製品販売業者」という。)は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第15条 経済産業大臣は、石油製品の価格が不当に高騰し又は下落するおそれがある場合において、石油の安定的かつ低廉な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油製品の生産費又は輸入価格を基準とし、石油製品の国際価格その他の経済事情を参酌して、石油精製業者又は石油輸入業者の石油製品の販売価格の標準額を定めることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による標準額を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第20条 許可又は認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第20条の2 経済産業大臣は、 第3条第1項の規定により石油供給計画を定め、同条第4項の規定により石油供給計画を変更し、 第4条、 第7条第1項若しくは 第8条第1項若しくは第2項の規定により処分をし、 第10条第2項( 第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により勧告し、又は 第15条の規定により販売価格の標準額を定めようとするときは、総合資源エネルギー調査会に諮問しなければならない。ただし、総合資源エネルギー調査会が軽徴なものと認めたときは、この限りでない。
第21条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者又は石油製品販売業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第22条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1. 第4条の許可を受けないで石油精製業を行なつた者
2. 第11条の規定による事業の停止の命令に違反した者
第23条 第7条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者は、30万円以下の罰金に処する。
第24条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
2. 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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