住居表示に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(住居表示の原則)
第3条(住居表示の実施手続)
第4条(条例への委任)
第5条(町又は字の区域の合理化等)
第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)
第6条(住居表示義務)
第7条(手数料その他の徴収金に関する特例)
第8条(表示板の設置等)
第9条(住居表示台帳)
第9条の2(旧町名等の継承)
第10条(国又は都道府県の指導等)
第11条(国及び都道府県の機関等の協力)
第12条(委任規定)
第13条(政令への委任)