家庭用品品質表示法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(表示の標準)
第4条(指示等)
第5条(表示に関する命令)
第6条 
第7条 
第8条 
第9条(命令の変更又は取消し)
第10条(経済産業大臣に対する申出)
第11条(消費経済審議会への諮問)
第12条 
第18条(手数料)
第19条(報告及び立入検査)
第19条の2(機構に対する命令)
第19条の3(都道府県が処理する事務)
第20条(権限の委任)
第21条(罰則)
第22条 
第23条 
第24条