建築物用地下水の採取の規制に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 建築物用地下水の採取の規制
第3条(規制を行なう地域の指定)
第4条(建築物用地下水の採取の許可)
第5条(国又は都道府県の特例)
第6条(経過措置)
第7条(氏名等の変更の届出)
第8条(許可の承継)
第9条(許可の失効)
第10条(監督処分)
第3章 雑 則
第11条(土地の立入り)
第12条
第13条(報告の徴収)
第14条(立入検査)
第15条(意見の申出)
第16条(国等の援助)
第4章 罰 則
第17条(罰則)
第18条
第19条