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地域振興整備公団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章役員及び職員(第8条〜第18条)
第3章業 務(第19条〜第21条)
第4章財務及び会計(第22条〜第29条)
第5章監 督(第30条〜第31条)
第6章雑 則(第32条〜第34条)
第7章罰 則(第35条〜第37条)
   附 則(抄) 

  昭和37・4・30・法律 95号  
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・11・法律146号−−(施行前削除)
改正平成15・6・20・法律100号−−
廃止平成16・4・21・法律 35号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 地域振興整備公団は、大都市からの産業の地方への分散と地域の開発発展を図るため、工業の再配置の促進に必要な業務を行うことにより、全国的な産業の適正な配置と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
《改正》平12法016
《改正》平15法100
(法人格)
第2条 地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(資本金)
第4条 公団の資本金は、5億円とし、政府がその全額を出資する。
 公団は、必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。
(登記)
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければこれをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 公団でない者は、地域振興整備公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第8条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事7人以内及び監事2人以内を置く。
《改正》平12法016
(役員の職務及び権限)
第9条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、総裁が定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
 理事は、総裁が定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、公団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
《改正》平15法100
(役員の任命及び任期)
第10条 総裁及び監事は、経済産業大臣が任命する。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 副総裁及び理事は、経済産業大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 役員の任期は、4年とする。
 役員は再任されることができる。
(役員の欠格事項)
第11条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第12条 経済産業大臣は、総裁又は監事が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 総裁は、副総裁又は理事が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
《改正》平15法100
 
第13条 経済産業大臣は、総裁若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は総裁若しくは監事に職務上の義務違反その他総裁若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 総裁は、副総裁若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副総裁若しくは理事に職務上の義務違反その他副総裁若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(役員の兼職禁止)
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(代表権の制限)
第15条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁及び副総裁は、代表権を有しない。この場合は、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第16条 総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第17条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員等の地位)
第18条 公団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第19条 公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.製造の事業を営む者で過度に工業が集積している地域内にある工場を工業の集積の程度が低い地域に移転しようとするものであつてその移転に関し必要な資金の貸付けを日本政策投資銀行から受けた者から、当該貸付けに係る工場跡地を買い取り、及びこれを譲渡すること
2.工業の集積が低い地域において、工業の再配置を促進するため必要な工場用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下同じ。)を造成し、当該工場用地の利用者の利便に供する施設を整備し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平11法073
《改正》平12法016
《改正》平15法100
 公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行うことができる。
1.工場用地の造成、管理及び譲渡並びに当該工場用地と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場用地の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の管理及び譲渡
2.工業の再配置の促進のために必要な調査
3.第1号の業務に関連する技術的援助及び工業の再配置の促進のための計画の策定に係る技術的援助
《改正》平11法160
《改正》平12法016
《改正》平15法100
 公団は、前項に規定する業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 
《1項削除》平15法100
《3項削除》平11法160
 
《1条削除》平15法100
(地方公共団体からの要請)
第19条の2 公団は、前条第1項第2号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。ただし、管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
《追加》平11法160
《改正》平12法016
《改正》平15法100
 
《1項削除》平15法100
 前項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法160
《改正》平15法100
 
《1条削除》平15法100
(投資)
第19条の3 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、公団が造成する工場用地の利用者の利便に供する施設で政令で定めるものの整備若しくは管理又は当該工場用地に係る環境の維持若しくは改善に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
【令】第3条
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(業務の委託)
第20条 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第19条第1項第1号の業務を委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平12法016
《改正》平15法100
 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、国、地方公共団体、新エネルギー・産業技術総合開発機構その他経済産業省令で定める者に対し、その業務(第19条第1項第1号の業務を除く。)の一部を委託することができる。ただし、経済産業省令で定める業務を国又は地方公共団体に委託する場合には、認可を要しない。
《改正》平11法160
《改正》平12法016
《改正》平15法100
 前2項の規定による経済産業大臣の認可があった場合においては、前2項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第21条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 
《1条削除》平11法076
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第22条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第23条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前までに、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(財務諸表等)
第24条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 公団は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 公団は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 
《1条削除》平15法100
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第25条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額は、積立金として整理しなければならない。
《改正》平15法100
 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 公団は、第1項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余ががあるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
《改正》平15法100
 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び地域振興整備債券)
第26条 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は地域振興整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
【令】第14条
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の先取特権に次ぐものとする。
 公団は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払、その他の債券に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第26条の2 政府は、法人に関する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証することができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第26条の3 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(余裕金の運用)
第27条 公団は、次の方法によるほか業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行への預金又は郵便貯金
4.信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
《改正》平11法160
《改正》平12法099
《改正》平15法100
(給与及び退職手当の支給の基準)
第28条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
(経済産業省令への委任)
第29条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
最初

第5章 監 督

(監督)
第30条 公団は、経済産業大臣が監督する。
《改正》平15法100
 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平15法100
 
《1項削除》平11法160
(報告及び検査)
第31条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団若しくは受託金融機関に対し、業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団若しくは受託金融機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
《改正》平15法100
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第32条 公団の解散については、別に法律で定める。
 
《2条削除》平15法100
 
第33条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
1.第4条第2項、第19条第3項、第19条の3第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項、第23条第26条第1項若しくは第2項ただし書又は第26条の3の認可をしようとするとき。
2.第21条第2項又は第29条の経済産業省令をを定めようとするとき。
3.第24条第1項又は第28条の承認をしようとするとき。
4.第27条第1号の規定による指定をしようとするとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 
《1条削除》平15法100
《1条削除》平11法160
(他の法令の準用)
第34条 不動産登記法(明治32年法律第24号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第35条 第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団又は受託金融機関の役員又は職員は、5万円以下の罰金に処する。
 
第36条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2.第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
3.第19条第1項及び第2項に規定する業務並びに第19条の3の規定による投資以外の業務を行ったとき。
4.第27条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第30条第2項の規定による命令に違反したとき。
《改正》平11法076
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 
第37条 第6条の規定に違反して地域振興整備公団という名称を用いた者は、1万円以下の過料に処する。
最初

附 則(抄)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
第9条 削除
《削除》平15法100
(業務の特例)
第10条 公団は、当分の間、第19条第1項及び第2項に規定する業務のほか、日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下「整備法」という。)第6条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「旧公団法」という。)第19条第1項第4号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第20条第1項第2号の規定により行つた貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
《全改》平11法073
《改正》平12法016
 公団は、当分の間、第19条第1項及び第2項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
1.整備法第6条の規定の施行の日前に旧公団法第19条第1項第4号の規定により造成し、又は建設した土地及び工作物を管理し、及び譲渡すること。
2.整備法第6条の規定の施行の日前に旧公団法第19条第1項第6号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道を管理し、及び譲渡すること。
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平12法016
 公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第19条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の業務及び前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、旧公団法第19条第2項各号に掲げる業務(同条第1項第4号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
《追加》平12法016
 公団は、前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平12法016
 公団は、第1項から第3項までの業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
《追加》平12法016
 
第11条 前条第1項から第3項までの規定により公団の業務が行われる場合には、第19条第2項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに附則第10条第1項及び第2項の業務」と、第36条第3号中「第19条第1項及び第2項」とあるのは「第19条第1項及び第2項並びに附則第10条第1項から第3項まで」とする。
《全改》平11法073
《改正》平12法016
《改正》平12法016
《改正》平15法100
(役員に関する特例)
第12条 公団に、役員として、第8条に定めるもののほか、当分の間、理事1人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、1年とすることができる。
《全改》平12法016

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