豪雪地帯対策特別措置法
《最初》
第1条(目的)
第2条(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
第3条(豪雪地帯対策基本計画の樹立)
第4条(基本計画の内容)
第5条(国土審議会の調査審議等)
第6条(道府県豪雪地帯対策基本計画)
第7条(住民の責務)
第8条 
第9条(事業の実施)
第10条(事業計画の作成及び調整)
第11条(財政上の措置)
第11条の2(地方債についての配慮)
第11条の3(資金の確保等)
第12条(関係機関等の協力)
第12条の2(助言及び調査)
第13条(工事の早期着手等についての配慮)
第13条の2(克雪住宅の普及促進)
第13条の3(快適で魅力ある地域社会の形成)
第13条の4(豪雪地帯に適した産業の育成等)
第13条の5(総合的な雪情報システムの構築)
第14条(特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)
第15条(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
第16条(国の負担割合の特例)