houko.com 

豪雪地帯対策特別措置法

【目次】
  昭和37・4・5・法律 73号  
改正昭和49・6・26・法律 98号−−
改正昭和53・5・23・法律 55号−−
改正昭和57・3・31・法律 24号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・3・31・法律 13号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・3・31・法律 12号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日)

(目的)
第1条 この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。
(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
第2条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
《改正》平11法160
(豪雪地帯対策基本計画の樹立)
第3条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣つている産業等の基準条件の改善に関する施策(以下「豪雪地帯対策」という。)の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示するとともに、関係道府県知事に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前3項の規定は、基本計画を変更しようとする場合について準用する。
(基本計画の内容)
第4条 基本計画には、次に掲げる事項について、それぞれその基本的なものを定めるものとする。
1.積雪期における交通及び通信を確保するために必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
2.農業及び林業に係る雪害の防除その他農業及び林業の生産条件の整備に関する事項
3.豪雪地帯の特殊事情に即応する教育施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備に関する事項
4.雪害を防除するために必要な国土保全施設の整備に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯対策に関する重要事項で政令で定めるもの
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
《改正》平11法160
(国土審議会の調査審議等)
第5条 国土審議会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
1.豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定に関する事項
2.基本計画の作成及びその実施の推進に関する事項
3.豪雪地帯に適応する産業の振興に関する事項
4.豪雪地帯における住民の生活文化水準の向上に関する事項
5.雪害及びその対策に関する試験研究の促進に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、豪雪地帯に関する重要事項
《改正》平11法102
 国土審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
《改正》平11法102
(道府県豪雪地帯対策基本計画)
第6条 地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、豪雪地帯に係る道府県の知事は、関係市町村長の意見を聴いて、道府県豪雪地帯対策基本計画(以下「道府県計画」という。)を定めることができる。
 道府県計画には、道府県が豪雪地帯対策を推進するために必要な次に掲げる事項を定めるものとする。
1.交通及び通信の確保に関する事項
2.農林業、商工業その他の産業の振興に関する事項
3.生活環境施設の整備に関する事項
4.国土保全施設の設備に関する事項
5.雪害の防除等に関する調査研究及び降積雪に係る情報の収集等の体制の整備に関する事項
6.除排雪についての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした地域間交流の促進等に関する事項
《改正》平23法105
 前項各号に掲げるもののほか、道府県計画には、豪雪地帯の振興の基本的方針に関する事項を定めるよう努めるものとする。
《追加》平23法105
 道府県計画は、基本計画に適合するとともに、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう定めるものとする。
 道府県知事は、道府長計画を定めたときは、速やかに、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣にこれを提出しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により道府県計画の提出があつた場合においては、速やかに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項及び前3項の規定は、道府県計画の変更について準用する。
 政府は、豪雪地帯において施策を講ずるに当たつては、道府県計画を尊重するものとする。
(住民の責務)
第7条 住民は、国及び地方公共団体が実施する豪雪地帯対策の推進に協力するよう努めるものとする。
 
第8条 削除
(事業の実施)
第9条 基本計画及び道府県計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(事業計画の作成及び調整)
第10条 関係行政機関の長は、毎年度、基本計画の実施についてその所掌する事項に関し事業計画を作成し、これを国土交通大臣(北海道の区域内にある豪雪地帯に係る事業計画については、北海道開発庁長官。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
《改正》平11法160
(財政上の措置)
第11条 国は、財政の許す範囲内において、基本計画の実施を促進するよう努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第11条の2 地方公共団体が基本計画及び道府県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保等)
第11条の3 国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
(関係機関等の協力)
第12条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本計画及び道府県計画の円滑な実施が促進されるように協力しなければならない。
(助言及び調査)
第12条の2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、道府県計画の実施に関し必要があると認める場合においては、関係地方公共団体に対し助言し、又は関係地方公共団体について調査を行うことができる。
《改正》平11法160
(工事の早期着手等についての配慮)
第13条 国及び地方公共団体は、豪雪地帯の特殊事情にかんがみ、早期に工事に着手することができるようにする等基本計画及び道府県計画に基づく事業の効率的な実施について特別の配慮をするものとする。
(克雪住宅の普及促進)
第13条の2 国及び地方公共団体は、克雪住宅(融雪等の措置が講じられた住宅をいう。)の普及が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
(快適で魅力ある地域社会の形成)
第13条の3 国は、豪雪地帯における快適で魅力ある地域社会の形成に資するため、積雪期における住民の健康増進及び交流のためのレクリエーション施設等の整備、農業水利施設の融雪のための利用の促進等が円滑に図られるよう適切な配慮をするものとする。
(豪雪地帯に適した産業の育成等)
第13条の4 国及び地方公共団体は、豪雪地帯に適した産業の育成を図り、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究の体制の整備及び研究開発の成果の普及を促進するよう適切な配慮をするものとする。
《改正》平14法012
(総合的な雪情報システムの構築)
第13条の5 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
《追加》平14法012
(特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)
第14条 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和47年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、道路法(昭和27年法律第180号)の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行うことができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法012
 道府県は、前項の規定により市町村道の改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行なうものとする。この場合において、道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、当該道府県を統轄する道府県知事が行なう。
 第1項の規定により道府県が行なう基幹道路の改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該道府県が負担する。
 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を道府県道とみなす。
 第3項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すは法律(昭和36年法律第112号。以下「負担特例法」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
 北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が負担特例法第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる声の負担割合をこえるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合をこえないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
1.北海道の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第3条第1項及び第2項の規定により算定した国の負担割合
2.北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等)
第15条 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、昭和47年度から平成4年度までの各年度にあつては3分の2(昭和60年度にあつては10分の6、昭和61年度から平成4年度までの各年度にあつては10分の5.5)とし、平成5年度から平成23年度までの各年度にあつては10分の5.5とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
1.積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学投(へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
2.積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築
《改正》平10法101
《改正》平14法012
《改正》平18法018
 国は、前項各号に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平18法018
 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、平成18年度から平成23年度までの各年度において、当該事業に要する経費の10分の5.5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
1.積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の寄宿舎の新築又は増築
2.公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築
《改正》平10法101
《改正》平14法001
《改正》平14法012
《改正》平18法018
 
《1項削除》平18法018
(国の負担割合の特例)
第16条 前2条に定めるもののほか、基本計画に基づく事業の実施の促進上特に必要があるときは、当該事業に要する経費に係る国の負担割合について、別に法律で定めるところにより、特例を設けることができる。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。
 
《5項削除》平18法018

houko.com