国税通則法
昭和37・4・2・法律 66号
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成2・5・7・法律 22号−−
改正平成3・5・2・法律 69号−−
改正平成3・5・15・法律 73号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・3・31・法律 11号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
改正平成17・3・31・法律 22号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日、平20年1月4日)
第1条 この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.国税
国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。
2.源泉徴収による国税源泉徴収に係る所得税(この税に係る附帯税を除く。)をいう。
3.消費税等
消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
4.附帯税
国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
5.納税者
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する第2次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
6.納税申告書
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
イ 課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
ロ 課税標準から控除する金額
ハ 次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法
第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号及び
第15条第2項第3号において同じ。)以前において生じたもの(同法
第57条第2項若しくは第6項、
第58条第2項又は
第81条の9第2項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法
第2条第18号の4(定義)に規定する連結所得をいう。以下この号及び
第15条第2項第3号において同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)
第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を2500万円から控除した残額
ニ 納付すべき税額
ホ 還付金の額に相当する税額
ヘ この税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
7.法定申告期限
国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
8.法定納期限
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、
第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、
第47条第1項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ
第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税
その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)
当該期限
ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税
当該事実が生じた日
ニ 附帯税
その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び
第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
9.課税期間
国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(消費税法(昭和63年法律第108号)
第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法
第19条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
10.強制換価手続
滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第4条 この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
第5条 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)
第951条(相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に許されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。第2章(国税の納付義務の確定)、第3章第1節(国税の納付)、第6章(附帯税)及び第7章第1節(国税の更正、決定等の期間制限)を除き、以下同じ。)を納める義務を承継する。この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
2 前項前段の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法
第900条から
第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額をこえる者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が前2項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
第6条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以した「被合併法人」という。)に果されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
第7条 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その承継が権利義務の一部についてされたときは、その国税の額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算した額の国税)を納める義務を承継する。
第7条の2 信託法(平成18年法律第108号)
第56条第1項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法
第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。
第38条第1項(繰上請求)及び
第57条第1項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法
第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
3 信託法
第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法
第74条第1項(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
5 第1項又は第2項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法
第21条第2項(信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6 新受託者は、第1項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
第9条 共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
第9条の2 法人が分割(法人税法
第2条第12号の10(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第57条第1項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
1.分割の日前に納税義務(
第15条第1項(国税の納付義務の確定)に規定する納税義務をいう。次号において同じ。)の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)
第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)
2.分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税
第10条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
1.期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
3.前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応対する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することがででる。
第12条 国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3 税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第1項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。
第14条第2項(公示送達において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
4 交付送達は、当該行政機関の職員が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5 次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
1.送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合
その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
2.書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合
送達すべき場所に書類を差し置くこと。
第13条 相続があつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分者の例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
2 前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした税務署長その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
第14条 第12条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第1号から第12号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
1.所得税(次号に掲げるものを除く)
暦年の終了の時
2.源泉徴収による所得税
利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
3.法人税
事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時
4.相続税
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
5.贈与税
贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
6.地価税
課税時期(地下税法(平成3年法律第69号)
第2条第4号(定義)に規定する課税時期をいう。)
7.消費税等
課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充てん場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域(からの引取りの時
8.航空機燃料税
航空機燃料の航空機への積込みの時
9.電源開発促進税
販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
10.自動車重量税
自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
11.印紙税
課税文書の作成の時
12.登録免許税
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
13.過少申告加算税、無申告加算税又は
第68条第1項若しくは第2項(申告納税方式による国税の重加算税の規定による重加算税
法定申告期限の経過の時
14.不納付加算税又は
第68条第3項の規定による重加算税
法定納期限の経過の時
3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。
1.所得税法第2編第5章
第1節(予定納税)(同法
第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
2.源泉徴収による国税
3.自動車重量税
4.印紙税(印紙税法(昭和42年法律第23号)
第11条及び
第12条(申告納税方式による印紙税)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
5.登録免許税
6.延滞税及び利子税
第16条 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
1.申告納税方式
納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2.賦課課税方式
納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2 国税(
前条第3項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
1.納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税
申告納税方式
2.前号に掲げる国税以外の国税
賦課課税方式
第17条 申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
第18条 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法
第123条第1項(確定損失申告)、
第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は
第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法
第106条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、
第25条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。
3 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。
第19条 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下
第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について
第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(
第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
1.先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
2.先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
3.先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
4.先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 第24条から
第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。
第23条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について
第26条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
1.その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
2.その更正に係る更正通知簿に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
3.その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
4.納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3 前2項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
1.その申告前の課税標準等及び税額等
2.その申告後の課税標準等及び税額等
3.その申告に係る次に掲げる金額
イ その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 所得税法
第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(同法
第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は法人税法
第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法
第81条の31第4項(連結欠損金に対する準用)及び
第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る
第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
4.前3号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項
第20条 修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
第21条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
3 前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
4 保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、
第17条から
第19条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第22条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し
次条又は
第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2.前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純絹失等の金額の記載がなかつたとき。
3.第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2 納税申告書を提出した者又は
第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
1.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
その確定した日の翌日から起算して2月以内
2.その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。
当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して2月以内
3.その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。
当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前3項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第24条 税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
第25条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
第26条 税務署長は、前2条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
第27条 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
第28条 第24条から
第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が
前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
1.その更正前の課税標準等及び税額等
2.その更正後の課税標準等及び税額等
3.その更正に係る次に掲げる金額
イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る
第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が
前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
第29条 第24条(更正)又は
第26条(再更正)の規定による更正(以下「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
2 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
3 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
第30条 更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行なう。
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの関税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
3 前2項に規定する税務署長は、更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正又は決定を取り消さなければならない。
4 輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、
第24条から
第26条まで(更正・決定)又は
第28条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第31条 賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 第21条第1項(納税申告書の提出先)及び
第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。
第32条 税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、標準標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
1.課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。
納付すべき税額
2.課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出かないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。
課税標準及び納付すべき税額
3.課税標準申告書の提出を要しないとき。
課税標準(
第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額
2 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第1号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
3 第2項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。
4 第2項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
1.その決定前の課税標準及び納付すべき税額
2.その決定後の課税標準及び納付すべき税額
3.その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額
5 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、
第28条第3項後段(決定通知書の附記事項)及び
第29条(更正等の効力)の規定は、第1項又は第2項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。
第33条 賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行なう。
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る
第69条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
1.
第30条第2項(更正又は決定の所轄庁の特例)の更正又は決定があつたとき。
当該更正又は決定をした税務署長
2.更正若しくは
第25条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出(
第21条第2項(納税申告書の提出先の特例)の規定に該当する場合にあつては、同条第3項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地lという。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき。
旧納税地を所轄する税務署長
3 保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等についての賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前2条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、
前条第1項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第2号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
第34条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、
証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第14条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第29条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
3 物納の許可があつた国税は、第1項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。
第34条の2 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なおうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
2 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。
第34条の3 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、
第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第1項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
2 国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
第34条の4 国税の納付に関する事務(以下この項及び
第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下
第34条の6までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2 国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
4 国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第34条の5 納付受託者は、
第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。
2 納付受託者は、
第34条の3第1項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
3 納付受託者が第1項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
4 税務署長は、第1項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して
第40条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。
第34条の6 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第3項に規定する権限を国税局長に委任することができる。
第34条の7 国税庁長官は、
第34条の4第1項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1.
第34条の4第1項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2.
第34条の5第2項(納付受託者の納付)又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4.前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第35条 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
1.期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した
第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)
その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
2.更正通知書に記載された
第28条第2項第3号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額
その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(
第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
第36条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。以下次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
1.賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税を除く。)
2.源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
3.自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
4.登録免許税でその法定納期限までに納付されなかったもの
2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
第37条 納税者がその国税を
第35条(申告納税方式による国税の納付)又は
前条第2項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法
第104条第1項、
第107条第1項又は
第115条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法
第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
1.
次条第1項若しくは第3項又は国税徴収法
第159条(保全差押)の規定の適用を受けた国税
2.国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。
3 第1項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。
第38条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
1.納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)
第2条第1項(所有権移転の効力の制限等)(同法
第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)
2.納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
3.法人である納税者が解散したとき。
4.その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
5.納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
6.納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
2 前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
3 第1項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
1.納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
2.課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
3.納税義務の成立した消費税法
第42条第1項、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
4 国税徴収法
第159条第2項から第11項まで(保全差押)の規定は、前項の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「6月」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。
第39条 税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び
第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
2 税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法
第2条(用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前項の通知があつた場合において、第1項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が
第25条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。
第40条 税務署長は、
第37条(督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、
第38条第1項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める場合には、同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。
第41条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。
第42条 民法
第423条(債権者代位権)及び
第424条(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
第43条 国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等については、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本又の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
1.
第30条第2項(更正又は決定の所轄庁の特例)の更正若しくは決定(当該更正又は決定により納付すべき税額に係る
第69条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は
第33条第2項第2号(賦課決定の所轄庁の特例)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続きこれらの項に規定する事由があるとき。
当該処分をした税務署長
2.これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき。
旧納税地を所轄する税務署長
3 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
4 税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
5 前2項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。
第44条 株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第6項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
2 前条第5項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。
第45条 第43条第1項ただし書(税関長による徴収)の若しくは同条第4項若しくは
前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は
第43条第3項(徴収の引継ぎ)若しくは
前条第1項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(
第38条第3項(繰上保全差押)、
第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、それぞれ「税関長」若しくは「税関」又は「国税局長」若しくは「国税局」とする。
第46条 税務署長(
第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は
第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から1年以内の期間(第3号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
1.次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
イ 源泉徴収による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)
第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税
その災害のやんだ日の属する月の末日
ロ イに掲げる国税以外の国税
その災害のやんだ日
2.その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
3.予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
2 税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする。
1.納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
2.納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3.納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4.納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5.前各号の一に該当する事実に類する事実があつたこと。
3 税務署長は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
1.申告納税方式による国税(その附帯税を含む。)
その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
2.賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、
第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。)
その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
3.源泉徴収による国税でその附帯税を含む。)
その法定納期限から1年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
4 前2項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額を適宜分割し、その分割した金額ごとに猶予期間を定めることを妨げない。
5 税務署長等は、第2項又は第3項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
7 税務署長等は、第2項又は第3項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて2年をこえることができない。
第47条 税務署長等は、
前条の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。
2 税務署長等は、
前条第2項から第3項まで又は第7項の申請がされた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
第48条 税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請に基づき、その差押えを解除することができる。
3 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは国税徴収法
第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する無体財産権等があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した天然果実又は同法第24条第5項第2号(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、その財産に係る同法
第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
4 前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。
第49条 納税の猶予を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
1.
第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
2.
第46条第4項(猶予税額の分納)の規定により分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額に相当する国税を納付しないとき。
3.その猶予に係る国税につき提供された担保について税務署長等が
第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき。
4.前3号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、
第38条第1項各号の一に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3 税務署長等は、第1項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
第50条 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
1.国債及び地方債
2.社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び
次条において同じ。)が確実と認めるもの
3.土地
4.建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
5.鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
6.税務署長等が確実と認める保証人の保証
7.金銭
第51条 税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
2 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
3 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。
第52条 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(
第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び
第63条第2項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
2 税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
3 保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第6項において準用する
第38条第1項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
4 第1項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。
5 前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。
6 第38条第1項及び第2項、前節並びに
第55条(納付委託)の規定は、保証人に第1項の国税を納付させる場合について準用する。
第53条 国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(
第43条第3項又は
第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他
前条に規定する処分を行なわせるものとする。
第54条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
第55条 納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(
第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は
第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
1.納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
2.納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
3.前2号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
2 税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
3 第2項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
4 第1項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
第56条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。
第57条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、
前条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
2 前項の規定による充当があつた場合には、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。
3 国税局長、税務署長又は税関長は、第1項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。
第58条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
1.還付金及び次に掲げる過納金
当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
イ 更正若しくは
第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金
ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの
2.更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金
その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
3.前2号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金
その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。
1.還付金等の請求権につき
民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。
その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から7日を経過した日までの期間
2.還付金等の請求権につき仮差押えがされたとき。
その仮差押えがされている期間
3 2回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次さかのぼつて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 適法に納付された国税が、その適法な納付に影響を及ぼすことなくその納付すべき額を変更する法律の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第1項第3号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5 申告納税方式による国税の納付があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づきその国税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)が行なわれたときは、その更正により過納となつた金額に相当する国税(その附帯税で当該更正に伴い過納となつたものを含む。)については、その更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日を第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
第59条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
1.納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
2.最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
2 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前3条の規定を適用する。
第60条 納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
1.期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2.期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは
第25条(決定)の規定による決定を受けた場合において、
第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
3.納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
4.予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
5.源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに
第63条第1項、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 第1項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
4 延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
第61条 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書を除く。)の提出又は更正(