簡易保険福祉事業団法
昭和37・3・31・法律 64号
改正昭和62・6・2・法律 49号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 59号−−
改正平成5・6・10・法律 59号−−
改正平成6・6・29・法律 64号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・7・31・法律 98号−−
第1条 簡易保険福祉事業団は、簡易生命保険の負う使命の達成に資するため、簡易生命保険の加入者福祉施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行うほか、簡易生命保険事業の健全な経営に資するために必要な業務を行うことを目的とする。
第2条 簡易保険福祉事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
2 事業団は、総務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 事業団の資本金は、4億3800万円と附則第6条第1項の規定により政府から出資があつたものとされる額との合計額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
第5条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 事業団でない者は、簡易保険福祉事業団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
第8条 事業団に、役員として、理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
第9条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
第11条 理事長の任期は、3年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
第12条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第13条 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第15条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
第16条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第18条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第19条 事業団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)
第101条第1項に規定する施設のうち次に掲げるものの設置及び運営を行うこと。
イ 老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の簡易生命保険の加入者の福祉を増進するための設備を備えた施設で政令で定めるもの
ロ 民法
第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて簡易生命保険の加入者の福祉の増進を目的とするものが行う当該加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給
2.簡易生命保険特別合計から運用寄託(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)
第4条第1項に規定する運用寄託をいう。)をされた資金の運用を行うこと。
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第19条の2 前条第2号に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。
1.国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得
2.総務大臣が適当と認めて指定する預金又は貯金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で運用方法を特定しないもの
第19条の3 事業団は、総務大臣の認可を受けて、事業団の委託により
第19条第1号の業務を行う事業のうち政令で定めるものに出資することができる。
第20条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第21条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
3 事業団は、第1項の規定による総務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間一般の閲覧に供しなければならない。
第23条の2 事業団の経理については、
第19条第1号の業務及びこれに附帯する業務(以下「一般業務」という。)に係るものと、同条第2号の業務及びこれに附帯する業務(以下「運用業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第24条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、一般業務に係る勘定においては、その残余の額の全額を積立金として整理し、運用業務に係る勘定においては、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として積み立てなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金又は準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 事業団は、運用業務に係る勘定において、第1項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の5月31日までに簡易生命保険特別会計に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の簡易生命保険特別会計の歳入とする。
5 第3項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
第25条 事業団は、総務大臣の認可を受けて、簡易生命保険特別合計から
第19条第2号の業務に必要な運用寄託金(同号に規定する資金をいう。次項において同じ。)の受入れをすることができる。
2 事業団は、前項の規定による運用寄託金の受入れ後10年以内に当該運用寄託金を簡易生命保険特別会計に返還しなければならない。
3 事業団は、総務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
4 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、総務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
5 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第26条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、
第19条第1号の業務のうち同号に規定する施設の運営に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。
第27条 事業団は、次の方法によるほか、一般業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他総務大臣の指定する有価証券の取得
2.郵便貯金又は銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
2 運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、
第19条の2の規定を準用する。
第28条 事業団は、総務省令で定める財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
第29条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。
第30条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
2 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第32条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して報告を求め、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第33条 事業団は、簡易生命保険の加入者の意見が業務の運営に反映できるよう、その業務の運営に関し、随時当該加入者の利益を代表すると認められる者の意見を聞く等適切な措置をとるものとする。
2 事業団は、その業務の運営については、郵便局と密接に連絡するものとする。
3 郵便局は、事業団に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
第34条 事業団の解散については、別に法律で定める。
第35条 総務大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
第36条 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国とみなして、これらの法令を準用する。
第37条 第32条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第19条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.
第27条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第31条第2項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
第39条 第6条の規定に違反して簡易保険福祉事業団という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
