阪神高速道路公団法
昭和37・3・29・法律 43号
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成5・4・23・法律 25号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
第1条 阪神高速道路公団は、大阪市及び神戸市の区域並びに京都市の区域のうちこれらの両市の区域と自然的経済的社会的に密接な関係がある地域並びにそれらの地域の間及び周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつてこれらの地域における都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
第2条 阪神高速道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公団の資本金は、2億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の2億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公団でない者は、阪神高速道路公団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)及び
第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第8条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
第9条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
第10条 委員会は、委員7人及び公団の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
2 前項の委員のうち3人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が2以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
1.国会議員又は地方公共団体の議会の議員
2.物品の製造若しくは版元若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前項に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.公団の役員又は職員
第14条 国土交通大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
第15条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
第16条 委員会は、委員長又は
第10条第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
第17条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 公団に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。
第19条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公開を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第20条 理事長及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が国土交通大臣の認可を受けて任命する。
第21条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
第22条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
2.国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
第23条 国土交通大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が
第14条第2項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第24条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第25条 公団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
第26条 理事長及び副理事長は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第28条 第17条の規定は、役員及び職員について準用する。
第29条 公団は、
第1条の目的を達成するため、大阪市及び神戸市の区域並びに京都市の区域のうちこれらの両市の区域と自然的経済的社会的に密接な関係がある地域並びにそれらの地域の間及び周辺の地域において、次の業務を行う。
1.その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)
第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分をいう。)で都市計画において定められたものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
2.前号の自動車専用道路に係る災害復旧工事を行うこと。
2の2.第1号の自動車専用道路をその施行地区に含む都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業で当該自動車専用道路の新設又は改築と一体的に行わなければ当該新設又は改築が著しく困難であるものを行うこと。
3.国若しくは地方公共団体の委託に基づき第1号の自動車専用道路の新設若しくは改築と工事施行上密接な関連のある道路の新設若しくは改築で都市計画において定められた道路に係るものを行い、又は地方公共団体の委託に基づき都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。
4.その利用について料金を徴収する路外駐車場で都市計画において定められたものの建設及び管理を行うこと。
5.第1号、第2号及び前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
6.前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託に基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
1.前項第1号の自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
2.委託に基づき、前項第1号の自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、前項の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
4 公団は、第1項第2号の2の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
第30条 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項第1号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法
第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)と協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣以外の道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 前項の規定は、第1項の基本計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
第31条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第32条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第33条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第34条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了後4月以内に国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 公団は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び第2項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第35条 公団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第36条 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は阪神高速道路債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治32年法律第48号)
第309条、
第310条及び
第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付けをし、又は債券の引受けをすることができる。
第38条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第39条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第40条 公団は、
第29条第1項第1号の自動車専用道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(当該自動車専用道路が道路法
第48条の2第2項の規定による指定を受けた道路の部分であるときは、当該道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
第41条 政府は、予算の範囲内において、公団に対して、
第29条第1項第2号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
2 第4条第1項又は第4項の政令で定める地方公共団体は、予算の範囲内において、公団に対して、
第29条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
第42条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
第43条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第44条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第46条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第47条 公団の解散については、別に法律で定める。
第48条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
2.
第30条第1項の基本計画を定めようとするとき。
4.
第42条第1号及び第2号の規定による指定をしようとするとき。
第49条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第50条 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第51条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第29条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第42条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第45条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第52条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
