電気用品安全法
昭和36・11・16・法律234号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律203号−−
改正平成11・12・22・法律204号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・6・11・法律 76号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成17・6・29・法律 73号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・11・21・法律116号(未)(施行=平20年11月20日、平19年12月21日(済))
第1条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
第2条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
1.一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)
第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
2.携帯発電機であって、政令で定めるもの
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。
第3条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
3.当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
第4条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第5条 届出事業者は、第3条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第6条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第7条 何人も、経済産業大臣に対し、第3条第1号及び第2号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第8条 届出事業者は、第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
1.特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
2.試験的に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第9条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第1項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
1.当該特定電気用品
2.試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は経済産業省令で定める同項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
第10条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第8条第2項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第11条 経済産業大臣は、届出事業者が第8条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第10条第1項の規定により表示を付することを禁止することができる。
1.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
2.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第8条第2項又は第9条第1項の規定に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
3.届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき。当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
第27条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
1.特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
2.
第8条第1項第1号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第28条 電気事業法
第2条第1項第10号に規定する電気事業者、同法
第66条第2項に規定する自家用電気工作物を設置する者又は電気工事士法(昭和35年法律第139号)
第2条第4項に規定する電気工事士、同法
第3条第3項に規定する特殊電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、
第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法
第2条第1項第16号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、
第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
第29条 第9条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定電気用品の区分(以下単に「特定電気用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が
第31条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第9条第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第41条又は
第42条の4第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第31条 経済産業大臣は、
第29条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1.国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
2.登録申請者が、
第9条第1項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び
第37条第2項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第9条第1項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分
4.登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
第32条 第9条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第33条 第9条第1項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第34条 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第35条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第36条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第37条 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第60条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第40条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が
第31条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第40条の2 経済産業大臣は、国内登録検査機関が
第33条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を有るべきことを命ずることができる。
第41条 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.正当な理由がないのに
第37条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により
第9条第1項の登録を受けたとき。
第42条 国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第42条の2 経済産業大臣は、
第9条第1項の登録を受ける者がいないとき、
第36条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第41条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 経済産業大臣が前2項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第42条の3 第9条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
第42条の4 経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.
第30条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.正当な理由がないのに前条第2項において準用する
第37条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
5.不正の手段により
第9条第1項の登録を受けたとき。
6.経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
7.経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8.経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において
第46条第2項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
9.次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を待つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第42条の5 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が
第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売したこと。
2.届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(
第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第43条 第8条第1項第1号又は
第27条第2項第1号の承認には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第44条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2.
第12条の規定により表示を付することを禁止したとき。
5.
第41条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
6.
第42条の2第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
7.
第42条の2第2項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
第45条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は
第28条第2項に規定する事業を行う者に対し、その業務に関し報告させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第46条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は
第28条第2項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従つて第4項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7 第4項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第46条の2 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第4項の規定により機構に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第55条の2の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。
第46条の3 経済産業大臣は、
第42条の4第3項に規定する検査若しくは質問又は
第46条第4項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第50条 研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第51条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利益関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第52条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が
第33条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、
第40条の2の規定による命令をしなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の場合において、
第40条の2の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第33条の規定」とあるのは「第42条の3第1項の規定又は同条第2項において準用する第33条第2項の規定」と、同項及び前項中「第40条の2」とあるのは「第42条の3第2項において準用する第40条の2」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第53条 第42条の2第1項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により研究所若しくは機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
第54条 輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第55条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第55条の2 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第56条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
第57条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
3.
第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
4.
第28条第1項又は第2項の規定に違反して電気用品を使用した者
5.
第41条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第58条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第8条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
3.
第9条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
4.
第36条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.
第42条第1項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
6.
第45条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
7.
第46条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.
第57条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)1億円以下の罰金刑
2.
第57条(第2号及び第6号に係る部分を除く。)又は前条各本条の罰金刑
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
2.
第37条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
第61条 第46条の3の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第49条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に旧規則第3条又は第4条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第18条又は第23条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和33年3月31日以前に型式承認を受けたものに係る第24条第1項の規定の適用については、同年4月1日に認可を受けたものとする。
第4条 前2条に規定するものを除くほか、旧規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下「整理合理化法」という。)附則第46条第1項の移行電気用品であつて第2条第1項の電気用品であるものに付されている整理合理化法第10条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和36年法律第234号。以下「旧電気用品取締法」という。)第25条第1項若しくは第26条の6第1項又は整理合理化法附則第49条の規定による表示は、第10条第1項の規定により付された表示とみなす。
2 整理合理化法附則第47条第2項又は第50条の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第47条第1項の移行特定電気用品であつて第2条第2項の特定電気用品であるものに付されている旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示(整理合理化法附則第47条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を含む。)は、第10条第1項の規定により付された表示とみなす。
