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水資源開発促進法

【目次】
  昭和36・11・13・法律217号  
改正昭和58     法律 78号  
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−

(目的)
第1条 この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(基礎調査)
第2条 政府は、次条第1項の規定による水資源開発水系の指定及び第4条第1項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。
《改正》平11法160
(水資源開発水系の指定)
第3条 国土交通大臣は、第1条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。
《追加》平11法160
 国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
《改正》平11法160
(水資源開発基本計画)
第4条 国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
《改正》平11法160
 基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。
 国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。
《改正》平11法160
 前4項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。
 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。
《追加》平11法160
 
第5条 基本計画には、次の事項を記載しなければならない。
1.水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標
2.前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
3.その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項
(国土審議会の調査審議等)
第6条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する主要事項について調査審議する。
《改正》平11法102
 国土審議会は、前項に規定する主要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
《改正》平11法102
 関係行政機関の長は、第1項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。
《追加》平11法102
 
第7条から第10条まで 削除
《削除》平11法102
 
第11条 削除
《削除》平11法160
(基本計画に基づく事業の実施)
第12条 基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。
《改正》平14法182
(基本計画の実施に要する経費)
第13条 政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。
(損失の補償等)
第14条 基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。

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