農業信用保証保険法
昭和36・11・10・法律204号
改正昭和62・6・12・法律 79号−−
改正平成2・3・30・法律 5号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 69号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 41号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 93号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・5・29・法律 51号−−
改正平成14・12・4・法律128号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律107号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・3・31・法律 16号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、農業近代化資金その他農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を確立し、もつて農業の生産性の向上を図り、農業経営の改善に資することを目的とする。
第2条 この法律において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
1.農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。)を営む者及び農業に従事する者
2.農業協同組合
3.農業協同組合う連合会
4.前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で政令で定めるもの
2 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
2.農業協同組合法
第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
3.農業協同組合法
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
4.農林中央金庫
5.銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
3 この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
1.農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。)
2.農業改良資金(農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条に規定する農業改良資金(同法の定めるところにより貸し付けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)
3.就農支援資金(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第2項に規定する就農支援資金をいう。以下同じ。)
4.農業近代化資金、農業改良資金及び就農支援資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの
第3条 農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)は、法人とする。
第4条 基金協会の区域は、都道府県の区域(特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その承認に係る二以上の都道府県の区域)による。
第5条 基金協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第6条 基金協会は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いなければならない。
2 基金協会でない者は、その名称中に農業信用基金協会という文字を用いてはならない。
第7条 基金協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第8条 基金協会は、次の業務を行う。
1.会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証
イ 農業近代化資金
ロ 農業改良資金
ハ 就農支援資金
ニ イからハまでに掲げるもののほか、農業者等の事業又は生活に必要な資金
2.
第2条第2項第1号に掲げる農業協同組合(農業協同組合法
第10条第1項第3号の事業を併せ行うものに限る。)が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
第19条第1項第4号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて農業者等に対する貸付けを行つた場合、当該農業協同組合が農業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証債務(以下「特定債務」という。)の保証
3.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第12条第1項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)
第2条の5の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)
第3条第1項の認定を受けた者(次項において「認定農業者」と総称する。)であつてその区域内に住所を有するものに対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 基金協会は、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合には、その区域外に住所を有する認定農業者に対し前項第3号に規定する資金の貸付けを行う融資機関に対して同号に掲げる業務を行うことができる。
第8条の2 主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第9条 基金協会は、
第15条の規定による出資金、
第10条第2項の規定による繰入金及び基金協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭(借入金を除く。)を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、次の方法により管理しなければならない。基金協会が保証債務の弁済(次条第1項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金及び当該弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)の行使により取得した金銭(
第64条第1項の規定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても、また同様とする。
1.農業協同組合法
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行への預金又は金銭信託
2.国債証券、地方債証券又は主務大臣の定める有価証券の保有
第9条の2 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)
第12条第1項第3号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び
第8条第1項第2号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。
2 前項の資金は、同項に規定する保証償務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
第9条の3 基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法
第12条第1項第4号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の
第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。
2 前項の金銭は、
第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
第10条 基金協会は、
第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関し、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、
第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る欠損のてん補に充て、又は
第9条の基金に繰り入れることができる。
3 第1項の準備金は、前項の場合を除き取りくずしてはならない。
第11条 基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
1.農業近代化資金に係る債務の保証の業務
2.農業改良資金及び就農支援資金に係る債務の保証の業務
3.
第8条第1項第1号ニに掲げる資金に係る債務の保証及び同項第2号に掲げる債務の保証の業務
第12条 基金協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年3月31日までとする。
第13条 基金協会は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を融資機関に委託することができる。
2 融資機関たる農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法
第10条の規定にかかわらず、前項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
第55条の規定にかかわらず、第1項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行なうことができる。
第14条 基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2 地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第15条 会員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。
第16条 会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、
第18条第2項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人に限り、前項の規定を適用する。
第17条 会員は、各一個及び出資一口につき一個の議決権を有する。
2 会員は、定款で定めるところにより、
第40条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第48条の3第4項を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を基金協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第18条 会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2 基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第19条 会員は、次の事由によつて脱退する。
1.会員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.破産手続開始の決定
4.除名
2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、基金協会は、その総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第20条 会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合
2.基金協会が当該会員に代つてその債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合
3.基金協会が当該会員に対してその脱退を承認しない旨を通知した場合
4.基金協会が保証契約を結んでいる融資機関(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び
第41条において同じ。)が基金協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合
2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、6月前までに基金協会に予告しなければならない。
3 基金協会は、前項の規定による予告があつたときは、第1項第4号の融資機関に対し、当該会員の脱退について異議があれば基金協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に基金協会と新たに保証契約を結ぶに至つた融資機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第1項第3号の通知をするときは、この限りでない。
4 基金協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第1項第3号の通知をしてはならない。
5 融資機関は、当該会員の脱退により基金協会が現に当該融資機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第1項第4号の異議の申出をしてはならない。
第21条 会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。
3 第1項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から2年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
第22条 会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
第23条 基金協会を設立するには、
第14条第1項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの15人以上が発起人とならなければならない。
2 発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。
第24条 発起人は、定款及び業務方法書を作成したときは、会日の2週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 発起人及び基金協会の設立に同意した会員たる資格を有する者は創立総会の開会までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該発起人及び当該会員たる資格を有する者は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。
5 定款及び業務方法書の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
6 創立総会では、定款及び業務方法書を修正することができる。
7 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者であつてその開会までに出資の引受けをしたものの半数以上で、かつ、その引き受けか出資の合計額が引受出資総額の2分の1以上になるものが出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
8 創立総会については、
第17条及び民法(明治29年法律第89号)
第66条(表決権のない場合)の規定を準用する。
第25条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款、業務方法書及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第26条 主務大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。
2.定款、業務方法書又は事業計画書に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
3.区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする他の基金協会が既に成立しているとき。
第27条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。
2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、
第24条第2項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
第28条 基金協会は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。
第29条 基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.区域
4.事務所の所在地
5.業務
6.会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
7.会員の出資の払込みの方法
8.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9.準備金に関する規定
10.役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定
11.事業年度
12.公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
第30条 基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
2.保証の金額の合計額の最高限度
3.一被保証者についての保証の金額の最高限度
4.被保証者の資格
5.保証に係る借入資金(
第8条第1項第2号に掲げる保証にあつては、農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度
6.保証の範囲
7.保証契約の締結及び変更に関する事項
8.保証料に関する事項その他被保証書の守るべき条件に関する事項
9.保証債務の弁済に関する事項
10.求償権の行使方法及び償却に関する事項
11.業務の委託に関する事項
12.
第8条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項
第31条 次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1.総会に関する規定
2.業務の執行及び会計に関する規定
3.役員に関する規定
4.会員に関する規定
5.その他必要な事項
第32条 基金協会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
第33条 基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。
1.会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)
2.会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
2 前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の5分の2を超えてはならない。
3 設立当初の役員は、前2項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。
第34条 役員の任期は、2年とする。ただし、定款で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は1年をこえてはならない。
第35条 監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。
第36条 基金協会が理事と契約をするときは、監事が基金協会を代表する。基金協会と理事との訴訟についても、また同様とする。
第36条の2 理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第37条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第38条 会員が、総会員の5分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の5分の1以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理軋を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(
第24条第4項の主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の康用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第39条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第40条 基金協会が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を基金協会に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その会日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第41条 理事は、定款、業務方法書、規約、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.加入の年月日
3.出資口数及び出資各口の取得の年月日
3 会員及び基金協会の債権者(基金協会が保証契約を結んでいる融資機関を含む。以下同じ。)は、第1項の書類の閲覧を求めることができる。
第42条 理事は、通常総会の会日の5週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事及び公認会計士又は監査法人に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員及び基金協会の債権者は、前項の書類の閲覧を求めることができる。
3 公認会計士又は監査法人は、第1項の書類を受領した日から4週間以内に、監査報告書(事業報告書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を監事及び理事に提出しなければならない。
4 第1項の書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。
5 前項の監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書又は公認会計士若しくは監査法人の監査報告書を添付したものとみなす。
第43条 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、基金協会に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2 役員がその職務を行なうに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
第44条 役員については、民法
第44条第1項(法人の不法行為能力)、
第52条第2項(理事の業務執行)、
第53条から
第56条まで(理事の代表権等)及び
第59条(監事の職務)の規定を準用する。この場合において、同法
第56条中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。
第45条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務方法書の変更
3.規約の設定、変更及び廃止
4.毎事業年度の事業計画の設定及び変更
5.事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案
2 定款又は業務方法書の変更は、主務大拒の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第26条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
第46条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第47条 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の1以上となる者が出席し、その議決棒の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更
2.基金協会の解散又は合併
3.会員の除名
4.事業の全部の譲渡
第48条 総会については、民法
第64条(総会の決議事項)及び
第66条(表決権のない場合)の規定を準用する。この場合において、同法
第64条中「第62条」とあるのは、「農業信用保証保険法第40条第3項」と読み替えるものとする。
第48条の2 基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。
2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第26条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
第48条の3 基金協会は、合併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 基金協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
4 合併を行う基金協会が、第2項の規定による公告を、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)によつてするときは、同項の規定にかかわらず、当該基金協会による各別の催告は、することを要しない。
5 基金協会が第2項の規定による公告を前項に規定する電子公告によつてする場合については、会社法
第939条第3項(会社の公告方法)、
第940条第1項及び第3項(電子公告の公告期間等)、
第941条(電子公告調査)、
第946条(調査の義務等)、
第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、
第951条第2項(財務諸表等の閲覧等)、
第953条(改善命令)並びに
第955条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、同法
第941条中「この法律」とあるのは、「農業信用保証保険法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条の4 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第48条の5 合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、
第47条の規定を準用する。
3 第1項の規定による役員の選任又は委嘱については、
第33条第1項及び第2項の規定を準用する。
第48条の6 基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
第48条の7 合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第48条の8 基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、
第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄)、
第836条から
第839条まで(担保提供命令等)、
第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法
第843条第4項の申立てについては、同法
第868条第5項(非訟事件の管轄)、
第870条(第15号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第873条本文(原裁判の執行停止)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条の9 基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。
2 基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(
第8条第1項第3号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。
3 前2項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第26条(第3号を除く。)の規定は第2項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、
第49条第3項の規定は第1項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
5 基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法
第467条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
第49条 基金協会は、次の事由によつて解散する。
1.総会の議決
1の2.合併
2.破産手続開始の決定
3.事業の全部の譲渡
2 解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第1項第1号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
第50条 基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。
第51条 清算人は、就職の後遅滞なく、基金協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第52条 清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 第1項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。
第53条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第54条 基金協会の解散及び清算については、民法
第73条(清算法人)、
第75条(裁判所による清算人の選任)、
第76条(清算人の解任)及び
第78条から
第83条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)
第35条第2項及び第36条から第40条まで(法人の解散及び清算に関する監督等)の規定を準用する。この場合において、民法
第75条中「前条」とあるのは、「農業信用保証保険法第50条」と読み替えるものとする。
2 基金協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 主務大臣は、基金協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第55条 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。
第56条 会員が総会員の10分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の10分の1以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その基金協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 主務大臣は、基金協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。
3 主務大臣は、基金協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
第56条の2 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該基金協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第57条 主務大臣は、
第55条の規定により報告を徴した場合又は
第56条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その基金協会に対して、役員の解任、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 基金協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命することができる。
第58条 会員が総会員の10分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の10分の1以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から30日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
3 前2項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章(
第12条及び
第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第59条 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は譲受者(以下「基金協会等」という。)を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る事業(以下「保証事業」という。)の全部を譲り渡した基金協会の区域であつた区域(以下「特定区域」という。)内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額以上のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより、その基金協会等が借入金及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係る利息に限る。)で主務大臣の定めるもの(以下「借入金等」という。)並びに特定債務にっき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成立する日を定める契約を締結することができる。
2 信用基金は、事業年度ごとに、基金協会等を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等(一の借入れに係る借入金の額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)に係る債務の保証(譲受者にあつては、特定区域内に住所を有する農業者等が当該農業近代化資金等を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務について行うものに限る。)又は特定債務の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限り、かつ、譲受者にあつては特定区域内に住所を有する農業者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより、その基金協会等が借入金等及び特定債務につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、信用基金とその基金協会等との間に保険関係が成在する旨を定める契約を締結することができる。
3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から保証事業の全部を譲り受けた者(基金協会を除く。)であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
4 信用基金は、第1項又は第2項の規定により前項の譲受者(以下「譲受者」という。)を相手方として保険契約を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、前項の認可に係る譲受者の第3項に規定する事業が健全に行われ、農業の生産性の向上と農業経営の改善に資することを確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
6 第1項及び第2項の保険関係においては、基金協会等が借入金等又は特定債務につき保証をした金額を保険価額とし、基金協会等が被保証者に代わつてする借入金等又は特定債務の全部又は一部の弁済を保険事故とし、保険価額に100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
第61条 信用基金が
第59条第1項又は第2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
2 前項の求償権を行使して取得した額は、基金協会等が借入金等及び特定債務のほか
第59条第1項の主務大臣の定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。
第62条 基金協会等は、保険事故の発生の日から1月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2 基金協会等は、保険事故の発生の日から1年3月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
第63条 基金協会等は、
第59条第1項又は第2項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
第64条 保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る
第61条第1項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。
2 前項の求償権を行使して取得した額については、
第61条第2項の規定を準用する。
第65条 信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは
第59条第1項若しくは第2項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第1項若しくは第2項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
2 主務大臣は、譲受者の
第59条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。
第66条 信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫及び次に掲げる者(以下「農林中央金庫等」という。)を相手方として、農林中央金庫等が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と農林中央金庫等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
1.
第2条第2項第1号に掲げる農業協同組合であつて、基金協会等による債務の保証が困難な貸付けの増加が見込まれるため、信用基金との間に保険関係が成立することが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するもの
2 前項の規定は、農業近代化資金等の貸付けにつき基金協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付けについては、適用しない。
3 第1項の保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
第68条 信用基金が
第66条第1項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫等がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。
第69条 農林中央金庫等は、
第66条第1項の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
第70条 農林中央金庫等は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る
第68条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。
第71条 第66条第1項の保険関係については、
第62条及び
第65条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「第59条第1項若しくは第2項」とあるのは「第66条第1項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第3項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第1項若しくは第2項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。
第72条 この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、
第2条第3項第4号、第59条第1項、第4項及び第5項、第65条第2項並びに
第66条第1項第1号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。
2 第55条及び
第56条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、
第59条第3項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。
4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第72条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、基金協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第73条 第55条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第56条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第74条 第48条の3第5項(
第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第77条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金協会の役員、
第36条の2の代理人又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第7条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3.この法律の規定に基づき基金協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
5.
第18条第1項の規定に違反して基金協会への加入を拒み、又は
第19条第2項後段の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
6.
第20条第3項(
第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して催告を怠つたとき。
9.
第41条又は
第42条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに、その書類の閲覧を拒んだとき。
9の3.第48条の3第5項(第48条の9第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
10.
第51条又は
第53条の規定に違反して書類を提出せず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
11.
第52条の規定に違反して残余財産を処分したとき。
12.
第54条第1項において準用する民法
第79条第1項又は同法
第81条第1項に規定する公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
13.
第54条第1項において準用する民法
第79条第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
14.
第54条第1項において準用する民法
第81条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
15.
第56条の2第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第78条 第59条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
第79条 第6条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
