農業近代化助成資金の設置に関する法律
昭和36・11・10・法律203号
改正昭和53 法律 87号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
廃止平成17・3・31・法律 16号−−
第1条 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)の規定に基づき、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、農業近代化助成資金(以下「資金」という。)を設置する。
第2条 資金は、一般会計の所属とし、農林水産大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
第3条 政府は、予算の定めるところにより、一般会計から、資金に繰入れをすることができる。
第4条 資金は、前条の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
第5条 資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
第6条 資金は、農業近代化資金助成法
第3条の規定により都道府県に対し補助するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
第7条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条 農林水産大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、財政法(昭和22年法律第34号)
第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
3 内閣は、財政法
第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに第1項の計算書を添附しなければならない。
