踏切道改良促進法
昭和36・11・7・法律195号
改正平成3・3・30・法律 21号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成8・3・31・法律 26号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・3・30・法律 5号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成18・3・31・法律 19号==
第1条 この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路法(昭和27年法律第180号)による道路とが交差している場合における踏切道をいう。
第3条 国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成18年度以降の5箇年間において立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。以下同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な施設であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は保安設備の整備により改良することが必要と認められるものについて、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、平成18年度以降の5箇年間において立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備又は保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を示して、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により第1項の規定による指定をすべき旨の申出をしようとするときは、あらかじめ、立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)、道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)及び関係市町村長の、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第2項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び同項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、関係市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
第4条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定であつて立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るもの(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定を除く。)があつたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により当該踏切道について立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定により協議する場合において、鉄道事業者と国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、道路法
第13条第1項の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4 第2項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。
5 国土交通大臣は、前条第1項の規定による指定であつて立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係るもののうち、鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定をしたときは、あらかじめ当該指定に係る鉄道事業者の意見を聴いて、立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成するものとする。ただし、国土交通大臣が立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成する前に、鉄道事業者と国土交通大臣との間に立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。
6 国土交通大臣は、前項の規定により立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
7 第1項の規定による国土交通大臣への立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法
第7条第3項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
8 鉄道事業者は、前条第1項の規定による指定であつて保安設備の整備に係るものがあつたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより当該踏切道について保安設備整備計画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
9 国土交通大臣は、立体交差化計画、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画(第5項本文の規定により国土交通大臣が作成したものを除く。)又は保安設備整備計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。
10 第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第5条 鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者は、立体交差化計画、構造改良計画若しくは歩行者等立体横断施設整備計画又は保安設備整備計画(次条第1項において「立体交差化計画等」という。)に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
第6条 国土交通大臣は、鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなく立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者に対して、当該立体交差化計画等に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなくその勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの措置は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
第23条第1項(第3号に係る部分に限る。)(軌道法(大正10年法律第76号)
第26条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法
第75条第1項から第3項までの規定の定めるところによる。
第7条 立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。
2 保安設備整備計画の実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
第8条 国は、政令で定める鉄道事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の政令で定める鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、保安設備整備計画の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)の定めるところにより、第1項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。
第9条 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て立体交差化計画に係る踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第10条 国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。
第11条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者に対し、踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
