宅地造成等規制法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 宅地造成工事規制区域
第3条(宅地造成工事規制区域)
第4条(測量又は調査のための土地の立入り)
第5条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第6条(証明書等の携帯)
第7条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第3章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制
第8条(宅地造成に関する工事の許可)
第9条(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第10条(許可又は不許可の通知)
第11条(国又は都道府県の特例)
第12条(変更の許可等)
第13条(工事完了の検査)
第14条(監督処分)
第15条(工事等の届出)
第16条(宅地の保全等)
第17条(改善命令)
第18条(立入検査)
第19条(報告の徴取)
第4章 造成宅地防災区域
第20条 
第5章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置
第21条(災害の防止のための措置)
第22条(改善命令)
第23条(準用)
第6章 雑 則
第24条(市町村長の意見の申出)
第25条(権限の委任)
第26条(政令への委任)
第7章 罰 則
第27条 
第28条 
第29条 
第30条 
第31条