公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
昭和36・11・6・法律188号
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成3・12・24・法律110号−−
改正平成5・3・31・法律 14号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・28・法律 52号−−
改正平成13・3・31・法律 22号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・7・法律143号−−
改正平成14・6・12・法律 63号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 46号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の漂準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
第2条 この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第23条を除き、以下同じ。)をいう。
2 この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法
第4条第1項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。
3 この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
第4条 都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
第5条 公立の高等学校における学校規模は、その生徒の収容定員が、本校又は分校の別に従い、本校にあつては240人、分校にあつては政令で定める数を下らないものとする。ただし、本校における生徒の収容定員については、夜間において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合その他政令で定める特別の理由がある場合は、この限りでない。
第6条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、40人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第7条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から
第12条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第8条 校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に1を乗じて得た数とする。
第9条 副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.次に掲げる数の合計数に1を乗じて得た数
イ 生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
ロ 2以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が681人以上のものの数
ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が921人以上のものの数
ニ 通信制の課程の数
2.全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第8号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。第12条第1号及び第4号において同じ。)の合計数
| 課程の別 | 生徒の収容定員による課程の規模の区分 | 除すべき数 |
| 全日制の課程 | 40人以下の課程 | 8 |
| 41人から80人までの課程 | 11.4 |
| 81人から120人までの課程 | 15 |
| 121人から240人までの課程 | 16 |
| 241人から280人までの課程 | 16.4 |
| 281人から400人までの課程 | 17.1 |
| 401人から520人までの課程 | 17.7 |
| 521人から640人までの課程 | 18.2 |
| 641人から760人までの課程 | 18.9 |
| 761人から880人までの課程 | 19.5 |
| 881人から1000人までの課程 | 20 |
| 1001人から1120人までの課程 | 20.5 |
| 1121人以上の課程 | 21 |
| 定時制の課程 | 40人以下の課程 | 8 |
| 41人から80人までの課程 | 11.4 |
| 81人から120人までの課程 | 15 |
| 121人から240人までの課程 | 18.5 |
| 241人から280人までの課程 | 19.3 |
| 281人から440人までの課程 | 20.7 |
| 441人から600人までの課程 | 22.2 |
| 601人から760人までの課程 | 23.5 |
| 761人から920人までの課程 | 24.7 |
| 921人から1080人までの課程 | 25.8 |
| 1081人以上の課程 | 26.7 |
3.通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課置の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(1未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第1位の数字が1以上であるときは1に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
| 人員の区分 | 除すべき数 |
| 1人から600人まで | 46.2 |
| 601人から1,200人まで | 66.7 |
| 1,201人以上 | 100 |
4.生徒の収容定員が321人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
| 課程の別 | 課程の規模の区分 | 乗ずる数 |
| 全日制の課程 | 321人から560人までの課程 | 1 |
| 561人から680人までの課程 | 2 |
| 681人から1040人までの課程 | 3 |
| 1041人から1160人までの課程 | 4 |
| 1161人以上の課程 | 5 |
| 定時制の課程 | 441人から920人までの課程 | 1 |
| 921人以上の課程 | 2 |
5.通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
| 生徒の数による課程の規模の区分 | 乗ずる数 |
| 2,401人から3,000人までの課程 | 1 |
| 3,001人から3,600人までの課程 | 2 |
| 3,601人以上の課程 | 3 |
6.生徒の収容定員が681人から1040人までの全日制の課程の数に1を乗じて得た数、生徒の収容定員が1041人以上の全日制の課程の数に2を乗じて得た数、生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程の数に1を乗じて得た数及び通信制の課程の数に1を乗じて得た数の合計数
7.農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
| 学科の区分 | 算定の方法 |
| 農業に関する学科 | 当該学科の数に1を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に2を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に1を加える |
| 水産に関する学科 | 当該学科の数に1を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に2を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に1を加える |
| 工業に関する学科 | 当該学科の数に2を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に1(当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人から920人までの全日制の課程にあつては2とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が921人以上の全日制の課程にあつては3とする)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に1を加える。 |
8.商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
| 課程の別 | 商業又は家庭に関する学科の学級数の合計数の区分 | 乗ずる数 |
| 全日制の課程 | 41人から200人まで | 1 |
| 201人から320人まで | 3 |
| 321人から680人まで | 4 |
| 681人から1160人まで | 5 |
| 1161人以上 | 6 |
| 定時制の課程 | 121人から200人まで | 1 |
| 201人から280人まで | 2 |
| 281人から440人まで | 3 |
| 441人から1080人まで | 4 |
| 1081人以上 | 5 |
9.寄宿する生徒の数が51人以上の寄宿舎を置く学校の数に1を乗じて得た数
2 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
第10条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が81人から800人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
2.高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数
3.中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が801人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が801人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に1を乗じて得た数
4.中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の定時制の課程の数に2を乗じて得た数
第11条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.生徒の収容定員が201人から960人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が961人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数との合計数
2.農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
| 学科の区分 | 算定の方法 |
| 農業に関する学科 | 当該学科の数に2を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程については当該乗じて得た数に1を加える。 |
| 水産に関する学科 | 当該学科の数に2を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程については当該乗じて得た数に1を加える。 |
| 工業に関する学科 | 当該学科の数に2を乗じて得た数に1(当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程にあつては、2)を加える。 |
| 商業又は家庭に関する学科 | 当該学科の生徒の収容定員の合計数が561人以上の課程について1とする。 |
3.全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に1を乗じて得た数
第12条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から200を減じて得た数を360で除して得た数の合計数とを合計した数
2.生徒の収容定員が441人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に1を乗して得た数
3.全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上のものの数に1を乗じて得た数
4.通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を400で除して得た数を合算した数
第14条 公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては3人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては8人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第15条 公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から
第21条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第16条 校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。
第17条 教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.6学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が27学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が30学級以上のものを除く。)の数との合計数に1を乗じて得た数
2.特別支援学校の高等部の学級数の合計数に2を乗じて得た数
3.特別支援学校の高等部でその学級数が6学級から17学級までのものの数に1を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が18学級以上のものの数に2を乗じて得た数との合計数
4.特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に2を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に1を乗じて得た数との合計数
5.次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、4学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から3を減じて得た数に6分の1を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。第20条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に1を乗じて得た数を合計した数
| 特別支援学校の区分 | 乗ずる数 |
| 視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 1 |
| 聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 1 |
| 知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 1 |
| 肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 3 |
| 病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 | 1 |
6.次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)
第11条第1項第6号に定めるところにより算定した数を減じて得た数
| 寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 | 乗ずる数 |
| 80人以下 | 2 |
| 81人から200人まで | 3 |
| 201人以上 | 4 |
第18条 養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が61人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上のものを除く。)の数との合計数に1を乗じて得た数とする。
第19条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に2を乗じて得た数の合計数
2.養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に2を乗じて得た数
第20条 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が12に達しない場合にあつては、12)を合算した数とする。
1.寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に5分の1を乗じて得た数
2.寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に3分の1を乗じて得た数
第21条 事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に2を乗じて得た数とする。
第22条 第9条から
第12条まで及び
第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
1.農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
2.公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
3.公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
4.公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
5.当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)
第22条第3項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
第23条 第8条から
第12条まで又は
第16条から
第21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2 第9条又は
第17条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法
第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
第24条 第7条及び
第15条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
1.休職者
2.教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
3.地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
4.女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)
第3条第1項の規定により臨時的に任用される者
5.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
