通算年金通則法(廃)
《最初》
第1条(この法律の趣旨)
第2条(通算老齢年金及び通算退職年金)
第3条(公的年金各法又は公的年金制度)
第4条(通算対象期間)
第5条(老齢・退職年金給付)
第6条(期間の計算)
第7条(通算対象期間の確認等)
第8条 
第9条(通算老齢年金又は通算退職年金に関する処分についての不服の理由の制限)
第10条(通算老齢年金又は通算退職年金の支払期月)
第11条(未支給の通算老齢年金又は通算退職年金)
第12条(時効)
第13条(支払)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(通算対象期間に関する経過措置)
第3条(未支給年金に関する経過措置)
第4条(地方公務員等の取扱い)
第5条 
第6条 
第7条 
第8条 
第9条 
第10条(地方職員共済組合の団体組合員に関する経過措置)
第11条 
第12条 
第12条の2 
第12条の3 
第13条(私立学校数職員共済組合の組合員に関する経過措置)
第14条(農林漁業団体職鼻共済組合の組合員に関する経過措置)
第15条(旧公共企業体職員等共済組合の組合具に関する経過措置)