通算年金通則法
昭和36・11・1・法律181号
改正昭和36・6・16・法律140号
改正昭和37・4・28・法律 92号
改正昭和37・9・8・法律152号
改正昭和37・9・8・法律153号
改正昭和39・6・23・法律112号
改正昭和39・7・6・法律152号
改正昭和40・6・1・法律104号
改正昭和41・7・1・法律111号
改正昭和42・7・31・法律105号
改正昭和44・12・10・法律 86号
改正昭和46・5・29・法律 83号
改正昭和48・9・29・法律104号
改正昭和49・6・25・法律 95号
改正昭和49・6・27・法律100号
改正昭和50・11・20・法律 81号
改正昭和51・6・5・法律 63号
改正昭和54・12・28・法律 72号
改正昭和54・12・28・法律 73号
改正昭和54・12・28・法律 74号
改正昭和54・12・28・法律 75号
改正昭和56・6・9・法律 73号
改正昭和57・7・16・法律 66号
改正昭和58・12・3・法律 82号
廃止昭和60・5・1・法律 34号
第1条 この法律は、各公的年金制度が支給する通算老齢年金又は通算退職年金に関して通則的事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、「通算老齢年金」又は「通算退職年金」とは、各公的年金制度が、当該制度の被保険者又は組合員であつた者で、当該制度において定める老齢年金又は退職年金の支給要件を満たしていないが、各公的年金制度に係る通算対象期間を合算して一定の要件に該当するか、他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付を受けるに必要な資格期間に相当する期間以上であるか、又は他の制度における老齢・退職年金給付を受けることができるものに対して、老齢又は退職を支給事由として行なう年金たる給付をいう。
第3条 この法律において、「公的年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいい、「公的年金制度」とは、これらの法律に定める年金制度をいう。これらの法律において「公的年金各法」又は「公的年金制度」というときも、同様とする。
1.国民年金法(昭和34年法律第141号)(第10章を除く。)
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(第9章を除く。)
3.船員保険法(昭和14年法律第73号)
4.国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
5.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。)
6.私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
7.農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
第4条 この法律及び公的年金各法において、「通算対象期間」とは、次の各号に掲げる期間(法令の規定により当該公的年金制度の被保険者又は組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び法令の規定により当該各号に掲げる期間に算入される期間を含む。)で、当該公的年金制度において定める老齢又は退職を支給事由とする給付の支給要件たる期間の計算の基礎となるものをいう。ただし、第4号から第7号までに掲げる期間については、組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員が退職し又はその資格を喪失した場合におけるその退職又は資格喪失の日まで引き続く組合員期間又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた期間で、1年に達しないものを除く。
1.国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間
2.厚生年金保険の被保険者期間
3.船員保険の被保険者であつた期間
4.国家公務員等共済組合の組合員期間
5.地方公務員共済組合の組合員期間
6.私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間
7.農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間
2 次の各号のいずれかに該当したため国民年金法第7条第2項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間(同法附則第6条の規定により国民年金の被保険者となつた期間を除く。)がある者については、前項の規定にかかわらず、その被保険者とされなかつた期間もまた、通算対象期間とする。
1.国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員及び厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合の組合員を含む。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
2.次に掲げる年金たる給付のうち老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができる者の配偶者
イ 国民年金法以外の公的年金各法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)を含む。以下同じ。)に基づく年金たる給付。ただし、通算老齢年金及び通算退職年金を除く。
ロ 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
ハ 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付。ただし、通算退職年金を除く。
ニ 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ホ 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
ヘ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付
3.前号に規定する給付の受給資格要件たる期間を満たしている者の配偶者
4.第2号イからヘまでに掲げる年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金を受けることができる者及びその配偶者
5.第2号イからヘまでに掲げる年金たる給付のうち死亡を支給事由とする給付(通算遺族年金を除く。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金(遺族給与金を含む。)を受けることができる者
6.未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当又は特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)を受けることができる者
第5条 この法律及び公的年金各法において、「老齢・退職年金給付」とは、次に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付をいう。
1.公的年金各法に基づく年金たる給付。ただし、通算老齢年金及び通算退職年金並びに国民年金法第78条第1項の規定によつて支給される老齢年金及び同法による老齢福祉年金を除く。
2.前条第2項第2号ロからヘまでに掲げる年金たる給付
第6条 通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し、第4条第1項第3号の通算対象期間を計算する場合には、船員保険法の規定によつて計算した期間に3分の4を乗じて得た期間によるものとし、同条第2項の通算対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例によるものとする。
2 通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し、2以上の通算対象期間を合算する場合には、1年に満たない期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して1年に満たない期間とする。)は、算入しない。ただし、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算する場合において、合算して1年以上となるときは、そのいずれか一方又は双方が1年に満たない場合においても、その1年に満たない保険料納付済期間又は保険料免除期間については、この限りでない。
3 通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し、2以上の通算対象期間を合算する場合において、同一の月が同時に2以上の通算対象期間の計算の基礎となつているときは、その月は、当該通算老齢年金又は通算退職年金の支給に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。
第7条 一の公的年金制度において他の公的年金制度に係る通算対象期間に基づいて通算老齢年金又は通算退職年金を支給すべき場合には、当該通算対象期間については、当該他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関(第4条第2項の通算対象期間については、国民年金の管掌者たる政府とし、以下単に「管掌機関」という。)の確認したところによる。
2 管掌機関は、前項の規定による確認を行なつたときは、これを当該被保険者若しくは組合員又は被保険者若しくは組合員であつた者に通知しなければならない。
3 被保険者若しくは組合員又は被保険者若しくは組合員であつた者は、通算老齢年金又は通算退職年金を請求するため必要があるときは、当該管掌機関に対し、第1項の規定による確認を請求することができる。
4 第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、公的年金各法の定めるところにより、当該公的年金各法に定める審査機関に審査を請求することができるものとする。
第8条 一の公的年金制度において他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができることを要件として通算老齢年金又は通算退職年金を支給すべき場合には、その支給は、当該老齢・退職年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定をまつて行なう。
第9条 一の公的年金制度において他の公的年金制度に係る通算対象期間に基づいて通算老齢年金又は通算退職年金を支給すべき場合には、当該通算対象期間に係る第7条第1項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該通算老齢年金又は通算退職年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
2 前項の規定は、一の公的年金制度において他の制度から老齢・退職年金給付を受けることができることを要件として通算老齢年金又は通算退職年金を支給すべき場合に準用する。この場合において、同項中「当該通算対象期間に係る第7条第1項の規定による確認に関する処分」とあるのは、「当該老齢・退職年金給付に関する処分」と読み替えるものとする。
第10条 通算老齢年金又は通算退職年金は、公的年金各法の規定にかかわらず、毎年6月及び12月の2期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月においても、支払うものとする。
第11条 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、公的年金各法の規定にかかわらず、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
3 未支給の通算老齢年金又は通算退職年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給の通算老齢年金又は通算退職年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第12条 通算老齢年金又は通算退職年金を受ける権利の消滅時効は、公的年金各法の規定にかかわらず、受給権者が公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員である期間は、進行しない。
第13条 通算老齢年金又は通算退職年金の支払に関する事務は、公的年金各法の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、政令で定める者に行なわせることができる。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
第2条 昭和36年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者については、その者の同日前の厚生年金保険の被保険者期間(法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)又は船員保険の被保険者であつた期間は、第4条第1項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。ただし、その者が同日以後国民年金以外の公的年金制度の被保険者若しくは組合員となり、又は国民年金の保険料納付済期間若しくは保険料免除期間を有するに至つたときは、この限りでない。
2 昭和36年4月1日前の第4条第1項第4号及び第6号から第8号までに掲げる期間(法令の規定により当該組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び法令の規定により当該各号に掲げる期間に算入される期間を含む。)のうち、同日において同項第4号及び第6号から第8号までに規定する組合の組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた者の同日まで引き続く当該組合の組合員期間又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた期間(法令の規定により当該組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び法令の規定によりこの期間に算入される期間を含む。)以外のものは、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
3 昭和36年4月1日前の第4条第2項に規定する期間及び明治44年4月1日以前に生まれた者(昭和36年4月1日において50歳をこえる者)の同項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
4 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条の規定により第4条第1項第5号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
5 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の12の規定により第4条第1項第5号に掲げる期間に算入された期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間としない。
第3条 この法律の施行前にさかのぼつて通算老齢年金又は通算退職年金の受給権を取得したこととなる者でこの法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金につき第11条第3項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき遺族とする。
第4条 昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの間に、廃止前の市町村職員共済組合法の適用を受けた者については、同法及び同法に定める年金制度は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。
第5条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法附則第71条の規定による改正前の附則第5条第2項又は附則第6条第1項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度は、第3条の規定にかかわらず、それぞれ同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。
第7条 退職年金条例の適用を受ける地方公務員又は法令の規定により恩給法に定める公務員とみなされる地方公務員の配偶者であるため国民年金法第7条第2項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間(同法附則第6条の規定により国民年金の被保険者となつた期間を除く。)がある者については、第4条第1項の規定にかかわらず、その被保険者とされなかつた期間もまた、通算対象期間とする。
2 前項の通算対象期間に係る第7条第1項の規定による確認は、国民年金の管掌者たる政府が行なう。
3 附則第2条第3項の規定は、第1項の期間について準用する。
第8条 昭和37年11月30日において地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則第71条の規定による改正前の附則第5条第2項の規定により公的年金各法とみなされた地方公共団体の退職年金条例以外の退職年金条例の適用を受ける地方公務員であつた者で同年12月1日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの昭和36年4月1日前の当該退職年金条例に係る在職期間で地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条第2項各号に掲げる期間に該当するものは、附則第2条第4項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
2 昭和37年11月30日において地方公務員であつた者で同年12月1日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間で地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第64条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされたものに該当するものは、附則第2条第4項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
第9条 昭和37年11月30日において地方公務員であつた者で同年12月1日に地方公務員共済組合の組合員となつたものの同日前の通算対象期間のうち、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条第2項各号に掲げる期間に該当する期間及び同法第64条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされたものに該当する期間に係る第7条第1項の規定による確認は、附則第4条及び附則第5条の規定による場合を除き、地方公務員共済組合が行なう。
第10条 昭和39年9月30日において厚生年金保険の被保険者又は地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法附則第31条の規定による地方公務員共済組合の組合員である団体(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号。附則第12条の3第2項において「昭和56年法律第73号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下附則第12条の3までにおいて「昭和56年改正前の法」という。)第174条第1項に規定する団体をいう。以下同じ。)の職員であつた者で同年10月1日に昭和56年改正前の法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧地方団体関係団体職員共済組合」という。)の組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に地方公務員等共済組合法第144条の4第1項に規定する団体組合員となつたものの昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間、廃止前の市町村職員共済組合法に基づく市町村職員共済組合の組合員であつた期間又は地方公務員共済組合の組合員期間で、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の12第1項第1号又は第2号イ若しくはロに掲げる期間(同条第2項の規定により同号イの期間とみなされた期間を含む。)に該当するものは、附則第2条第5項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
第11条 昭和39年9月30日において団体の職員であつた者で同年10月1日に旧地方団体関係団体職員共済組合の組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に地方公務員等共済組合法第144条の4第1項に規定する団体組合員となつたものの同日前の通算対象期間のうち、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の12第1項第1号又は第2号イ若しくはロに掲げる期間(同条第2項の規定により同号イの期間とみなされた期間を含む。)に該当する期間に係る第7条第1項の規定による確認は、地方職員共済組合(地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合をいう。附則第12条の3第2項において同じ。)が行う。
第12条 前2条の規定は、昭和46年10月31日において団体(昭和56年改正前の法第174条第1項第8号又は第9号に掲げるものに限る。)の職員であつた者で同年11月1日に旧地方団体関係団体職員共済組合の組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に地方公務員等共済組合法第144条の4第1項に規定する団体組合員となつたものについて準用する。
第12条の2 附則第10条及び附則第11条の規定は、昭和49年9月30日において団体(昭和56年改正前の法第174条第1項第10号に掲げるものに限る。)の職員であつた者で同年10月1日に旧地方団体関係団体職員共済組合の組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に地方公務員等共済組合法第144条の4第1項に規定する団体組合員となつたものについて準用する。
第12条の3 昭和39年10月1日から昭和57年3月31日までの間に昭和56年改正前の法第12章の規定の適用を受けた者については、昭和56年改正前の法(第12章に限る。)及び昭和56年改正前の法第12章に定める年金制度は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりその例によることとされる昭和56年法律第73号による改正前の附則第11条に規定する期間に係る第7条第1項の規定による確認は、地方職員共済組合が行う。
第13条 昭和49年3月31日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年4月1日に私立学校教職員共済組合の組合員となつたものの昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間で、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第4項の規定により私立学校教職員共済組合の組合員であつた期間とみなされたものは、附則第2条第2項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
第14条 農林漁業団体職員共済組合法第1条第2項に規定する法人の職員で同法附則第6条の2第1項に規定する適用日に農林漁業団体職員共済組合の組合員となつたもの及び同法附則第6条の4第1項に規定する農林中央金庫等の職員で昭和49年10月1日に当該組合員となつたものの昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間で、同法附則第6条の2第1項又は第6条の4第1項の規定により当該組合員であつた期間とみなされたものは、附則第2条第2項の規定にかかわらず、この法律及び公的年金各法において通算対象期間とする。
第15条 昭和31年7月1日から昭和59年3月31日までの間に、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)の適用を受けた者については、同法及び同法に定める年金制度は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。
