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割賦販売法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章割賦販売(第3条〜第29条の4)
第2章の2ローン提携販売(第29条の2〜第29条の4)
第3章割賦購入あつせん(第30条〜第35条の3)
第3章の2前払式特定取引(第35条の3の2〜第35条の3の3)
第3章の3指定受託機関(第35条の4〜第35条の15)
第4章雑 則(第36条〜第48条)
第5章罰 則(第49条〜第55条)

  昭和36・7・1・法律159号  
改正昭和63・5・17・法律 43号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・5・22・法律 44号−−
改正平成10・6・3・法律 91号−−
改正平成11・4・23・法律 34号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・11・17・法律120号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成16・5・12・法律 44号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・3・31・法律 10号−−


最初

第1章 総 則

 
《全改》平11法102
(目的及び運用上の配慮)
第1条 この法律は、割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
《改正》平11法034
 この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。
(定義)
第2条 この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
1.購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、2月以上の期間にわたり3回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
2.それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第29条の2において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第4条の2第29条の4第1項において準用する場合を含む。)並びに第29条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
《改正》平11法034
《改正》平12法126
《改正》平12法120
 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
1.指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための金銭の借入れで、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること、
2.証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
《改正》平11法034
《改正》平12法120
 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
1.それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第30条及び第34条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第30条及び第30条の6において準用する第4条の2において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。
2.証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者から2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して当該金額を受領すること。
3.証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。
《改正》平11法034
《改正》平12法126
《改正》平12法120
 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第35条の3の2及び第35条の3の3を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
《改正》平11法034
 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に掲げる者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第35条の3の2及び第35条の3の3において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領するものをいう。
1.商品の売買の取次ぎ
購入者
2.指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ
当該指定役務の提供を受ける者
《改正》平11法034
最初

第2章 割賦販売


第1節総 則(第3条〜第8条)
第2節割賦販売の標準条件(第9条〜第10条)
第3節前払式割賦販売(第11条〜第29条)

最初第2章

第1節 総 則

(割賦販売条件の表示)
第3条 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第1項第1号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
1.商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し若しくは権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
2.商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
3.割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数
4.第11条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
5.第11条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
2.経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ことの弁済金の額の算定方法
2.経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 割賦販売業者は、第1項、第2項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
(書面の交付)
第4条 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
2.賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
3.賦払金の支払の時期及び方法
4.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5.契約の解除に関する事項
6.所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法126
 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
2.弁済金の支払の方法
3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4.契約の解除に関する事項
5.所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第1項第2号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.弁済金を支払うべき時期
2.前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
《改正》平11法034
《改正》平11法160
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2 割賦販売業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
《追加》平12法126
 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。
《追加》平12法126
(営業所等以外の場所における割賦販売に係る書面の交付)
第4条の3 割賦販売業者は、営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、第3条第1項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第1項各号の事項について、第3条第2項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第1項第4号から第7号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第4条第2項各号(第2号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、割賦販売業者が、営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第4条第1項の書面を、その契約が第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第4条第2項の書面を購入者又は役務の提供を受けるものに交付したときは、この限りでない。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法126
《改正》平16法044
 前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(次に掲げるものを除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。
1.連鎖販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)
2.業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)
《改正》平12法120
《改正》平16法044
(契約の申込みの撤回等)
第4条の4 割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、割賦販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1.申込者等が第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第4条第1項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第4条第2項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
2.申込者等が、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。
3.申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平16法044
 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担とする。
《改正》平11法034
 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
《追加》平11法034
 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
《追加》平11法034
 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
《追加》平11法034
 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
《改正》平11法034
 前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
1.特定商取引に関する法律第2条第4項に規定する指定商品(同法第9条第1項(第2号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第41条第2項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第48条第2項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
2.申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
《全改》平16法044
(契約の解除等の制限)
第5条 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
《改正》平11法034
 前項の規定に反する特約は、無効とする。
 前2項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものについては、適用しない。
《改正》平12法120
《改正》平16法044
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第6条 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第3項及び第4項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1.当該商品又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2.当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
3.当該契約又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。)
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
4.当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第2項第2号の政令で定める額
5.当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
6.当該役務が特定商取引に関する法律第41条第2項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第49条第1項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合
次の額を合算した額
イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第2項第1号ロの政令で定める額
《改正》平11法034
《改正》平12法120
《改正》平16法044
 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
《改正》平11法034
《改正》平16法044
 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第37条第2項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第40条の2第1項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1.当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定負担(次号において単に「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合 次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第40条の2第2項の規定により当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額
ロ 提供された特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する特定利益その他の金品(同法第40条の2第2項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額
2.当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
《追加》平16法044
 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第40条の2第2項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
1.当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合 当該商品又は当該権利の現金販売価格の10分の1に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額
2.当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
《追加》平16法044
(所有権に関する推定)
第7条 第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
(適用除外)
第8条 この章の規定は、次の割賦販売(第4条の4の規定にあつては、第2号から第6号までに掲げるものに限る。)については、適用しない。
1.指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行う当該指定商品の割賦販売(連鎖販売個人契約に係るものを除く。)
2.輸出取引たる割賦販売
3.国又は地方公共団体が行う割賦販売
4.次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の団体
ハ 労働組合
5.事業者がその従業者に対して行う割賦販売
6.無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条に規定する無尽に該当する割賦販売
7.指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて、当該契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者のために商行為となる割賦販売
《改正》平11法034
《改正》平12法120
《改正》平16法044
最初第2章

第2節 割賦販売の標準条件

(標準条件の公示)
第9条 主務大臣は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売(第11条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第1回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第2条第1項第1号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。
(勧告)
第10条 主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第1回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第2条第1項第1号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。
 前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。
最初第2章

第3節 前払式割賦販売

(前払式割賦販売業の許可)
第11条 指定商品を引き渡すに先立つて購入者から2回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、発として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
1.指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合
2.指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から6月間(その期間内に次条第1項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。
3.前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
《改正》平11法160
(許可の申請)
第12条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
3.資本金又は出資の額及び役員の氏名
4.前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平14法152
《改正》平16法124
 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
《追加》平13法129
 
第13条及び第14条 削除
(許可の基準)
第15条 経済産業大臣は、第11条の許可の申請をした者が次の各号の一に該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
1.法人でない者
2.資本金又は出資の額が購入者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
3.資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額に満たない法人
4.前2号に掲げるもののほか、その行なおうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
5.前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない法人
6.第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人
7.この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない法人
8.役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 第11条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から2年を経過しないもの
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項第3号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
 
《1項削除》平11法034
 経済産業大臣は、第11条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(営業保証金の供託等)
第16条 許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
 
第17条 前条第1項の営業保証金の額は、主たる営業所につき10万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに5万円の割合による金額の合計額とする。
 前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法065
 
第18条 許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第1項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
 第16条及び前条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
 
第18条の2 許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第17条第1項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。
 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
 前項の公告その他第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(前受金保全措置)
第18条の3 許可割賦販売業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第1項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を終結してはならない。
《改正》平11法160
 前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額から当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。
 前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第27条第1項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第20条の3第3項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。
 銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
《改正》平11法160
《改正》平16法154
 第16条第1項及び第17条第2項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。
 
第18条の4 前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。
 
第18条の5 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準日における第17条第1項に規定する営業保証金の額以下となつたときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。
 前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。
 前2項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。
《改正》平11法160
 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
 第1項又は第2項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 前受金保全措置としての供託委託契約は、第1項又は第2項の規定による場合のほか、その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第18条の3第3項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(承継)
第18条の6 許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第15条第1項第2号又は同項第6号から第8号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
《改正》平12法091
《改正》平17法087
 前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(変更の届出等)
第19条 許可割賦販売業者は、第12条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法034
 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第15条第1項第5号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
《改正》平11法160
 第12条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
《改正》平11法034
(帳簿の備付け)
第19条の2 許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《改正》平11法160
(契約の締結の禁止)
第20条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第15条第1項第3号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
(改善命令)
第20条の2 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号の一に該当する場合において、購入者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
2.流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
3.前2号に掲げる場合のほか、購入者を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
《改正》平11法160
(供託委託契約の受託者の供託等)
第20条の3 経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの一に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5号若しくは第6号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第21条第1項の権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。
《改正》平11法160
 供託委託契約の受託者は、第2項本文の規定による指示を受けたときは第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。
 供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第16条第1項の規定は、第4項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。
 
第20条の4 前条第2項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
 前条第3項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
《改正》平11法160
 前2項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(営業保証金及び前受業務保証金の還付)
第21条 許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(権利の実行があつた場合の措置)
第22条 許可割賦販売業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第17条第1項に規定する粕に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。
 前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第16条第2項及び第17条第2項の規定は第1項の規定により供託する場合に、第18条の4第2項の規定は前項の規定による届出に準用する。
(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)
第22条の2 許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。
 許可割賦販売業者は、第17条第2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所のもよりの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
《改正》平11法160
 第17条第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(許可の取消し等)
第23条 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
1.第15条第1項第2号、第7号又は第8号の規定に該当することとなつたとき。
2.第20条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされないとき。
3.第20条第1項の規定による命令に違反したとき。
4.不正の手段により第11条の許可を受けたとき。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、3月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
1.第16条第3項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
2.第18条の3第1項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
3.第19条第3項の規定による命令に違反したとき。
4.第20条の2第1項の規定による命令に違反したとき。
5.第22条第1項の規定による供託をしないとき。
6.第22条第2項の規定による前受金保全措置を講じないとき。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前2項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(処分の公示)
第24条 経済産業大臣は、第20条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(許可の失効)
第25条 許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
(廃止の届出)
第26条 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商権業大臣に届け出なければならない。
 第24条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
(契約の解除)
第27条 許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。
1.基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について前受金保全措置を講じなかつたとき。
2.第20条第1項の規定による命令を受けたとき。
3.第23条第1項又は第2項の規定により許可を取り消されたとき。
4.第25条の規定により許可が効力を失つたとき。
5.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
6.支払を停止したとき。
《改正》平11法225
《改正》平16法076
《改正》平17法087
 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(許可の取消し等に伴う取引の結了等)
第28条 許可割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。
 
第29条 許可割賦販売業者が第23条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
 前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第21条第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
 前項の公告その他第1項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第2章の2 ローン提携販売

(ローン提携販売条件の表示)
第29条の2 ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
1.商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
2.購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。以下この章において同じ。)
3.ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項において同じ。)の期間及び回数
4.経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数
2.経済産業省令で定める方法により算定したローノ提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ことの弁済金の額の算定方法
2.経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 ローン提携販売業者は、第1項、第2項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号、第2項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
(書面の交付)
第29条の3 ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
2.分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額
3.分割返済金の返済の時期及び方法
4.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5.契約の解除に関する事項
6.所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法160
 ローン提携販売業者は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
1.購入者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
2.弁済金の返済の方法
3.商品の引渡時期
4.契約の解除に関する事項
5.所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法160
(営業所等以外の場所におけるローン提携販売に係る書面の交付)
第29条の3の2 ローン提携販売業者は、営業所等以外の場所において、第29条の2第1項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第1項各号の事項について、第29条の2第2項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第1項第4号から第7号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第2項各号(第2号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、ローン提携販売業者が、営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第1項の書面を、その契約が第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第2項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
《追加》平16法044
 前項本文の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。
《追加》平16法044
(契約の申込みの撤回等)
第29条の3の3 ローン提携販売業者が営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品(ローン提携販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉がローン提携販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又はローン提携販売業者の営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(ローン提携販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、ローン提携販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1.申込者等が第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第29条の3第1項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第29条の3第2項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後においてローン提携販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
2.申込者等が、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の場合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済の義務を履行したとき。
3.申込者等がローン提携販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
《追加》平16法044
 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
《追加》平16法044
 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、ローン提携販売業者の負担とする。
《追加》平16法044
 ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
《追加》平16法044
 ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
《追加》平16法044
 ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結したローン提携販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
《追加》平16法044
 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
《追加》平16法044
 前各項の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
1.特定商取引に関する法律第2条第4項に規定する指定商品(同法第9条第1項(第2号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第41条第2項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第48条第2項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
2.申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
《追加》平16法044
(準用規定)
第29条の4 第4条の2の規定はローン提携販売業者に、第8条(第6号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは「第29条の2第2項若しくは第3項又は第29条の3各項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第29条の3各項」と、第8条中「第4条の4」とあるのは「第29条の3の3」と、「第2号から第6号まで」とあるのは「第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。
《全改》平16法044
 第30条の4の規定は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第30条の4第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第29条の3第1項第2号の分割返済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
《追加》平11法034
 第30条の5の規定は、第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平11法034
最初

第3章 割賦購入あつせん


第1節 総 則(第30条〜第30条の6)
第2節 割賦購入あつせん業者の登録等(第31条〜第35条の3)

最初第3章

第1節 総 則

(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第30条 割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
2.経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
1.商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
2.購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第5項において同じ。)
3.割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
4.経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
1.利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
2.経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法160
《改正》平12法120
 割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第2項各号の事項を表示しなければならない。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
(書面の交付)
第30条の2 割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.購入者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)
2.割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
2.弁済金の支払の方法
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.弁済金を支払うべき時期
2.前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品の販売に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
2.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
3.契約の解除に関する事項
4.前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1.購入者の支払総額
2.割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4.契約の解除に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
《改正》平11法034
《改正》平11法160
(営業所等以外の場所における割賦購入あつせんに係る販売等に係る書面の交付)
第30条の2の2 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、営業所等以外の場所において、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第4項各号の事項について、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第5項各号の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が、営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第4項の書面を、その契約が第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第5項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
《追加》平16法044
 前項本文の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。
《追加》平16法044
(契約の申込みの撤回等)
第30条の2の3 割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品(割賦購入あつせんに係る販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦購入あつせん関係販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1.申込者等が第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第30条の2第4項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第30条の2第5項の書面を受領した日(その日前に前条第1項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。
2.申込者等が、第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第30条の2第1項第2号の支払分又は第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第30条の2第5項第2号の支払分の全部の支払の義務を履行したとき。
3.申込者等が割賦購入あつせん関係販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
《追加》平16法044
 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
《追加》平16法044
 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦購入あつせん関係販売業者の負担とする。
《追加》平16法044
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
《追加》平16法044
 割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る提供の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
《追加》平16法044
 割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
《追加》平16法044
 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
《追加》平16法044
 前各項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
1.特定商取引に関する法律第2条第4項に規定する指定商品(同法第9条第1項(第2号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第41条第2項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第48条第2項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
2.申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
《追加》平16法044
(契約の解除等の制限)
第30条の2の4 割賦購入あつせん業者は、次の各号に掲げる割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
1.第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせん 第30条の2第1項第2号の支払分
2.第2条第3項第2号に規定する割賦購入あつせん 第30条の2第5項第2号の支払分
3.第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせん 第30条の2第3項第2号の弁済金
《追加》平16法044
 前項の規定に反する特約は、無効とする。
《追加》平16法044
 前2項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものに係る割賦購入あつせんについては、適用しない。
《追加》平16法044
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第30条の3 割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額(第30条第2項第2号に規定する支払総額又は第30条の2第1項第1号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第4項において同じ。)に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
《改正》平11法034
《改正》平16法044
 割賦購入あつせん業者は、前項の契約について第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同条第1項第2号又は第5項第2号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
《改正》平11法034
《改正》平16法044
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
《改正》平11法034
 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
《改正》平11法034
 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
《改正》平11法034
 前3項の規定は、第1項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
1.政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
2.その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)
《改正》平12法120
《改正》平16法044
 
第30条の5 第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分」とあるのは「第30条の2第3項第2号の弁済金」と、同条第4項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第1号中「支払総額」とあるのは「第30条の2第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
1.遅延損害金あるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順でそれぞれに充当する。
2.前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
3.第1号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
4.遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
《改正》平11法034
 前項に定めるもののほか、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
(準用規定)
第30条の6 第4条の2の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第8条(第6号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは「第30条第1項若しくは第3項又は第30条の2各項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第30条の2第4項又は第5項」と、第8条中「第4条の4」とあるのは「第30条の2の3」と、「第2号から第6号まで」とあるのは「第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。
《全改》平16法044
最初第3章

第2節 割賦購入あつせん業者の登録等

(割賦購入あつせん業者の登録)
第31条 第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんは、経済産業省に備える割賦購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録割賦購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第8条第4号の団体については、この限りでない。
《改正》平11法160
(登録の申請)
第32条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.本店その他の営業所の名称及び所在地
3.資本金又は出資の額及び役員の氏名
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平14法152
《改正》平16法124
 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
《追加》平13法129
(登録及びその通知)
第33条 経済産業大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を割賦購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
《改正》平11法034
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第31条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(登録の拒否)
第33条の2 経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.法人でない者
2.資本金又は出資の額が第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
3.資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額に満たない法人
4.第34条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人
5.この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない法人
6.役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 登録割賦購入あつせん業者が