機械類信用保険法
昭和36・6・19・法律156号
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・11・法律146号−−
第1条 この法律は、機械類(プログラムを含む。)に係る割賦販売契約及び購入資金借入保証契約並びにリース契約による取引につき信用保険を行う制度を確立することによつて、中小企業の設備の近代化及び経営管理の合理化並びに機械工業及びソフトウェア業の振興に資することを目的とする。
第2条 この法律において「割賦販売契約」とは、代金を政令で定める期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として、機械類を販売し、又はプログラム使用権(プログラムを計数型電子計算機による情報処理(情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。第3項において同じ。)のために使用する権利であつて、その使用する期間が契約により限定されているもの及びその使用の開始の日以後又はその日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる契約に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)を取得させる契約をいう。
2 この法律において「購入資金借入保証契約」とは、政令で定める期間にわたり、かつ、3回以上に分割して償還することを条件として機械類の購入者又はプログラム使用権を取得する者が銀行その他の金融機関から借り入れる当該機械類の購入資金又は当該プログラム使用権の取得資金に係る債務を、当該機械類を製造し、若しくは販売する者又は当該プログラム使用権に係るプログラムを作成し、若しくは当該プログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)をする者が保証する契約をいう。
3 この法律において「リース契約」とは、機械類を使用させ、又はプログラムを計数型電子計算機による情報処理のために使用させる契約であつて次の各号に適合するものをいう。
1.機械類を使用させ、又はプログラムを計数型電子計算機による情報処理のために使用させる期間(以下「使用期間」という。)が3年以上において政令で定める期間を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものであること。
2.対価を政令で定める回数以上に分割して受領することを条件とするものであることその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に適合するものであること。
3.使用期間が満了した後、機械類の所有権が相手方に移転し、又はプログラムのプログラム使用権を相手方が取得する旨の定めがないものであること。
4 この法律において「第1種機械類」とは、割賦販売契約又は購入資金借入保証契約による取引につき信用保険を行うことが、中小企業の設備の近代化を図るため必要であり、かつ、機械工業の振興に資すると認められる機械類及び中小企業の経営管理の合理化を図るため必要であり、かつ、ソフトウェア業の振興に資すると認められるプログラムであつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「第2種機械類」とは、リース契約による取引につき信用保険を行うことが、中小企業の設備の近代化を図るため必要であり、かつ、機械工業の振興に資すると認められる機械類及び中小企業の経営管理外合理化を図るため必要であり、かつ、ソフトウェア業の振興に資すると認められるプログラムであつて、政令で定めるものをいう。
6 この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)
第2条第2項のプログラムをいう。
第3条 中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、事業年度ごとに、第1種機械類のうちプログラム以外のものの製造業者若しくは販売業者又は第1種機械類であるプログラムの作成の事業を行う者若しくはプログラム使用権の提供の事業を行う者(以下「製造業者等」という。)を相手方として、政令で定める第1種機械類の区分ごとに包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。
2 前項の機械類信用保険は、製造業者等が締結した第1種機械類に係る割賦販売契約又は購入資金借入保証契約につき、事業団と製造業者等との間に、製造業者等が当該割購販売契約に基づいて第1種機械類を引き渡した後(引渡し前にその設置のために労務の提供を必要とする第1種機械類であつて政令で定めるものについては、当該労務の提供を開始した後。以下同じ。)に到来する決済期において支払を受けることができなかつた代金の額又は製造業者等が当該購入資金借入保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済をした金額のうち借入金若しくは遅延利息以外の利息(以下「借入金等」という。)であつて当該購入資金借入保証契約に係る機械類の販売契約若しくはプログラム使用権の提供の契約に基づいて第1種機械類を引き渡した後に償還期日若しくは支払期日(以下「償還期日等」という。)の到来するものの額をてん補すべき保険関係が成立する信用保険とする。
3 事業団は、次に掲げる場合には、第1項の保険契約を締結してはならない。
1.製造業者等が当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約を履行する能力を有すると認められない場合
2.当該保険契約を締結しても、中小企業の設備の近代化又は経営管理の合理化及び機械工業又はソフトウェア業の振興に資すると認められない場合
第3条の2 事業団は、事業年度ごとに、リース業者(第2種機械類をリース契約により使用させる事業を行う者をいう。以下同じ。)を相手方として、政令で定める第2種機械類の区分ごとに包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。
2 前項の機械類信用保険は、リース業者が締結した第2種機械類に係るリース契約につき、事業団とリース業者との間に、使用開始日後に到来する支払期日において支払を受けることができなかつた対価の額をてん補すべき保険関係が成立する信用保険とする。
3 前条第3項の規定は、第1項の保険契約の締結について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「製造業者等」とあるのは「リース業者」と、「当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約」とあるのは「当該リース契約」と読み替えるものとする。
第4条 第3条第2項の保険関係においては、割賦販売契約に基づく代金の額のうち当該割賦販売契約に係る第1種機械類を引き渡した後に受領すべき金額又は購入資金借入保証契約に基づく保証に係る借入金等であつて当該購入資金借入保証契約に係る第1種機械類を引き渡した後に償還期日等の到来するものの額を保険価額とし、保険価額に100分の50を乗じて得た金額を保険金額とする。
2 前条第2項の保険関係においては、リース契約に基づく対価の額のうち使用開始日後に受領すべき金額を保険価額とし、保険価額に100分の50を乗じて得た金額を保険金額とする。
第5条 第3条第2項の保険関係に基づいて事業団がてん補すべき額は、保険価額のうち割賦販売契約にあつては第1号に掲げる金額から、購入資金借入保証契約にあつては第2号に掲げる金額から第3号及び第4号に掲げる金額を控除した残額に、100分の50を乗じて得た金額とする。
1.製造業者等が決済期において支払を受けることができなかつた代金の額(会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該決済期後において決済期の到来する代金を将来にわたつて回収することができないことが確実であると認められるときは、その代金の額を加えた金額)
2.製造業者等が当該債務者に代わつて弁済をした借入金等であつて償還期日等の到来したものの額(会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該債務者に代わつて弁済をした借入金等であつて当該償還期日等後において償還期日等の到来するものの額を将来にわたつて求償することができないことが確実であると認められるときは、その借入金等の額を加えた金額)
3.当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約に係る第1種機械類の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講ずることにより回収した金額
4.決済期において支払を受けることができなかつたこと又は当該債務者に代わつて弁済をしたことにより支出を要しなくなつた金額
2 第3条の2第2項の保険関係に基づいて事業団がてん補すべき額は、保険価額のうちリース業者が支払期日において支払を受けることができなかつた対価の額(会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該支払期日後において支払期日の到来する対価を将来にわたつて回収することができないことが確実であると認められるときは、その対価の額を加えた金額)から次に掲げる金額を控除した残額に100分の50を乗じて得た金額とする。
1.当該リース契約に係る第2種機械類の処分その他損失を軽減するために必要な措置を講ずることにより回収した金額
2.支払期日において支払を受けることができなかつたことにより支出を要しなくなつた金額
第6条 第3条第1項及び
第3条の2第1項の保険契約の保険料率は、この法律による事業団の保険事業の収入が支出を償うように、政令で定める。
第7条 事業団は、一事業年度内に締結する
第3条第1項及び
第3条の2第1項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。
第8条 保険金の支払を受けた製造業者等は、
第3条第2項の保険関係が成立した割賦販売契約に基づく代金の回収若しくは同項の保険関係が成立した購入資金借入保証契約に基づいて当該債務者に代わつてした弁済の求償又はその割賦販売契約若しくは購入資金借入保証契約に係る第1種機械類の処分その他当該第1種機械類に関する権利の行使に努めなければならない。
2 保険金の支払を受けたリース業者は、
第3条の2第2項の保険関係が成立したリース契約に基づく対価の回収又はそのリース契約に係る第2種機械類の処分その他当該第2種機械類に関する権利の行使に努めなければならない。
第9条 保険金の支払を受けた製造業者等は、その支払の請求をした後回収した金額から当該保険金に係る決済期又は償還期日等以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息を控除した残額に支払を受けた保険金の額の
第5条第1項に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を事業団に納付しなければならない。
2 前項の規定は、保険金の支払を受けたリース業者について準用する。この場合において、同項中「第5条第1項」とあるのは、「第5条第2項」と読み替えるものとする。
第10条 事業団は、製造業者等がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は
第3条第1項の保険契約の条項に違反したときは、同条第2項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
2 前項の規定は、リース業者について準用する。この場合において、同項中「第3条第1項」とあるのは、「第3条の2第1項」と読み替えるものとする。
第11条 事業団は、中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)
第21条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として機械類信用保険を行う。
第12条 事業団は、前条の規定による機械類信用保険の業務(以下「機械類信用保険業務」という。)について、当該業務の開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険関係が成立する割賦販売契約及び購入資金借入保証契約並びにリース契約の範囲、保険事故、保険金額の保険価額に対する割合、保険料並びに保険金に関する事項その他機械類信用保険に関する業務の方法を記載しなければならない。
第13条 事業団は、機械類信用保険の事業に関して、機械類信用保険運営基金(以下「運営基金」という。)を設け、中小企業総合事業団法附則
第5条第6項の規定により運営基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び次項の規定により政府から出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
2 政府は、運営基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第14条 事業団は、機械類信用保険業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 事業団は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
3 事業団は、第1項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足の額は、損失の繰越しとして整理しなければならない。
4 第2項に規定する積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
第15条 第11条の規定により事業団の業務が行われる場合には、中小企業総合事業団法
第25条第2項中「特定保険等業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)第11条に規定する業務(以下「機械類信用保険業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣)」と、同法
第26条第1項から第8項まで、第11項から第15項まで、第17項及び第19項から第23項まで、
第27条、
第28条第1項、第2項、第6項、第7項及び第9項、
第29条、
第31条(第3項、第6項及び第7項を除く。)、
第40条第7項、
第41条並びに
第43条中「特定保険専業務」とあるのは「特定保険等業務及び機械類信用保険業務」と、同法
第26条第1項、第11項、第14項、第17項、第19項及び第21項、
第28条第4項、第7項及び第8項、
第31条第1項及び第4項並びに
第41条中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(械械類信用保険業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣)」と、同法
第26条第8項第1号中「貸付金の総額の限度額」とあるのは「貸付金の総額の限度額(機械類信用保険業務に関する予算については、保険価額の総額の限度額)」と、同法
第31条第2項及び第6項中「主務省令」とあるのは「主務省令(機械類信用保険業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)」と、同法
第40条第1項及び第2項中「業務に係る勘定」とあるのは「業務に係る勘定及び機械類信用保険法第14条第1項に規定する特別の勘定」と、同法
第43条中「この法律」とあるのは「この法律及び機械類信用保険法」と、同法
第44条及び
第45条第1項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、同法
第44条第2項及び
第45条第1項中「又は中小企業倒産防止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は機械類信用保険法」と、同法
第51条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機械類信用保険法」と、同条第3号中「第21条第1項」とあるのは「第21条第1項及び機械類信用保険法第11条」とする。
第16条 経済産業大臣は、
第12条第1項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
