公共用地の取得に関する特別措置法
昭和36・6・17・法律150号
改正昭和53・4・24・法律 27号−−
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・5・1・法律 23号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・7・11・法律103号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成20・6・18・法律 75号−−(施行=平20年6月18日)
改正昭和53・4・24・法律 27号−−
改正昭和54・3・30・法律 5号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・5・1・法律 23号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・7・11・法律103号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成20・6・18・法律 75号−−(施行=平20年6月18日)
第1章 総 則
第1条 この法律は、土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法(昭和26年法律第219号)の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号の一に該当するものに関する事業若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号の一に該当するものに関する事業又は当該事業に係る土地収用法第16条に規定する関連事業で、起業者が第7条(第49条において準用する場合を含むこ)の規定による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
1.高速自動車国道又は一般国道
2.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する幹線鉄道のうち政令で定める主要な区間
3.空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項第1号から第4号までに掲げる空港
4.都の特別区の存する区域又は人口50万以上の市の区域における交通の混雑を緩和するため整備することを要する道路、駅前広場、鉄道又は軌道で政令で定める主要なもの
5.電気通信役務に対する需要の急激な増加に対応するため整備することを要する電話施設のうち、都の特別区の存する区域若しくは人口50万以上の市の区域に設置する政令で定める主要な施設又は政令で定める主要な市外通話幹線格の中継施設
6.一級河川若しくは政令で定める二級河川若しくはそれらの河川に設置する政令で定める主要な治水施設又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設
7.電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する発電施設又は送電変電施設で政令で定める主要なもの
8.前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの
9.前各号の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設
第2章 特定公共事業の認定
第3条 起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長並びにその土地及びその附近他の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならない。この場合において、住民に対する説明及びその意見の聴取については、少なくとも国土交通省令で定める程度の措置を講じなければならない。
2 都道府県知事及び市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、特別区長)は、前項の起業者に対し、事業の用に供する土地の取得について協力しなければならない。
第4条 起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.起業者の名称
2.事業の種類
3.収用又は使用の別を明らかにした起業地
4.特定公共事業の認定を申請する理由
2 前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.事業計画書
2.起業地及び事業計画を表示する図面
3.事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
4.起業地内に土地収用法第4条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
5.起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
6.事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
7.前条第1項の規定により講じた措置の経過説明書
3 前項第4号から第6号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から3週間を経過してもこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。
4 第1項第3号及び第2項第2号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業他の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の規定による特定公共事業認定申請書を受理した日から3月以内に、特定公共事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。
第5条 前条第1項の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
第6条 第4条の規定による特定公共事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、特定公共事業認定申請書を却下しなければならない。
第7条 国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。
第9条 削除
2 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 特定公共事業の認定は、第1項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
第11条 国土交通大臣は、特定公共事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
第3章 土地の収用又は使用に関する特則
第1節 事業の認定
3 特定公共事業については、土地収用法第3章第2節の規定は、適用しない。
第13条 特定公共事業については、土地収用法第29条第2項中「4年」とあるのは、「1年6月」とする。
第14条から第18条まで 削除
第2節 裁決及び損失の補償
第19条 特定公共事業については、土地収用法第47条第2号中「第18条第2項第1号」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第1号」と、「事業認定申請書」とあるのは「特定公共事業認定申請書」とする。
2 前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を土地所有者及び関係人に通知しなければならない。
4 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日(土地収用法第42条第2項の規定による縦覧期間の末日以前に申立てがあつたときは、当該期間の満了の日の翌日)から2月以内に裁決をしなければならない。
5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、すみやかに、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
第22条 第20条第1項の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
第23条 第20条第1項の規定による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮性居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員会に要求することができる。
2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
第25条 収用委員会は、緊急裁決をしようとするときは、あらかじめ、収用後又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。ただし、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのにその調査を拒み、又は妨げたときは、この限りでない。
第26条 収用委員会は、緊急裁決をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
2 土地収用法第83条第4項から第7項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償の義務」と読み替えるものとする。
第28条 緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第98条中「第84条第3項」とあるのは、「第84条第3項及び公共用地の取得に関する特別措置法第26条第2項」とする。
第29条 起業者は、第23条第2項の規定に基づく仮住居の提供を裁決で定められた提供期間の始期までにしなければならない。
2 起業者は、第23条第2項の規定に基づく仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければならない。
3 起業者から裁決で定められた提供期間の始期までに仮住居の提供を受けなかつた者又は仮住居への入居を拒んだ者が居住の用に供している建物については、それぞれ、その提供を受けるまで又は前項の確認があるまでは、土地収用法第102条の規定は、適用しない。
第30条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに事理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2 起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定められた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額につき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分についてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分については補償裁決の時)までの期間について、年6分の利率により算定した利息を支払わなければならない。
第34条 補償裁決においては、第30条第2項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべき期限を定めなければならない。
2 補償裁決においては、起業者が裁決に基づく義務の履行を怠つた場合に支払うべき過怠金を定めることができる。
第35条 先取特権、質権又は抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合において、補償裁決で定められた補償金額が緊急裁決で定められた仮補償金の額をこえるときは、これらの権利は、第33条第1項の規定による清算金に対しても行なうことができる。ただし、その払渡し前に差押えをしなければならない。
第36条 起業者が補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき場合において、土地所有者又は関係人か第33条の規定により支払うべき清算金及び利息があるときは、起業者又は土地所有者若しくは関係人は、相手方がその義務を履行するまでは、自己の義務の履行を拒むことができる。
2 土地収用法第94条第11項及び第12項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条 特定公共事業の用に供する土地にある建物の所有者は、その建物が収用される場合において、土地収用法第82条第1項の規定による要求をするときは、その建物に対する補償金の全部又は一部に代えて、その要求に基づいて提供される土地にある建物をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
2 特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
3 前2項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される建物又は建物の賃借権に関しては、土地収用法第82条第1項の規定による要求及びその要求に基づいて提供される同項に規定する替地の例による。
第3節 裁決の代行
2 前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあつた日から1月以内において裁決を行なうべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
3 収用委員会は、第1項の規定により事件を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
4 収用委員会は、第1項の規定により事件を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。
第38条の3 国土交通大臣は、前条第1項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。
2 前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
第38条の4 国土交通大臣は、前条第1項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。
3 代行裁決は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。
4 裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
第38条の5 国土交通大臣は、第38条の3第1項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。
3 第38条の2第4項の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。
4 国土交通大臣は、代行裁決をしたときは、第1項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。
2 国土交通大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、建殺大臣に対してしたものとみなす。
3 前条第1項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第30条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
第4節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業
2 市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地収用法第26条の2第2項の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。
第4章 雑 則
第41条 特定公共事業については、土地収用法第123条の規定は、適用しない。
3 緊急裁決のうち、仮補償金及び第21条第2項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。
第43条 土地収用法第135条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算方法及び通知の有法について準用する。
第46条 特定公共事業に必要な土地等を提供する者がその対償として土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。
第47条 特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。
1.宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
2.住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
3.職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
4.他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
2 前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者又はその代表者及び特定公共事業を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。
4 特定公共事業を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。
5 国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。
第47条の2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第48条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。