スポーツ振興法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(施策の方針)
第4条(計画の策定)
第2章 スポーツの振興のための措置
第5条(体育の日の行事)
第6条(国民体育大会)
第7条(スポーツ行事の実施及び奨励)
第8条(青少年スポーツの振興)
第9条(職場スポーツの奨励)
第10条(野外活動の普及奨励)
第11条(指導者の充実)
第12条(施設の整備)
第13条(学校施設の利用)
第14条(スポーツの水準の向上のための措置)
第15条(顕彰)
第16条(スポーツ事故の防止)
第16条の2(プロスポーツの選手の競技技術の活用)
第17条(科学的研究の促進)
第3章 スポーツ振興審議会等及び体育指導委員
第18条(スポーツ振興審議会等)
第19条(体育指導委員)
第4章 国の補助等
第20条(国の補助)
第21条(他の法律との関係)
第22条(地方公共団体の補助)
第23条(審議会への諮問等)
附 則
4(国の無利子貸付け等)
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