スポーツ振興法
昭和36・6・16・法律141号
改正昭和58 法律 78号
改正平成10・5・20・法律 65号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 97号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
2 この法律の運用に当たつては、スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあつてはならない。
第2条 この法律において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
第3条 国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施施に当たつては、国民の間において行なわれるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。
2 この法律に規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではない。
第4条 文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。
2 文部科学大臣は、前項の基本的計画を定めるについては、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。
第23条において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の2第1項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長)は、第1項の基本的計画を参しやくして、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする。
4 都道府県及び第18条第2項の審議会その他の合議制の機関が置かれている市町村の教育委員会(当該都道府県又は当該市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、その長)は、前項の計画を定めるについては、あらかじめ、同条第3項に規定するスポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定により、地方公共団体の長がスポーツの振興に関する計画を定める場合には、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
第5条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第2条に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事を実施するとともに、この日において、ひろく国民があらゆる地域及び職域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツをすることができるような行事が実施されるよう、必要な措置を講じ、及び援助を行なうものとする。
第6条 国民体育大会は、財団法人日本体育協会、国及び開催地の都道府県が共同して開催する。
2 国民体育大会においては、都道府県ごとに選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。
3 国は、国民体育大会の円滑な運営に資するため、財団法人日本体育協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行なうものとする。
第7条 地方公共団体は、ひろく住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するように努め、かつ、団体その他の者がこれらの行事を実施するよう奨励しなければならない。
2 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行なうものとする。
第8条 国及び地方公共団体は、青少年スポーツの振興に関し特別の配慮をしなければならない。
第9条 国及び地方公共団体は、勤労者が勤労の余暇を利用して積極的にスポーツをすることができるようにするため、職場スポーツの奨励に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達のために行なわれる徒歩旅行、自転車旅行、キャンプ活動その他の野外活動の普及奨励するため、コースの設定、キャンプ場の開設その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第11条 国及び地方公共団体は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究集会等の開催その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第12条 国及び地方公共団体は、体育館、水泳プールその他の政令で定めるスポーツ施設(スポーツの設備を含む。以下同じ。)が政令で定める基準に達するよう、その整備に努めなければならない。
第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、当該学校の施設(設備を含む。)の補修等に関し適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第14条 国及び地方公共団体は、わが国のスポーツの水準を国際的に高いものにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前項に定める措置のうち、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関する措置を講ずるに当たつては、財団法人日本オリンピック委員会との緊密な連絡に努めるものとする。
第15条 国及び地方公共団体は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰に努めなければならない。
第16条 国及び地方公共団体は、登山事故、水泳事故その他のスポーツ事故を防止するため、施設の整備、指導者の養成、事故防止に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第16条の2 国及び地方公共団体は、スポーツの振興のための措置を講ずるに当たつては、プロスポーツの選手の高度な競技技術が我が国におけるスポーツに関する競技水準の向上及びスポーツの普及に重要な役割を果たしていることにかんがみ、その活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
第17条 国は、医学、生理学、心理学、力学その他の諸科学を総合して、スポーツに関する実際的、基礎的研究を促進するよう努めるものとする。
第18条 都道府県に、スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
2 市町村に、スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
3 前2項の審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ振興審議会等」という。)は、
第4条第4項に規定するもののほか、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会(当該市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、市町村の教育委員会又はその長。以下この項において同じ。)の諮問に応じて、スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。
4 スポーツ振興審議会等の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。この場合において、都道府県の教育委員会は知事の、市町村の教育委員会はその長の意見を聴かなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、特定地方公共団体におけるスポーツ振興審議会等の委員の任命は、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴いて、地方公共団体の長が行う。
6 第1項から前項までに定めるもののほか、スポーツ振興審議会等の委員の定数、任期その他スポーツ振興審議会等に関し必要な事項については、条例で定める。
第19条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長)は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。
2 体育指導委員は、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、当該市町村におけるスポーツの振興のため、住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
第20条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる経費について、その一部を補助する。
1.国民体育大会の運営に要する経費であつてその開催地の都道府県において要するもの
2.その他スポーツの振興のために地方公共団体が行なう事業に要する経費であつて特に必要と認められるもの
2 国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
第11条から
第13条までの規定の適用があるものとする。
3 国は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体であつて当該事業がわが国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
第21条 前条第1項及び第2項の規定は、他の法律の規定に基づき国が負担し、又は補助する経費については、適用しない。
第22条 地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することができる。
第23条 国又は地方公共団体が
第20条第3項又は前条の規定により団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が
第4条第2項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあつては教育委員会(特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)に係る補助金の交付については、その長)がスポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、社会教育法(昭和24年法律第207号)
第13条の規定による意見を聴くことを要しない。
附 則(略)
