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雇用促進事業団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章役員及び職員(第8条〜第18条)
第3章業 務(第19条〜第20条)
第4章財務及び会計(第21条〜第31条)
第5章監 督(第32条〜第33条)
第6章雑 則(第34条〜第38条)
第7章罰 則(第39条〜第41条)

  昭和36・6・6・法律116号  
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正昭和62・6・12・法律 75号−−
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成6・6・17・法律 34号−−
改正平成7・3・17・法律 27号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
廃止平成11・3・31・法律 20号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 雇用促進事業団は、労働者の技能の習得及び向上、地域間及び産業間の移動の円滑化その他就職の援助に関し必要な業務を行なうことにより、労働者の能力に適応する雇用を促進し、もつて労働者の福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
 事業団は、労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金9
第4条 事業団の資本金は、附則第5条第1項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた額の合計額とする。
 事業団は、必要があるときは、労働大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
 政府は、前項の規定により事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(以下次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第5条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 事業団でない者は、雇用促進事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第8条 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事7人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
 監事は、事業団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第10条 理事長及び監事は、労働大臣が任免する。
 副理事長及び理事は、理事長が労働大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第11条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第12条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第13条 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第15条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第16条 理事長は、副理事長、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第17条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第18条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第19条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練の実施並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助を行うこと。
2.公共職業安定所の指示により公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
2の2.労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者その他の関係者に対する相談その他の援助並びにその雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助を行う事業主に対する職業能力開発促進法第15条の3に規定する必要な助成を行うこと。
3.広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職する者(以下「移転就職者」という。)のための宿舎の設置及び運営を行うこと。
4.労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うための施設(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第9条に規定する障害者職業センターを除く。)の設置及び運営を行うこと。
5.労働者のための教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。
6.再就職しようとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
7.求職者が公共職業安定所の紹介により就職する場合において、必要な資金を貸し付け、及び身元保証をすること。
8.雇用対策法(昭和41年法律第132号)第10条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して行う援助について必要な協力を行うこと。
9.建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第9条第1項各号に掲げる事業を行うこと。
10.建設業の事業主及びその雇用する労働者に斉して、労働者の雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及びこれらの事項の管理の改善について助言すること。
10の2.特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第9条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を行うこと。
11.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
12.前各号及び第3項各号に掲げるもののほか、労働者の就職の援助に関し必要な業務を行うこと。
《改正》平9法45
 前項に規定する業務は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の規定による雇用安定事業、同法第63条の規定による能力開発事業又は同法第64条の規定による雇用福祉事業として行うものとする。
 事業団は、第1項に規定する業務のほか、労働者の雇用を促進するため、次の業務を行う。
1.移転就職者を雇い入れる事業主その他の政令で定める事業主に対して、その雇用する労働者の福祉を増進するため必要な労働者住宅その他の政令で定める福祉施設の設置又は整備に要する資金の貸付けを行うこと。
2.建設業その他事業の実施が季節の制約を受ける業種であつて、政令で定めるものに属する事業を行う事業主に対して、年間を通じて、事業を行い、かつ、労働者を雇用するため必要な設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行うこと。
3.定年の後の継続雇用制度の導入又は改善に関する措置を講ずる事業主その他の政令で定める事業主に対して、高年齢者の作業を容易にするため必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行うこと。
 事業団は、第1項及び前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、第1項第1号、第4号又は第5号に掲げる施設を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
 事業団は、第1項第3号の業務を行う場合においては、同号に規定する移転就職者のための宿舎を、移転就職者以外の労働者で、住居の移転を余儀なくされたこと等に伴い職業の安定を図るために宿舎の確保を図ることが必要であると公共職業安定所長が認めるものに、移転就職者の利用に支障がない限り、貸与することができる。
(金融機関に対する業務の委託等)
第19条の2 事業団は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対して、前条第1項及び第3項に規定する業務の一部を委託することができる。
 前項の規定による労働大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下第33条及び第39条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第20条 事業団は、第19条第1項及び第3項に規定する業務について、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。
 労働大臣は、第1項の認可をしたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第21条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
(予算等の認可)
第22条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 事業団は、前項の規定による労働大臣の認可を受けたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を事業団に出資した地方公共団体に通知しなければならない。
(決算)
第23条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の7月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第24条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平9法103
 事業団は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
《改正》平9法103
 事業団は、第1項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《全改》平9法103
 第22条第2項の規定は、第1項の規定による労働大臣の承認を受けたときについて準用する。
(利益及び損失の処理)
第25条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び雇用促進債券)
第26条 事業団は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は雇用促進債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 事業団は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(交付金)
第27条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、第19条第1項及び第3項に規定する業務に要する費用(同項に規定する業務を行なうため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
(余裕金の運用)
第28条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第29条 事業団は、労働省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働省令で定める場合を除き、労働大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給基準)
第30条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
(労働省令への委任)
第31条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。
最初

第5章 監 督

(監督)
第32条 事業団は、労働大臣が監督する。
 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第33条 労働大臣は、必要があると認めるときは、事業団若しくは受託金融機関に対して業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に事業団若しくは受託金融機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初

第6章 雑 則

(連絡等)
第34条 事業団は、その業務の運営については、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
 公共職業安定所及び地方公共団体は、事業団に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
 事業団は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
(都道府県知事の要請等)
第35条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があるときは、事業団に対して、公共職業能力開発施設の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。
(解散)
第36条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(協議等)
第37条 労働大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
1.第4条第2項、第19条の2第1項、第20条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第2項ただし書若しくは第6項又は第29条の認可をしようとするとき。
2.第20条第2項、第29条又は第31条の労働省令を定めようとするとき。
3.第24条第1項又は第30条の承認をしようとするとき。
4.第28条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
 労働大臣は、第19条第1項第3号若しくは第9号に掲げる業務、同項に規定する業務のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律第10条の労働省令で定める事業に係る業務又は同条第3項に規定する業務(労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに関する業務に限る。)に関し、第20条第1項又は第22条第1項の認可をしようとする場合には、建設大臣と協議しなければならない。
 建設大臣は、事業団の業務の円滑な運営に資するため、移転就職者について、産業労働者住宅その他適当な住宅の確保に関し必要な措置をとるように努めるものとする。
(他の法令の準用)
第38条 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他政令で定める法令については、政令で定める受ころにより、事業団を国とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第39条 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
 
第40条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第5条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
3.第19条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第32条第2項の規定による労働大臣の命令に違反したとき。
 
第41条 第6条の規定に違反して雇用促進事業団という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

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