後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
昭和36・6・2・法律112号
改正昭和49・6・26・法律 98号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・3・31・法律 12号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成19・5・30・法律 61号−−(施行=平19年5月30日)
第1条 この法律は、後進地域の開発に関する公共事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)を当分の間引き上げることにより、後進地域の開発に関する公共事業の実施を推進し、もつて後進地域の経済基盤の強化と住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「適用団体」とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法
第11条の規定により算定した基準財政需要額で険して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が、0.46に満たない都道府県をいう。
2 この法律において「開発指定事業」とは、適用団体が国の負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が適用団体に負担金を課して行う次に掲げる施設に係る事業のうち、災害復旧に係るもの、当該事業に要する経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に要する経費を当該適用団体が負担しないもの並びに北海道及び奄美群島の区域における事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるこれに相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除いたもので、政令で定めるものをいう。
1.河川
2.海岸
3.砂防設備
4.林地荒廃防止施設
5.地すべり防止施設
6.急傾斜地崩壊防止施設
7.林道
8.道路
9.港湾
10.漁港及び漁場
11.空港
12.農地及び農業用施設
第3条 開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
1+0.25×(0.46−当該適用団体の財政力指数)/(0.46−財政力指数が最小の適用団体の当該財政力指数)
2 前項の規定を適用した場合において、適用団体の負担割合が100分の10未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該開発指定事業に係る経費に対する適用団体の負担割合が100分の10となるように国の負担割合を定める。
3 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるものを徴収することとしている場合におけるその適正な徴収の確保に関し必要な事項は、政令で定める。
4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。
第4条 前条第1項及び第2項の規定により開発指定事業に係る経費に対して国が通常の負担割合をこえて負担することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
