鉱工業技術研究組合法
昭和36・5・6・法律 81号
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・15・法律 75号==(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、鉱工業の生産技術の向上を図るため、これに関する試験研究を協同して行なうために必要な組織について定めることを目的とする。
第2条 鉱工業技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
第3条 組合は、次の要件を備えなければならない。
1.組合員が鉱工業の生産技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行なうことを主たる目的とすること。
2.組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
第4条 組合は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。
第5条 組合は、次の事業を行なうことができる。
1.組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。
2.組合員に対する技術指導を行なうこと。
3.試験研究のための施設を組合員に使用させること。
4.前各号の事業に附帯する事業
第6条 組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行なう事業に組合の行なう試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
第7条 組合を設立するには、その組合員になろうとする3人以上の者が発起人となることを要する。
第8条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
2.設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
3.その事業を行なうために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
4.その行なおうとする試験研究が組合員が協同して行なうことによつて効率的に実施しうるものであること。
第9条 組合の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.組合員たる資格に関する規定
5.組合員の加入及び脱退に関する規定
6.費用の賦課に関する規定
7.損失の処理に関する規定
8.組合員の権利義務に関する規定
9.事業の執行に関する規定
10.役員に関する規定
11.会議に関する規定
12.会計に関する規定
13.残余財産の処分に関する規定
14.公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
3 第1項第1号の事業には、試験研究の課題を明確に記載し、又は記録しなければならない。
4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法
第940条第3項(電子公告の中断)、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条及び
第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法
第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第9条第6項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第1項から第3項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第10条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第12条 組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2 組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第13条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第15条 組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
第16条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
第4条第2項(住所)、第10条の2(第1項第3号を除く。)、
第11条、
第13条、
第18条、
第19条(第1項第4号及び第2項第1号を除く。)(組合員)、
第27条、
第28条、
第30条、
第32条(設立)、第34条の2、
第35条(第5項を除く。)、
第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から
第36条の8まで、
第37条第1項、
第38条から第40条(第1項を除く。)まで、第41条から
第45条まで(役員等)、
第46条から
第50条まで、
第51条第1項及び第4項、
第52条、
第53条(第5号を除く。)、第53条の2から第54条まで(総会)、第57条の6(会計の原則)、
第62条第1項及び第2項、第63条から第63条の3まで、第63条の4第3項、第63条の5第3項本文、第63条の6第3項、第64条第1項から第5項まで、第65条から第67条まで、
第68条第1項、
第69条(解散及び清算並びに合併)、第83条から第103条まで(第84条第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項、第85条第2項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号、第96条第2項、第98条第2項第2号並びに第99条第2項を除く。)(登記)並びに第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第8条第1項」と、同法
第35条の2、
第48条、
第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第69条第2項及び第3項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の2第1項、第105条の3第1項及び第2項、
第105条の4第1項並びに第106条第1項から第3項までの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法
第51条第1項第3号中「毎事業年度の収支予算」とあるのは「試験研究の実施計画並びに毎事業年度の収支予算」と、同項第4号中「経費」とあるのは「費用」と、同法
第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第8条第2項」と、同法
第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第8条第1項の認可」と、同法
第97条第2項中「事業協同組合登記準事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「鉱工業技術研究組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。
第17条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣とする。ただし、組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業が他の大臣の所管に属するものであるときは、その事業を所管する大臣とする。
第18条 第16条において準用する中小企業等協同組合法第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第105条第2項若しくは
第105条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第19条 第16条において準用する中小企業等協同組合法
第106条第1項の規定による命令に違反した組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第20条 第9条第7項において準用する会社法
第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第18条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第9条第7項において準用する会社法
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第23条 次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
2.この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
3.
第9条第7項において準用する会社法
第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
4.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第10条の2、
第34条の2又は
第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を
第16条において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
6.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第27条第7項、
第36条の7第1項(
第16条において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は第16条において準用する同法
第69条第1項において準用する会社法
第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
7.第16条において準用する中小企業等協同組合法第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
8.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第35条第7項の規定に違反したとき。
10.第16条において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
11.第16条において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第16条において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項(子会社に係るものを除く。)の規定又は第16条において準用する中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
12.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第36条の3第5項において準用する会社法
第389条第4項の規定又は
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第36条の7第5項(
第16条において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
13.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第37条第1項(
第16条において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
14.
第16条において準用する中小企業等協同組合法第38条第1項(第16条において準用する同法第69条第1項において準用する場合を含む。)又は
第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
15.第16条において準用する中小企業等協同組合法第38条第3項(第16条において準用する同法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
16.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第46条の規定に違反したとき。
17.第16条において準用する中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
18.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
19.清算の結了を遅延させる目的で、
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
20.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
21.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第502条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
22.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第105条の2第1項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
23.
第16条において準用する中小企業等協同組合法
第105条の3第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第24条 第4条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第25条 次の場合には、組合の役員は、10万円以下の過料に処する。
