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国民年金特別会計法

【目次】
  昭和36・4・12・法律 63号  
改正昭和61・3・28・法律  7号−−
改正昭和62・6・2・法律 59号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・13・法律166号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・12・10・法律166号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

(設置)
第1条 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)による国民年金事業を経営するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第2条 この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(勘定区分)
第3条 この会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分する。
(基礎年金勘定の歳入及び歳出)
第3条の2 基礎年金勘定においては、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定からの受入金、法第5条第10項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)からの拠出金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定への繰入金、年金保険者たる共済組合への交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平16法104
 前項に規定する国民年金勘定からの受入金は、次に掲げる額の合算額を、基礎年金勘定における経費の財源として、国民年金勘定から繰り入れるものとする。
1.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第34条第2項において読み替えて適用する法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額から当該額に厚生年金保険の管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等に係る法第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
2.昭和60年法律第34号附則第34条第2項において読み替えて適用する法第85条第1項第2号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第14条第2項において適用する場合を含む。)に掲げる額
3.昭和60年法律第34号附則第34条第3項において読み替えて適用する法第85条第1項第3号に掲げる額
4.昭和60年法律第34号附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる額(同項第4号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額を除く。)
《改正》平16法104
(国民年金勘定の歳入及び歳出)
第4条 国民年金勘定においては、国民年金事業に係る保険料、基礎年金勘定からの受入金、昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項並びに平成16年国民年金等改正法附則第14条第1項において読み替えて適用する法第85条第1項(平成16年国民年金等改正法附則第14条第2項において適用する場合を含む。)並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、年金積立金管理運用独立行政法人からの国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業に係る給付費(基礎年金給付費及び福祉年金給付費を除く。)及び還付金、基礎年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるための業務勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平12法020
《改正》平11法087
《改正》平14法166
《改正》平16法105
《改正》平16法104
 前項に規定する基礎年金勘定からの受入金は、昭和60年法律第34号附則第35条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する額を、国民年金勘定における経費の財源として、基礎年金勘定から繰り入れるものとする。
 
《1項削除》平11法087
(福祉年金勘定の歳入及び歳出)
第5条 福祉年金勘定においては、昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定に基づく一般会計からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉年金給付費及び附属諸費をもつてその歳出とする。
(業務勘定の歳入及び歳出)
第6条 業務勘定においては、法第85条第2項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるための国民年金勘定からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費、国民年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金及び交付金並びに独立行政法人福祉医療機構への補助金をもつてその歳出とする。
《改正》平12法020
《改正》平11法087
《改正》平14法166
《改正》平16法105
(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第7条 厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の歳入歳出予定計算書等には、基礎年金勘定、国民年金勘定及び業務勘定に係る次に掲げる書額を添付しなければならない。
1.前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第8条 この会計の歳入歳出予算は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第9条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、第7条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項の書類を添附しなければならない。
(借入金)
第9条の2 基礎年金勘定において、同勘定に属する経費を支弁するため必要があるときは、同勘定の負担において、借入金をすることができる。
 前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定からの受入金並びに年金保険者たる共済組合等からの拠出金をもつて当該年度の基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定への繰入金並びに年金保険者たる共済組合等への交付金を支弁するのに不足する金額を限度とする。
(一時借入金等)
第9条の3 基礎年金勘定において、支払上現金に不足があるときは、同勘定の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第9条の4 第9条の2の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
《改正》平11法160
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第9条の5 第9条の2第1項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第9条の3第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第10条 厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.基礎年金勘定、国民年金勘定及び業務勘定の当該年度の貸借対照表及び損益計算書
2.当該年度末における積立金明細表
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第11条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(国民年金勘定の積立金)
第12条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上生ずる過剰は、同勘定の積立金として積み立てなければならない。ただし、同勘定の歳出の翌年度への繰越額及び第16条第2項において準用する同条第1項第1号に規定する超過額に相当する金額は、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、政令で定めるところにより、同勘定の積立金からこれを補足するものとする。
 国民年金勘定の積立金は、国民年金事業の経営上の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
(剰余金の処理)
第13条 基礎年金勘定又は福祉年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、これを国民年金勘定の積立金に組み入れ、又は業務勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(積立金の運用)
第14条 国民年金勘定の積立金は、法第5章の規定の定めるところにより運用することができる。
《改正》平12法099
(余裕金の預託)
第15条 各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
(受入金等の過不足の調整)
第16条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生保険特別会計年金勘定又は各年金保険者たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第3条の2第2項、法第94条の2第1項又は同条第2項の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合においては、次に定めるところによる。
1.当該超過額に相当する金額は、翌年度において第3条の2第2項、法第94条の2第1項又は同条第2項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
2.当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。
 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1.毎会計年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えで適用する法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)又は昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
2.第4条第2項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和60年法律第34号附則第35条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
《改正》平11法087
(支出未済額の繰越し)
第17条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による繰越しをしたときは、その経費については、財政法(昭和22年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第18条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則(抄)
 
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第1条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。この場合において、第5条中「附則第34条第1項第9号」とあるのは「附則第34条第1項第9号及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。以下「特別障害給付金法」という。)第19条第1項」と、「及び附属雑収入」とあるのは「並びに附属雑収入」と、「及び附属諸費」とあるのは「及び特別障害給付金給付費並びに附属諸費」と、第6条中「第85条第2項」とあるのは「第85条第2項及び特別障害給付金法第19条第2項」と、「とし、国民年金事業」とあるのは「とし、国民年金事業及び特別障害給付金」と、第16条第2項第1号中「附則第34条第1項第9号」とあるのは「附則第34条第1項第9号若しくは特別障害給付金法第19条第1項」とする。
《追加》平16法166

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