農業協同組合合併助成法
昭和36・3・31・法律 48号
改正平成元・3・31・法律 20号−−
改正平成4・5・22・法律 57号−−
改正平成7・3・31・法律 58号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる農業協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、農業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。
第2条 農業協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
1.合併する組合が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに2以上の信用事業を行う組合が含まれている場合
2.合併する組合が、信用事業を行う組合以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合のととして販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「特定組合」という。)のみである場合及び特定組合と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)
第3条 合併経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項
2.合併契約の基本となるべき事項
3.合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
4.合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
5.合併後の組合に係る合併の口を含む事業年度以後3事業年度の事業計画
2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3 組合が前条第2項の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の3分の2以上の多数による議決によることができる。
4 前条第1項の規定による合併経営計画の提出は、昭和40年12月31日まで及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成4年法律第57号)の施行の日から平成13年3月31日までにするものとする。
第4条 都道府県知事は、
第2条第1項の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
1.合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正かつ能率的な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
2.合併後の組合の事業経営に関する計画がその組合の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。
第5条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
1.合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併組合(前条第2項の認定に係る合併経営計画に従い当該認定に係る組合が昭和41年3月31日までに合併をした場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
2.合併組合に駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行なう都道府県農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
3.都道府県が組合に対し合併経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
第6条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)
第34条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第7条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
1.合併に係る組合が
第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
2.合併後の組合が
第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
3.前2号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
4.合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
5.組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第8条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第9条 都道府県知事は、
第7条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が
第7条各号に掲げる繁務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業虜の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の墳定による命令に違反したときは、
第6条第1項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により
第6条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第10条 第4条第2項の認定に係る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承諾を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、農業協同組合法
第65条第2項の認可を行つてはならない。
第12条 農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的として設立された民法
第34条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
第13条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.
第7条第1号及び第2号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
2.
第7条第3号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
3.組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第14条 支援法人については、
第6条第2項から第4項まで、
第8条及び
第9条の規定を準用する。この場合において、
第6条第2項から第4項まで、
第8条及び
第9条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、
第6条第2項中「前項」とあるのは「第12条」と、
第9条第1項及び第2項中「第7条各号」とあるのは「第13条各号」と、同条第3項及び第4項中「第6条第1項」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。
第15条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.
第2条第1項及び
第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
附 則
2 組合は、
第2条並びに
第3条第1項及び第2項の規定の例により、合併経営計画をたて、これを農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和41年法律第69号)の施行の日から昭和44年3月31日まで、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和45年法律第93号)の施行の日から昭和53年3月31日まで、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和55年法律第5号)の施行の日から昭和57年3月31日まで及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和61年法律第10号)の施行の日から平成4年3月31日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、
第4条の規定(同条第1項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。
