港湾整備特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条(勘定区分)
第4条(港湾整備勘定の歳入及び歳出)
第5条(特定港湾施設工事勘定の歳入及び歳出)
第6条(特定港湾施設工事勘定の歳入及び歳出等の整理)
第7条(一般会計からの繰入れ)
第8条(特定港湾施設工事勘定からの港湾整備勘定への繰入れ)
第9条(一般会計への繰入れ)
第10条(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第11条(歳入歳出予算の区分)
第12条(国庫債務負担行為の区分)
第13条(予算の作成及び提出)
第14条(特定港湾施設工事勘定の予算の執行)
第15条(予備費の使用)
第16条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第17条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第18条(剰余金の繰入れ)
第19条(余裕金の預託)
第20条(実施規定)
附 則
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